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【コラム】任意保険に入るべき理由
任意保険と自賠責の違い
自賠責は政府が加入を義務付けており、入らずに自動車を運行することは違法になってしまいます。つまり、加入は強制です。これに対して、任意保険は加入するかどうかは各運転者に任されています。
また、自賠責で補償されるのは人身損害だけですが、任意保険は人身、物損、いずれも補償範囲となります。
さらに、自賠責は補償の上限があり(障害120万円 後遺障害は原則3000万円で常時介護の場合のみ4000万円)、各項目の額も比較的低い額が定められていますが、任意保険は人損について上限がない保険が多く物損もかなりの額をカバーするものが多いです。さらに、実際に生じた損害を補償するのが原則です。
自賠責のみに加入していて事故を起こしてしまった場合
自賠責に加入していれば、任意保険に加入せずに車を運転しても、そのこと自体は違法ではありません。しかし、任意保険に加入していない状態で事故を起こしてしまうと、以下のような問題が生じ得ます。
- 自賠責の上限を超える額については自己負担になってしまう。(例えば、(後遺障害ではない)障害なら120万円を超える部分)
- 自賠責の基準を超える部分は自己負担になってしまう(例えば、後遺障害等級12級の後遺障害慰謝料は自賠責だと94万円ですが、「赤い本」基準だと290万円)
- 物損については自賠責は補償しないので、自己負担になってしまう
ここで、自己負担というのは、被害者に支払うべき損害賠償を加害者が自ら負担しないといけない(保険を使うという形で対応できない)ことを指しています。そうすると、比較的損害が小さければ自己負担をしてもそれほどの額にはならないでしょうが、もし、被害者の方が後遺障害、それも重い後遺障害を負ってしまうと、加害者はその損害賠償を自らの負担でしないといけなくなり、支払い切れない恐れもあります。
そして、そのことは被害者が困るというだけではなく、事故の刑事責任を追及される場合に損害が補償されていないということで重い処分につながる恐れもあります。
したがって、被害者のためにも、加害者自身のためにも、任意保険には入っておくべきだと思います。もちろん、事故を起こさないのが一番ですが、注意していても起きてしまうことはあるので、任意保険には入っておくべきだと思います。
任意保険と弁護士特約
たいていの任意保険には弁護士特約を付けるというオプションが存在します。弁護士特約に加入しておくと事故に遭ったときに弁護士費用を出してもらうことができます。自分だけではなく家族も使えるようなプランもあります。弁護士特約の内容は保険会社により、また、プランにより、異なりますので、詳しいことは保険会社にお問い合わせください。弁護士特約に入っておけば、事故に遭ったとき、過失割合や慰謝料の額、休業損害、などで納得がいかないことがあったときや、後遺障害の等級認定の申請に関して専門家に依頼したい、という場合に、弁護士費用を気にせずにご依頼ができますので、ぜひ、弁護士特約についても加入をご検討頂ければ、と思います。
【コラム】訴訟をすれば必ず金額が増えるのか?
保険会社との任意交渉で「赤い本」の表通りの提案が来るとは限らない
交通事故の被害について、本人が相手方保険会社と交渉すると、当初は自賠責と同じレベルの慰謝料を提案してくるなど、かなり低い額での提案が来ることも多いです。そこで弁護士が入ると、慰謝料について、「赤い本」の満額で提案が来ることもありますが、8割か9割しか応じられないという回答が来る場合もあります。そういう場合、訴訟にすれば、確実に金額が増えるのでしょうか?
そもそも「赤い本」とは?
いわゆる「赤い本」は、正式には『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(日弁連交通事故センター東京支部編)です。発行しているのは日弁連交通事故センターであり、公的機関によるものではありません。もちろん、法的拘束力があるわけでもありません。しかし、判例を分析して作成されたものであり、裁判所でも基本的には、この本の記載されている基準に従って判断されることが多いです。
そこで、「赤い本」の基準のことを裁判所基準ということもあります。
訴訟にすると
では、裁判所基準というくらいなので、訴訟にすれば、必ず、この基準に従った金額になるでしょうか? 実は、そうとも限りません。なぜなら、以下のような争点が顕在化することがあるからです。
① 事故と治療の因果関係
治療を受けたことやそのために費用が発生したことは診断書や診療報酬明細書から認められるとしても、その治療が交通事故の結果必要になったものかというところで争われることがあります。被害者の心情としては、事故に遭わなければ病院に行くわけがない、と一蹴したいところだと思います。しかし、事故の後すぐに病院に行かずに少し間が空いている、途中から異なる部位を治療している、本件事故の結果生じるとは考えにくい症状についても治療している、以前から同様の症状があってそれを治療している、事故が軽い衝突であり負傷が生じることが考えにくい、などの理由で、本件での治療は事故と因果関係がないと反論されることがあり、治療したのが事故から生じた症状であることを合理的に説明できないと、治療の必要性が認められないことになりかねません。そうすると、治療費はもちろん、通院慰謝料も認められないことになってしまいます。
もっとも、事故と負傷の因果関係が完全に否定されるケースはあまり多くはありませんが、衝突が非常に軽いものであった場合等にはないわけではないです。
② 治療期間の適切性
上記①とも関連しますが、仮に事故から一定期間の治療については事故との因果関係が認められたとしても、ある時期以降の治療は必要なかった、あるいは、事故との因果関係がない症状についての治療である、とされると、その時期以後の治療費は認められず、入通院慰謝料の対象となる期間もその時期までとなってしまいます。
実際のところ、完全に因果関係が否定されるのは軽い事故の場合を除くと稀で、事故と負傷の因果関係自体は認めつつ、治療期間が争点になることの方が多いです。特に、事故の治療が長期に及んでいて、途中の時期からは症状にあまり改善が見られない場合に主張されることが多いです。
③ 休業の必要性及び期間の適切性
治療の必要性や期間の適切性とは別に、休業損害の必要性と期間の適切性の問題が生じ得ます。すなわち、負傷したからといって仕事ができなくなるとは限らず、また、事故当初は休まざるを得なかったとしても、実際に休んだほどの長期間休む必要はなかったということで一定の時期以後の休業について必要性を争われる場合があります。
④ 後遺障害による逸失利益について
後遺障害が認定されると、その等級に基づいて決められた労働能力喪失率と従来の収入、それに労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数をかけあわせて逸失利益を計算できます。
しかし、現実に収入の低下がないから逸失利益はない、あるいは実質的には労働能力の喪失はない、というような反論が出てくることがあります。醜状障害の場合にはよく主張されますが、それ以外の場合でもありうる主張です。
また、特にむち打ちなど比較的軽い負傷による後遺障害だと逸失利益の期間について争われることも多いです。すなわち、逸失利益の期間は原則として症状固定日から67歳までとされているのですが、むち打ちによる14級9号の場合は3年~5年とされることが多いです。これについても、争点になりやすいところです。
⑤ 過失割合
過失割合についても、争いが生じ得ます。追突やセンターラインオーバーの場合のように原則10:0という場合もありますが、多くの場合、例えば、車線変更に伴う同一方向進行の四輪自動車どうしの場合は原則7:3、路外から入ってくる車と直進車の場合は原則8:2、などという形で双方に過失があるのが原則となっています。
それを必要に応じて具体的な事実に基づいて修正して、過失割合を確定させるのですが、双方の見解が食い違うと、最終的には裁判所が判断することになります。したがって、必ずしも被害者の考えていた割合が認められるとは限らないということになります。
⑥ その他
物損に関してまだ示談していない場合は、修理費や評価損、全損の場合の買い替え諸費用、などについて争われる可能性があります。また、上記以外にも、付き添い費、入院雑費、通院交通費(タクシー利用時は特に)、など様々な項目について争われる可能性が出てきます。
上記のように、訴訟では様々な項目について争われる恐れがあります。上記は代表的なものを列記しましたが、他にも争点が出てくる可能性はあります。提訴前に保険会社側からそのような主張が出ていなかったとしても、訴訟に移行することで相手方も改めて事故に関する資料を精査して新たな争点を組み立てて主張してくるということがあり得ます。そして、もし、保険会社側の主張が通ってしまうと、交渉の際の提案より低い金額になってしまうこともあり得ます。
もちろん、あくまで可能性あり、逆にすべての争点で原告(被害者)勝利となり、金額が大幅に増える場合もあります。判決の場合は、入金までの利息日まで民事法定利率による利息が付くこととなっており、また、弁護士費用として認容額の1割を別途認められるのが一般的なので、その分も考えれば、訴訟でうまくいけば金額が増えるのは事実です。
このように、争点がある場合は、原告代理人として一つ一つの争点について具体的事実を挙げつつ丁寧に立証していくことで主張の正当性を裁判官に認めてもらうことが重要になってきます。
訴訟をするかどうか判断が付かないときどうするか?
保険会社に言われた額で示談するか、訴訟をするか、判断が付かないときは、どうすればよいでしょうか? これについては、弁護士に依頼していれば、弁護士が記録を精査し、訴訟をした場合のメリットとリスクについて検討、その上でご依頼者様に説明します。その上で、訴訟をするかどうか、をご判断いただければ、と思います。もし、よくわからないからまかせる、ということであれば、弁護士に判断を任せて方向性を決めてもらい、進めていくということになると思います。
当事務所でも、多くの交通事故訴訟を扱ってきたので、経験を踏まえて検討、判断を行いご依頼者様に説明することができます。もちろん、訴訟をすることとなった時は代理人として対応することができます。交通事故の被害者の方で訴訟を考えておられる方は、まずはご相談ください。
【コラム】四輪車どうしの正面衝突の過失割合
1, 正面衝突事故の過失割合の原則
センターラインがある道路での片方の車のセンターラインを越えて走行したために起きた事故については、過失割合は原則として、10:0とされます。(判例タイムズ38【150】図) 道路の左側を走ることは道交法で定められており、かつ、センターラインがある場合はどこまでが左側であるかは明白なので、それを逸脱して走行した側が責任をすべて負うというのが基本的な考え方です。逆に言えば、左側の車線内を走るというルールを守っていれば、対向車との関係では、原則として、過失はないということです。
あくまで原則なので、車線内を走行していた方の車にも回避可能性があった場合等には修正される場合があるとされていますが(同図の解説参照)、例外的な場合であり、センターラインオーバーの事故の大半が10:0で解決されていると思われます。
もっとも、例えば、見通しが良い道路で、対向車がわずかにセンターラインを越えて走ってきているのがかなり手前から見えて、少しハンドルを左に切れば回避できたのに、漫然と車線内のセンターライン寄りを走行して衝突した、というような場合は、車線内を走行していたとしても過失あり、とされる可能性はあると思います。
なお、上記判例タイムズ150図で例外的に10:0にならない場合として例示されているのが、車線内を走っている側の車に著しい過失や重過失があった場合です。すなわち、著しい過失(15km以上30km未満の速度違反、酒気帯び運転、携帯電話で話しながらの運転、など)があれば10ポイント、重過失(30km以上の速度違反、酒酔い運転、居眠り運転、など)があれば20ポイント、車線内を走っていた側の車にも過失が認められることになります。
もっとも、その場合でも、車線をはみ出した側の車の速度違反や追い越し禁止場所での追い越し、著しい過失、重過失、などにより、センターラインオーバーの車に不利な方向に修正がなされうることになっています。
このように、センターラインオーバー事故でも個別の要素により過失割合が修正される場合はあるので、納得がいかない場合には、個々の事実関係を丁寧に検討して主張していくことが必要です。
2, センターラインがない場合
センターラインがない場合については、上記判例タイムズの解説は「余り幅員が広くなく中央線の表示もない道路」については、規範の明確性に差があり、対向車の進路に対する相当の注意が要求されてしかるべき、という趣旨の記載があります。ここで規範というのは道路の左側を走るべき、との規範のことだと解されます。センターラインの有無だけではなく道路の幅にも言及していることには注意が必要ですが、この記載を見る限り、道幅が狭くセンターラインがない場合は、必ずしも10:0にならないと考えられます。
センターラインがない場合については、双方の車両の走行の状況に照らして、個別に判断することになるでしょう。
3, まとめ
対向車との衝突事故においては、センターラインがあるかないか、にまず注目する必要があります。その上で、センターラインがあった場合は、基本的に、判例タイムズ【150】を適用し、修正要素を検討しましょう。ただし、道交法17条5項各号に該当して道路中央から右の部分にはみ出して通行することができる場合には図【150】は適用されないことが明示されています(タイムズ283頁)。すなわち、図【150】は左側を走行しないといけないという道路交通法上の決まりがあるがゆえに原則10:0としたのであって、その前提が当てはまらない場合には、適用されないわけです。その場合は、下記の場合同様、個別の検討が必要です。
一方、センターラインがない場合は、道路の状況と双方の車の走行の状況に応じて個別に過失割合を検討する必要があります。
センターラインオーバーの事故が起きやすいケースとしては、追い越しの場合、急カーブの場合、駐停車車両を追い越す場合、等が挙げられます。個々の状況に応じて過失割合が10:0とは異なる場合があるので、注意して検討しましょう。相手方(保険会社)の主張に納得がいかない場合は、まずは交通事故案件を多く扱っている弁護士にご相談頂ければ、と思います。
【コラム】「もらい事故」で自分の保険会社が対応してくれないわけ
1,「もらい事故」とは?
「もらい事故」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? これは、被害者に全く過失がない事故のことを言います。例えば、交差点で信号待ちをしていたところ追突された、相手方がセンターラインをオーバーして突っ込んできた、というような場合は、通常は被害者側には過失はないということになります。*あくまで一般的な話であり、上記類型においても例外的に被害者に過失が生じる場合もないとは言えません。
過失割合でいうと、10:0ということになります。
「もらい事故」という言葉は法律用語ではなく、一般的に使われている言葉なのですが、わかりやすいので、このコラムでも使います。
「もらい事故」の場合は、被害者から見れば、何も落ち度はないので、当然、被害全額を加害者に弁償してほしいと思うでしょう。加害者に任意の保険会社が付いていればその保険会社と交渉する、加害者に任意保険会社が付いていなければ自賠責に被害者請求しつつそれではまかなえない部分を加害者本人に請求する、のが基本です。任意保険に入っている場合、交渉を代行してほしくて自分の任意保険会社に連絡するかもしれません。ところが、「もらい事故」の場合、自分の保険会社は動いてくれません。これはなぜでしょうか?
2,「もらい事故」で自分の保険会社が動いてくれないわけ
「もらい事故」では自分の保険会社は交渉を代行してくれません。示談代行が契約に含まれていても、「もらい事故」の場合は、代行してくれないのです。これはなぜでしょうか?
実は、示談代行は、自身の保険会社が相手方への支払い義務を負うから、その交渉も含まれているということで、適法と解されています。つまり、本来、他人の示談代行を弁護士以外が行うと弁護士法違反になってしまうのですが、示談代行は保険会社として被害者に損害賠償をする義務があるのでそれに関する交渉をするという理屈で適法だと解釈がされています。ところが、被害者側の過失がゼロだと、被害者の保険会社は相手方に補償として支払うべきものがありません。そうすると、自身の義務に関する交渉として適法性を主張する余地がなくなってしまうのです。それゆえ、被害者に過失がない場合(「もらい事故」の場合)は被害者の保険会社は示談代行を行うことができないのです。
3,示談代行を使えない場合
示談代行を使えない場合は、被害者の方は、弁護士に依頼すれば、交渉や場合によっては裁判を代理で行なってもらうことができます。車の修理代、評価損、代車費用、(全損の場合の)買い替え諸費用、など物損の交渉、治療費、入通院慰謝料、休業損害、など人身傷害に関する損害賠償請求、さらには自賠責への後遺障害等級認定の申請(被害者請求)と認定後の後遺障害慰謝料や逸失利益の請求、など様々な交渉・申請を弁護士が代理で行うことができます。
4,弁護士にご依頼いただくメリット
弁護士に依頼いただくことで、相手方保険会社ないし本人と直接やり取りをする負担から解放されることはもちろん、各項目につき法律上正当な請求をすることができるようになります。これは、ご自身ではなかなか計算が難しい、という問題もあり、一方で、相手方保険会社は特に慰謝料については自賠責の基準やそれに近い任意保険会社基準で提案してくることが多いので、弁護士に依頼したほうが本来の裁判所基準(赤い本基準)かそれに近いところで示談できることが多く、結果として、金額が大幅に増えることが多いということを意味します。休業損害についても被害者に不利な計算方法になっている場合もありますので、その点も弁護士が入れば、正当な金額で主張していきます。これは一例で、弁護士に依頼いただくことで、ご自身の正当な権利(損害賠償請求)を実現していくことができるというメリットがあります。
なお、これらのメリットはご自身にも過失がある場合でも基本的に同じです。したがって、双方に過失がある事故の場合も、ぜひ、交通事故に詳しい弁護士にご相談頂ければ、と思います。当事務所では、相談だけなら無料なので、まずはご相談頂き、その上で、依頼をするかどうかを決めていただければ、と思います。
5,当事務所への相談方法
まずは、お電話か電子メールでご予約の上、事務所にご来訪ください。直接、弁護士とお話しいただくことができます。
なお、入院中なので来訪が難しい場合は、まずはお電話でご相談頂き、退院後にご来訪頂く、あるいは、弁護士が病院までWEB相談に行く、ということも場合によっては可能です。まずはお問い合わせください。
【コラム】交通事故に関する時効について
消滅時効とは?
交通事故の損害賠償にも時効があります。すなわち、民法の定める時効の期間が経過すると、請求ができなくなってしまうのです。もっとも、正確に言うと、時効期間経過後に請求した場合に、相手方が時効を援用すれば請求が認められなくなるということであり、とりあえず請求してみるということはできますが、相手に知識があれば時効を援用してくるでしょうから(そして、知識がなくても調べたり弁護士に相談すればすぐにわかることなので)、時効が完成してしまうと、まず請求は認められなくなると考えてよいでしょう。そこで、時効完成前に請求することが不可欠と言えます。
令和2年4月施行の民法改正で損害賠償請求についての時効に関する改正があったので、ここで消滅時効について解説をさせて頂きます。
時効になるのはいつ?
時効が完成するまでの期間
では、いつから、何年経つと、時効になるのでしょうか? まず、交通事故は過失による民事上の不法行為ですから、不法行為による損害賠償請求の時効が適用されます。ここで、以前は、損害と加害者を知ったときから3年で消滅時効が完成する、また、不法行為から20年経過すると除斥期間となり、請求できなくなる、という形で、不法行為の性質に関わらず期間は同じでした。
しかし、令和2年4月施行の改正民法では不法行為に基づく損害賠償請求権の時効について、改正がありました。
まず、724条では「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。」とされています。ここだけ見ると、以前と同じ3年で時効になるように見えます。
ところが、724条の2において、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。」と定められています。すなわち、生命または身体を害する不法行為の場合については、時効は5年となったわけです。交通事故における人身損害は、加害者の過失による生命または身体を害する不法行為ですから、時効は5年となります。
ただ、注意しないといけないのは、「人身事故」であっても、物損部分は、724条の2に当てはまらないので、3年で時効になることです。例えば、「自転車で走っていたら、自動車に衝突されてケガをした。自転車も壊れた」という場合、怪我に関する損害(慰謝料など)は5年で時効になりますが、自転車の修理代など物損部分は3年で時効になってしまいます。
起算点に関する議論
また、時効については、起算点という概念があります。これは、時効の期間をいつから数えるかということです。3年、5年、といっても、どこから数えるか、がわからないと、いつ時効になるか、がわかりません。
交通事故の場合、入通院慰謝料、治療費、物損、など事故そのものによる損害は事故日から数える、後遺障害慰謝料や逸失利益など後遺障害認定から数える、というのが原則的な考え方です。もっとも、入通院慰謝料など後遺障害以外を原因とする人身損害についても症状固定日を起算点とするという考え方も有力です。ただ、ここは争いがあるところなので、事故日が起算点だという前提で、時効にかからないように注意していくべきだと思います。
時効については、進行を止めて期間をゼロに戻す方法があります。改正前の民法では「中断」と呼ばれていましたが、改正法では「更新」と改められました。更新の方法として、典型的なのは、訴訟の提起です。時効完成前に訴訟を提起すれば、取り下げない限り、訴訟途中で時効にはなりません(147条1項)。その他、相手方の承認により時効を更新する方法(民法152条)もあります。
また、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」という制度も今回の民法改正で創設されました(民法151条)が、これは書面による合意が必要であり、期間にも制限があります。その他、催告では6ヶ月時効完成を遅らせる効果しかなく(150条1項)、繰り返しても効果を生じない(150条2項)のは改正前と同じです。
改正法施行前の事故で時効が未完成の場合
令和2年4月1日の改正民法施行日において、まだ時効が完成していない損害賠償請求権については、時効について、改正法が適用されます。すなわち、附則35条の「不法行為等に関する経過措置」によると、施行日の時点ですでに改正前の民法で時効が完成していた場合は、改正法を適用しないとされています。一方、その時点で時効が完成していない場合は、上記経過措置が適用されないため、改正法が適用されるということになります。
弁護士にご相談を
時効については複雑なので、早めに弁護士にご相談頂きたいと思います。なお、ご依頼いただければ、弁護士のほうで、時効にかからないように早めに交渉や訴訟を進めていきますので、ご安心ください。
【コラム】交通事故被害者の方が弁護士に依頼するタイミング
交通事故の被害者の方が弁護士に依頼するのはどのタイミングが良いのでしょうか?
考えられるタイミングをいくつか挙げてみます。
1、事故直後
事故直後に依頼するメリットとしては、
・加害者側の保険会社や加害者本人とのやり取りをすべて弁護士に任せることができる
・物損については早期に和解する場合が多いがその交渉も弁護士に任せることができる
・過失割合について揉めている場合には証拠(防犯カメラなど)が失われる前に弁護士が動くことができる
・治療について補償という観点からの意見を弁護士に聞くことができる
という点を挙げることができます。
2、治療中
この段階で依頼するメリットとしては、
・比較的早い段階で依頼することでその後のやり取りを弁護士に任せることができる
・加害者側の保険会社から治療打ち切りを言われた場合に弁護士に治療継続へ向けた交渉を頼める
・いつ症状固定にするのが良いのかという点についても相談できる
という点を挙げることができます。
3、症状固定時
この段階で依頼するメリットとしては、
・後遺障害等級認定の申請(自賠責保険に対する被害者請求)を弁護士に任せることができる
ということが挙げられます。もちろん、1,2の時点でご依頼の場合も、これは可能です。
4、等級認定後
弁護士への依頼をご希望の場合は、遅くてもこの段階にはご依頼いただく形になりますが、敢えてこの段階まで待つ必要はなく、事故直後や治療中にご依頼いただければ、弁護士も被害者の方に対して多くのサポートをできると思います。
また、上記のように列記しましたが、事故直後にご依頼いただければ、上記2以降に挙げたメリットはどれも当てはまるわけで、まずは早めにご相談頂ければ、と思います。
5、無料相談について
多摩中央法律事務所では、交通事故については、相談だけなら無料です。まずはご相談ください。その上で、依頼をするかどうか、ご検討いただければ、と思います。なお、弁護士特約を利用してのご依頼も歓迎いたします。
【コラム】交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットとしては、どのようなものがあるでしょうか?
1、加害者側の保険会社の担当者と話をしなくてよくなる
弁護士にご依頼頂ければ、以後、加害者側の保険会社との交渉はすべて弁護士が行います。
ご本人様は保険会社の担当者と話をしなくてよくなります。
2、後遺障害の被害者請求や異議申し立てについて弁護士のサポートを受けられる
後遺障害の認定には加害者側の保険会社を通す事前認定という方法と、自賠責を通す被害者請求があります。被害者請求の方が必要に応じて各種書面を出せるので被害者請求の方が望ましい場合があります。ただ、この際、どのような書類を出せばよいか、は専門的な知識がないと判断が難しいところです。そこで、弁護士に依頼頂ければ、必要に応じてアドバイスをします。
被害者請求の結果が思わしくなかったときに行う異議申し立てについても、同様にサポートが可能です。
いずれの場合も、必要に応じて、弁護士が意見書を書くこともあります。また、医師面談に同行することもあります。
3、慰謝料や休業損害について適切な金額を請求できる
慰謝料に関しては、自賠の基準や任意保険会社の基準だといわゆる裁判基準に照らしてかなり低く、不十分な額と言わざるを得ません。たいていは、保険会社は自賠基準か任意保険会社基準で提示してきますが、弁護士が交渉すると裁判基準(赤い本の基準)かそれに近いところで示談できる場合が多く、判例に照らして充分な補償を受けることが期待できます。特に、後遺障害が残る場合は、入通院慰謝料の他に後遺障害慰謝料も請求できるため請求額も大きくなりがちであり、そうすると、保険会社提案額と適正な額の差額も大きくなりがちです。それゆえ、後遺障害が残る場合は、弁護士に依頼することの必要性は高いと言えるでしょう。もちろん、入通院慰謝料だけでも数十万円の差が出ることもありますので、多くの場合依頼のメリットはありますが、後遺障害が認定される場合はなおさら、ということです。
また、休業損害についても、日当の計算やどの時点までが休業期間として認められるか、などで揉めることもあり、やはり、代理人弁護士による専門的な見地からの検討を行うことが望ましいと言えます。
4、まとめ
このように、交通事故について弁護士に依頼すると、相手方保険会社の担当者と話さなくてよくなる、後遺障害の等級認定に向けて専門的な見地からのサポートを受けられる、慰謝料や休業損害について充分な額での補償を期待できる、などのメリットがあります。
さらに、過失相殺など論点がある場合や、物損の修理代や評価損などについて争われている場合も、まずは弁護士への相談が望ましいと言えるでしょう。
いずれにせよ、ご依頼によりメリットが大きいかどうか、費用との関係ではどうか、についてはご相談の際にご説明します。当事務所では、交通事故については、相談だけなら無料なので、まずはご相談ください。
【コラム】素因減額とは?
交通事故で怪我をした部位に、実は事故以前から疾患を抱えていたような場合、交通事故と、もともと被害者のもっていた疾患がともに原因となって、損害が発生したのではないかと思われるケースが、しばしばあります。このようなケースについて問題になる、素因減額について、今回のコラムでは説明させていただきます。
1 素因減額
被害者が、事故以前から持っていた心や体に関する特別な事情を素因といいます。素因には、2種類あります。1つは、被害者の精神的傾向である「心因的要因」です。もう1つは、既往の疾患や身体的特徴などの「体質的・身体的素因」です。当該素因が影響している範囲で加害者に負わせる損害額を減額することを素因減額といいます。
2 心因的素因について
被害者の性格等が原因で、損害が拡大したといえるような事案では、心因的素因の減額がなされる場合があります。
最高裁昭和63年4月21日(民集42・4・243)では、事故によりむちうち症(外傷性頭頸部症候群)となった被害者が、10年以上の入通院を継続した事案について、被害者の特異な性格や、回復への自発的意欲の欠如等があいまつて、適切さを欠く治療を継続させた結果、症状の悪化とその固定化を招いたと考えられるとして、事故後3年間を経過した日までに生じた損害の4割の限度に減額しました。
3 体質的・身体的素因について
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素因にあたるかどうか
体質的・身体的素因にあたるがどうかは、その問題となっている身体的な特徴や症状が、「疾患」に該当しているかどうかで判断されます。最高裁平成8年10月29日(民集50・9・2474)は、首が長くこれに伴う多少の頸椎不安症がある被害者について、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできない」として、素因減額を否定しました。
このため、年齢相応の身体状態については、素因減額をされないのが原則です。例えば、60代の女性が大腿骨の骨折をした事案で、被害者に同年代の女性相応の骨密度低下傾向が認められたとしても、骨粗しょう症と評価されるほどのものではないとして減額が否定された例があります(大阪地判平15・2・20 交民36・1・225)。
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疾患に該当した場合
疾患に該当するような体質的・身体的素因があり、それが損害の発生・拡大に影響しているといえる場合には、素因減額がなされます。逆にいえば、仮に事故前に疾患に該当する症状があった(既往症があった)としても、その疾患の具体的症状の内容や、事故態様や事故の衝撃の強さからして、当該疾患がなかったとしても当該損害が発生していたと言える場合(素因が損害の発生・拡大に影響していないか、影響が相当軽微である)といえる場合には、素因減額がなされない場合もあります。
4 素因減額がなされる場合
素因減額がなされるとして、素因がどの程度損害の発生・拡大に影響しているのかの割合は、個別具体的事案ごとに判断されます。事故以前の心身の状態について明らかにするため、通院していた病院からカルテや診断書などを取り寄せたり、医師の意見を聞いたりする必要があり、時間がかかることが多いです。裁判になると、原告被告それぞれが医学的資料をもとに主張反論を行い、長期間争われることもあります。
5 まとめ
以上の通り、素因減額は医学的な問題が伴うため、とても専門的です。また、素因減額が認められてしまうと、賠償額が大きく減ってしまう可能性もあります。このように、素因減額の有無は非常に重要なのですが、被害者の方は素因減額のことなど頭にないまま治療がかなり進んでしまった状態や、治療が終了していざ示談の話を進める段階になって初めて、相手方から主張がされることもあるのが、厄介なところです。そのため、事故にあった部位を過去に負傷したことがあるような方は、なるべく事後後早い段階で、弁護士にご相談いただきたいと思います。早めにご相談いただくことで、後で素因減額の主張がされた場合に備えて、例えば治療費を健康保険適用としておき全体の損額額を抑えておく等の対応がとれますので、なるべく事故後早い段階でのご相談をお待ちしております。
【コラム】被害者なのに訴えられた?
被害者なのに訴状が届いた?
交通事故の被害者なのに訴状が届いてびっくりしたという方もおられると思います。もちろん、被害者側にも過失があれば、その分について相手方の負傷や物損についての損害賠償を求めるという内容の訴訟を起こされることはあります。ただ、過失が全くない場合にも訴訟をされることがあります。これは、どういうものでしょうか?
交通事故の場合における債務不存在確認訴訟とは?
実は、その場合、「債務不存在確認訴訟」である可能性が高いです。これは、加害者側が「これ以上支払いをする必要はないことを裁判所に確定してもらう」ための裁判です。例えば、これまで休業損害と治療費を払ってきたとします。加害者側の保険会社としては、交通事故の治療としてはこれ以上行なっても効果がないと考える(症状固定)、休業の必要もこれ以上はないと考える、ような場合に、債務不存在確認訴訟をすることがあるわけです。治療も休業も交通事故と因果関係がある分だけ支払えば良いので、被害者の方が治療に通っていても改善の見込みがないなら交通事故の治療として必要とはいえないし、休業についてはそもそも出勤できるのでは、と保険会社側が考えると、このような訴訟をしてきて確定させようとするわけです。
*なお、実際に起こされた訴訟がどのような訴訟であるかは、訴状を見ないとわかりません。上記はあくまでそういう場合が多いという解説なので、実際に訴状が届いた場合は弁護士にご相談ください。
どのように対応すべきか?
裁判は、放置すると、原告勝訴の判決が出ます。ほとんどの場合、そのようになります。したがって、放置してはいけません。もし、債務不存在確認訴訟を放置して敗訴すれば、それ以上支払いを求めることができなくなってしまいます。したがって、弁護士に依頼して争うと良いのですが、同時に、反訴として、被害者側から加害者側への請求を行うことが一般的です。そうすると、一つの訴訟の中でまとめて審理が行われることになります。
なお、その時点で治療が終了していて請求する内容が固まっている場合は、速やかに反訴を提起しますが、治療中の場合や治療は終了していても後遺障害の等級認定の手続き(被害者請求等)を進めていてまだ損害額が確定していない場合には、治療や等級認定手続きが終わってから反訴提起するという流れが一般的です(ただし、時効にかからないように注意する必要があります)。ただし、この場合も、必ず答弁書は出さなくてはならず(出さないと敗訴判決となる恐れがあります)、また、原告(加害者側)の請求に対する認否は必要です。それゆえ、訴状が届いたら、まず弁護士にご相談ください。
まずは相談を
裁判所から訴状が届いた場合は、まずは弁護士にご相談ください。当事務所では、交通事故に関しては相談だけなら無料です。電子メールか電話でご予約の上、事務所までご来訪をお願いします。(なお、内容等により、WEB相談ができることもあります)
【コラム】事故直後にすべきこと
交通事故に遭ってしまった場合、まず何をすべきでしょうか?
1、警察への連絡
交通事故については、警察に届けることが法律上義務付けられています。また、届け出をすることは被害者にとっても重要です。なぜなら、届け出をしないと交通事故証明書が作成されないため、自己の存在自体を立証できなくなる恐れがあるからです。また、交通事故証明書には相手方の住所も記載されますが、届け出をしないと警察は事故の存在を知ることができず交通事故証明書が作成されないため、加害者がどこのだれかわからなくなってしまう恐れもあります。そうすると、損害賠償の請求をすることが事実上不可能になりかねません。
2、通院
けがをしていた場合には、速やかに病院に行くべきです
もちろん、事故直後に負傷が明らかな場合は、そのまま病院に行くでしょう。救急車を呼ぶことも珍しくありません。しかし、痛みがそれほど強く場合、仕事が忙しいなどの理由でなかなか病院に行かない方もいますが、これは後で治療費や慰謝料などの補償を求める場合に望ましくありません。すなわち、初診まで時間が経ってしまうと、後で事故と怪我の因果関係を疑われる恐れもあります。すなわち、病院に行くまで時間が経っている場合には、怪我は交通事故で生じたわけではないという主張をされかねないのです。当初はそれほど痛まなくても後から痛みが出てくる場合もありますが、痛みが出てきたら速やかに病院に行くようにしましょう。
3、検査
これは通院とも重なりますが、病院ではしっかり検査を受けましょう。特に頭を打った場合は、MRIなどの検査を受けておくと、もし、後で高次脳機能障害と思われる症状が出た際に、立証のために必要な資料となります。すなわち、事故直後の検査結果がないと正当な補償を受けられないことがあるのです。もちろん、検査をしてもらえるかどうかは医師に話してみないとわかりませんが、可能であれば、受けておくべきだと思います。
4、当初物件事故で処理されていた場合
当初物件事故で処理されていたけれども負傷が明らかになった場合には、速やかに人身に切り替えてもらいます。これは当該事故について捜査をしている警察署に申し出てください。時間が経ちすぎると切り替えができないこともあるので、早めに申し出るべきです。物件事故のままになっていると実況見分調書が作成されないなど立証に必要な資料が不足する恐れがあるのみならず、保険会社との交渉の際に不利になりかねません。それゆえ、物件事故とされていた場合、人身傷害が判明した時点で、速やかに人身事故に切り替える手続きをするべきです。
5、証拠の確保
交通事故の証拠の中には時間が経つと消えてしまうものもあります。例えば、過失割合が争われている場合には事故の態様を知るためにコンビニなどの防犯カメラの画像を用いることがありますが、防犯カメラの画像は多くの場合1週間~1カ月程度しか保存されていません。それゆえ、事故の態様が問題になっている場合には、そのような映像はすぐに保存してもらう必要があります。
以上、交通事故の被害者の方が、事故直後にするとよいことをまとめてみました。
もし、交通事故の被害に遭った方で、どのようにすればよいかよくわからないという方は、まずは弁護士にご相談ください。
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