醜状痕について

1.醜状障害について

交通事故により受傷した後、受傷部位に傷跡などの痕跡が残ってしまうことがあります。このような痕跡についても、一定の基準を満たす場合には、自賠責保険における後遺障害として等級が認定されます。

醜状障害は、大きく

  1. 外貌の醜状
  2. 上肢の露出面の醜状
  3. 下肢の露出面の醜状
  4. その他の部位の醜状

の4つに分類されたうえで、それぞれ後遺障害として扱われます。

 

2.後遺障害等級について

1.①外貌の醜状

「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部の醜状障害のように、上肢および下肢以外の日常露出する部分をいいます。

そして、外貌の醜状については、自賠責保険では以下の基準に沿って、後遺障害等級認定を行っています。

外貌に著しい醜状を残すもの

原則として、以下のいずれかに該当し、人目につく程度以上のもの

ア 頭部

手のひら大(指は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら代以上の欠損

イ 顔面 鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没

ウ 頚部

手のひら大以上の瘢痕

7級12号

外貌に相当程度の醜状を残すもの

原則として、顔面部の長さ5㎝以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの

9級6号

外貌に醜状を残すもの

原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のもの

ア 頭部

鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

 

イ 顔面

 顔面部では、10円銅貨大以上の瘢痕、長さ3センチメートル以上の線状痕

 

ウ 頚部

 鶏卵大面以上の瘢痕

 

12級14号

※いずれも自賠法施行令別表第2によります。

2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接し、または相俟って1個の瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定されています。

 

3 ②③上肢・下肢の露出面の醜状の後遺障害等級

上肢、下肢の露出面の醜状について、自賠責保険では以下の基準に沿って、後遺障害等級認定を行っています。

 

【自賠法施行令別表第2】

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

上肢の露出面:上腕(肩関節以下)から指先

14級

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

下肢の露出面:大腿(股関節以下)から足の背まで

上肢又は下肢に、手のひらの大きさを相当程度(3倍)超える瘢痕が残った場合で、特に著しい醜状と判断された場合には、12級相当と判断されることもあります。

また、瘢痕又は線状痕が複数存在する場合には、それは①外貌の醜状と同様、それらの面積を合計して認定されます。ただし、少なくとも手のひら大以上の瘢痕を残すものに該当する程度の瘢痕又は線状痕が1個以上残存している必要があることに注意が必要です。

 

なお、醜状障害については、等級認定された場合に精神的苦痛に対する補償である慰謝料については、他の後遺障害の場合と同様、概ね認定された等級に対応する金額で補償を得られることが多いと思います。

 しかし、逸失利益に関しては、醜状の程度や部位、業種・職種、性別、などにより、労働能力の低下につながらない(つまり醜状障害があっても収入の低下につながらない)と指摘されて相手方保険会社が支払いを渋ることもあります。

 もちろん、被害者の方から見れば後遺障害が残った以上逸失利益についても認定に従って払ってもらいたいと考えるのは当然ですが、逸失利益は将来の労働能力の低下に対する補償である以上、収入低下につながらないのであれば発生しないという反論にも考え方自体には合理性があるので、被害者側としては収入低下につながることを主張、立証していく必要があります。

 例えば、現在は工場勤務でお客様と接することがないから醜状障害でも仕事に影響しない、と言われた場合には、将来接客業につくこともありうるのでその場合には醜状障害が原因で不利益を受けかねないという反論をしていくことが考えられます。

 また、場合によっては、逸失利益を赤い本の通りに請求することが難しくても、代わりに慰謝料の増額を求めるという交渉をして増額に成功する場合もあります。

 どのような対応が望ましいかは、ケースによって異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。弁護士は経験や、判例の調査等により、望ましい対処法を検討し、ご依頼の場合はそれに基づいて交渉や訴訟等を進めてまいります。

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