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1.被害者が利用できる保険
交通事故で被害にあった場合、被害者は、車の修理費用・治療費用・休業損害などなど、様々な損害が生じることとなります。
被害者として、この生じた損害をどこから支払ってもらえばよいのか、ご紹介します。
2.加害者側の自賠責保険や任意保険
基本的には、加害者本人のほか、加害者が加入する自賠責保険や任意保険会社に対し、請求することになるでしょう。
ただし、自賠責保険は、賠償の上限があるほか、被害者のケガに関する損害(人的損害)のみを補償するため、車の修理費用などの請求をすることはできません。
また、加害者に資力がなく、任意保険会社にも加入していない場合には、加害者や任意保険会社からの支払いも受けられないことになります。
3.被害者側の任意保険
被害者が、「搭乗者傷害保険」「人身傷害補償保険」などに加入している場合は、その保険会社に対して保険金を請求することができる場合があります。
4.労災・健康保険
通勤中の事故など、通勤災害である場合には、労災に対し治療費等人的損害の賠償を請求することができます。
また、通勤災害ではない場合には、健康保険を使用して3割負担で通院を行うことが可能です。
5.その他(政府保証)
加害者が、自賠責保険に未加入の場合や、盗難車を運転していたような場合、さらにはひき逃げ事故で加害者が特定できない場合には、被害者は政府の自動車損害賠償保障事業を利用することで、請求をすることが可能となります。