評価損(格落ち)を認めてもらえないケース

1.評価損とは何か

評価損とは、

  1. 修理しても機能・外観などに欠陥が残存している
  2. 欠陥は残存していないが、中古車市場において価格が下落している

点を踏まえ、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額をいいます。

①のケースはあまりなく、実務上問題になりやすいのは②のケースです。

 

2.評価損が認められるケース・認められないケース

中古車市場においては、初度登録後すぐのものほど、事故による価格影響を受けやすいと考えられるため、初度登録から事故までの経過年月・走行距離に加え、損傷個所・修理内容を考慮して判断されます。

概ねですが、外国車両・国産人気車種は、初度登録から5年、一般国産車両は、初度登録から3年経過すると、評価損害は認められない傾向になります。また、損傷個所については、中古車市場において修復歴として表示義務が課されない箇所のみが修理箇所になっていると、評価損害は認められない傾向になります。

 

3、しっかりと交渉を!

 上記のような傾向はありますが、弁護士としては、事案に即しつつ、できるだけ事故被害者の方に有利な判例を集めて、交渉させて頂きます。評価損の割合についても、探してみると、意外と依頼者に有利なものが見つかることもあり、根拠を示したうえで粘り強く交渉することが大事だと考えております。

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