評価損(格落ち)は認められるか?

1.評価損とは何か

評価損とは、

  1. 修理しても機能・外観などに欠陥が残存している
  2. 欠陥は残存していないが、中古車市場において価格が下落している

点を踏まえ、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額をいいます。

①のケースはあまりなく、実務上問題になりやすいのは②のケースです。

 

2.評価損が認められるケース・認められないケース

中古車市場においては、初度登録後すぐのものほど、事故による価格影響を受けやすいと考えられるため、初度登録から事故までの経過年月・走行距離に加え、損傷個所・修理内容を考慮して判断されます。

概ねですが、外国車両・国産人気車種は、初度登録から5年、一般国産車両は、初度登録から3年経過すると、評価損害は認められない傾向になります。また、損傷個所については、中古車市場において修復歴として表示義務が課されない箇所のみが修理箇所になっていると、評価損害は認められない傾向になります。

3.評価損の計算方法

 評価損については、一般には、修理費の15%~25%程度とされることが多いようです。一方、鑑定で価値の低下を立証することで認められることもあります。

4、しっかりと交渉を!

 上記のような傾向はありますが、弁護士としては、事案に即しつつ、できるだけ事故被害者の方に有利な判例を集めて、交渉させて頂きます。評価損の修理費に対する割合についても、探してみると、意外と依頼者に有利な判例が見つかることもあり、根拠を示したうえで粘り強く交渉することが大事だと考えております。以前に担当した案件では、評価損について研究した論文を示して交渉することでご依頼者様に有利な解決を実現することができました。このように、当事務所では、評価損についても交渉で増額を勝ち取った経験がありますので、評価損についても、ぜひ、ご相談ください。

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