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(1) カウザルギー
カウザルギーとは、「末梢神経損傷後の四肢の激しい焼けつくような疼痛を特徴とする慢性疼痛性症候群」をいいます。
交通事故により、神経が完全に切断されるのではなく、末梢神経が損傷することで、灼熱で焼けつくような痛みが生じるものとされています。
(2) RSD
RSD(Reflex Sympathetic Dystrophy)とは、異常な交感神経反射を基盤とする四肢の疼痛疾患の総称をいいます。
こちらも、カウザルギーと同様、焼けつくような疼痛を特徴としますが、カウザルギーとは異なり、太い神経幹の損傷がない場合の疼痛疾患として扱われています。
2.後遺障害認定について
(1) カウザルギーの後遺障害認定
自賠責保険における後遺障害等級表では、以下のようにして、カウザルギーの後遺障害を認定するとされています。
基本的な考え方 |
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カウザルギーについては,疼痛の部位,性状,疼痛発作の頻度,疼痛の強度と持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見などにより,疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して次のごとく等級の認定を行うこととなる |
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具体的等級(いずれも自賠法施行令第二) |
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軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの |
7級4号 |
通常の労務に服することはできるが,疼痛により時には労働に従事することができなくなるため,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
9級10号 |
通常の労務に服することはできるが,時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの |
12級13号 |
(2) RSDの後遺障害認定
RSDは、カウザルギーとは異なり、末梢神経の損傷がないことから、自賠責保険では、被害者の慢性期における次の3症状が、健側(健康な人)と比較して明らかに認められることを前提に、カウザルギーと同一基準(上表)で後遺障害と級を認定することとされています。
① 関節拘縮 |
② 骨の萎縮 |
③ 皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮) |
3 素因減額の問題
RSDは、上記のように、症状の客観的な裏付けが難しいことから、裁判上、素因減額(被害者自身の身体的又は心因的な原因も、RSD発症の原因になっているのだから、賠償額を減少すべきとの主張)が主張され、認定される裁判例が多く存在しました。
近年は、RSDの認定自体が厳しくなりつつあることから、素因減額の主張自体されない傾向にあるとされていますが、裁判でRSDが認定された場合であっても、素因減額により賠償額が減少される可能性があることには注意が必要です。