後遺症の等級と慰謝料

後遺障害は、1級から14級までの等級が決められており、それぞれの等級に応じて、慰謝料の相場が決まっています。

詳しくは、「後遺障害の損害賠償の相場を知りたい方へ」という記事に記載していますが、自賠責の基準、裁判基準等の基準があります。

 

〈等級に応じた慰謝料〉

後遺障害が認定されない場合であっても、傷害慰謝料(入通院慰謝料)を請求することができますが、後遺障害が残った場合は、別途、後遺障害慰謝料を請求できます。

その場合は、一応の相場が決まっており、下記の表のような金額となっています。

もちろん、事案(症状の程度)等によって、金額は増減することがありますので、一概には言えません。

もっとも、下記の表を見ていただければわかる通り、後遺障害がつくか、つかないかで、賠償額は全く異なります。また、等級によってもその金額は大きく異なります。

後遺症の認定を考えている、少しでも上の等級の認定を目指したいという方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。

 

赤い本基準(裁判基準)

等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

慰謝料の額

2800万円

2370万円

1990万円

1670万円

1400万円

1180万円

1000万円

等級

8級

9級

10級

11級

12級

13級

14級

慰謝料の額

830万円

690万円

550万円

420万円

290万円

180万円

110万円

 

以下では、後遺症の中でも、もっとも多い、14級と12級について、紹介したいと思います。

 

〈後遺障害14級と12級の違い〉

自賠責の公表している後遺障害の等級表別表第2によると、

14級9号  「局部に神経症状を残すもの」

12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」

となっています。

交通事故でご相談にいらっしゃる方の多くが、むちうち(頚椎捻挫)・腰椎捻挫と診断されていますが、むちうちで後遺障害が認定される場合、ほとんどが14級9号か12級13号です。

上記を見ると、「頑固な」という文言が入っているか・入っていないか、という違いがあるのがわかります。

これは、簡単に言うと、自覚症状しかないか、自覚症状を裏付ける医学的な所見があるかどうか、ということの違いです。

むちうちの多くは、目に見えない自覚症状しかない場合も多いのですが、なかには第三者から見ても、痛みや痺れの原因となっていると思われる要因がわかる場合があります。それが、医学的所見というもので、具体的には

  1. 画像所見(MRIやCT等)
  2. 神経学的所見(ジャクソン、スパーリング等の神経テストの結果)

を指すと考えられています。基本的には、①がある場合は②の結果上も異常があることがほとんどであり、12級が認定されるためには、①②の両方が必要と考えるべきでしょう。

反対に、画像や神経テストの結果が特に問題がない場合には、一切後遺障害が認定されないかというと、そうでもなく、通院期間、通院頻度、自費通院の有無、事故態様等によって、本人の訴える自覚症状が虚偽のものではないと判断される場合には、14級が認定されることがあります。

 

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