死亡事故の慰謝料について

死亡事故の場合、遺族は加害者に対して慰謝料を請求することができます。これは、法律上、2種類あります。一つは、遺族固有の慰謝料あり、もう一つは被害者の慰謝料の相続です。

1, 遺族固有の慰謝料

遺族固有の慰謝料は原則として、配偶者、子、父母、のみが認められます。これは、民法711条の規定に基づく慰謝料請求権で、条文に従い上記の範囲の者にのみ認められることになっています。ただし、判例によると、それ以外の家族等にも準用される場合があります。

2, 被害者の慰謝料の相続

被害者の慰謝料の相続とは、交通事故の被害者自身の慰謝料を遺族が相続して行使するという意味です。基本的に、法定相続人が相続して行使します。それゆえ、複数の相続人がいれば、法定相続分に基づいて相続されることになります。ここで、慰謝料請求権は可分債権なので、それぞれの相続人が自らの法定相続分に基づく分だけを個別に行使することも可能です。もっとも、一般的には、相続人のうちの1名が代表して行使することで相続人間で合意をしてから請求することが多いと思います。

3,一般的な慰謝料の額

死亡事故の慰謝料の額は、「赤い本」(いわゆる裁判基準)によると被害者が一家の支柱であった場合は2800万円、配偶者・母親の場合は2500万円、それ以外の場合は2000万円~2500万円、とされています。この額は、遺族固有の慰謝料と相続による分を合計した額であると考えられています。このように家庭における立場によって金額に違いがあるのが死亡慰謝料の特徴です。
もっとも、これは標準的な額であり、事故の態様や加害者の態度などによっては精神的苦痛がより大きいとして増額ができる場合もあります。
なお、被害者が入院や通院後に死亡した場合は、入通院慰謝料も併せて請求することができます。これは遺族が相続人として請求することとなります。

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