交通後遺症認定と弁護士に依頼するメリット

交通後遺症認定と弁護士に依頼するメリット交通事故の被害に遭った方が弁護士に依頼するメリットはどのようなところでしょうか。

治療費の継続、慰謝料の増額、休業損害の算定等、様々な要素があげられると思いますが、代表的なものとして、後遺症の申請手続があります。以下では、後遺症の認定に関し、弁護士にご依頼いただくメリットを記載したいと思います。

 

〈後遺症の認定手続〉

後遺症の認定手続まず、そもそも後遺症認定にどういう手続があるかということですが、方法としては二つあります。

一つ目は「事前認定」という方法で、治療費等を負担してくれている保険会社が、申請手続きを行なうものです。必要書類等を全て用意してもらうことができるという意味で、ご依頼者様のご負担は少ない手続となります。

二つ目は「被害者請求」という方法です。これは、加害者の加入している自賠責を通じ、損害料率算出機構という機関に対し、被害者自らが後遺症の申請をするものです。被害者側が必要書類を用意する必要がありますが、保険会社が何を提出したのかわからない事前認定に比べると、手続としては透明であり、また、自身の主張を補完する資料も添付することができます。

(※ なお、これらはあくまで自賠責が使える場合の手続です。自転車事故等、自賠責が使えない場合、あるいは自賠責での請求が認められなかった場合には、裁判の中で後遺症を争っていくほかありません。)

以上のような手続がありますが、当事務所では、後遺症認定に力を入れているため、後遺症認定ご希望の場合は、全件(特に事前認定を希望された場合を除き)、被害者請求を行なっており、意見書を添付する等、後遺症認定のための資料も用意しています。

そのため、「事前認定では不安、でも、自分で資料を用意するのは大変」というご依頼者様のご要望にお答えできるような体制になっております。

 

〈弁護士にご相談いただくメリット〉

上記のように、当事務所では、後遺症認定のための被害者請求に力を入れています。これにより、どのようなメリットがあるか、もう少し詳しく説明します。

 

①認定の可能性が高まる

弁護士にご相談いただくメリット当事務所では、自賠責で要求されている必要書類のほか、必要に応じて、医師の意見書、弁護士の意見書、本人陳述書、その他症状の重篤さを証明するような資料を添付する等、後遺症認定に近づけるための資料を用意するようにしています。

また、後遺障害診断書の書き方についても、ご助言をさせていただいています。これによって、ケースによっては、認定される可能性が高まることが期待できます。

 

②申請の手間が少なくなる

ご自身で行なおうとすると様々な手間がかかりますが、弁護士にご依頼いただくことにより、この手間を大きく減らすことができます(委任状や印鑑証明等、一部ご自身で用意していただく書類もあります。)。

 

③賠償額が増額される可能性がある

賠償額が増額される可能性がある後遺症の損害賠償の相場を知りたい方へ」という記事に記載していますが、後遺症が認定されると、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益というものが請求できるため、非該当の場合と比べると、賠償額が飛躍的に上がります。

また、認定後に慰謝料や逸失利益の交渉を弁護士が行うことで、「赤い本」の基準に沿った認定を得られる可能性が高まり、結果、支払いを受けることができる金額が高まることが期待できます。

特に、後遺障害慰謝料は一般に保険会社は被害者ご本人様からの交渉だと自賠責基準とあまりかわらない低い水準で提案してくることが多いため、弁護士が入ることで大幅に増額されることが多いです。

また、逸失利益に関しても認定された部位によっては収入への影響について争われる場合があるなど交渉に工夫が求められる場合もあり、そのような場合には、交通事故案件に慣れている弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

以上のようなメリットがある上、ご自身で行う場合と比べて精神的な負担も軽減できる等、弁護士にご依頼いただけると、様々なメリットがあります。

後遺障害の等級認定をしたいけれども自分で申請するのは不安だという方、手続が手間なのでやりたくないという方、ぜひ当事務所にご相談下さい。

 

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