【コラム】交通事故に関する時効について

消滅時効とは?

交通事故の損害賠償にも時効があります。すなわち、民法の定める時効の期間が経過すると、請求ができなくなってしまうのです。もっとも、正確に言うと、時効期間経過後に請求した場合に、相手方が時効を援用すれば請求が認められなくなるということであり、とりあえず請求してみるということはできますが、相手に知識があれば時効を援用してくるでしょうから(そして、知識がなくても調べたり弁護士に相談すればすぐにわかることなので)、時効が完成してしまうと、まず請求は認められなくなると考えてよいでしょう。そこで、時効完成前に請求することが不可欠と言えます。
 令和2年4月施行の民法改正で損害賠償請求についての時効に関する改正があったので、ここで消滅時効について解説をさせて頂きます。

時効になるのはいつ?

時効が完成するまでの期間

では、いつから、何年経つと、時効になるのでしょうか? まず、交通事故は過失による民事上の不法行為ですから、不法行為による損害賠償請求の時効が適用されます。ここで、以前は、損害と加害者を知ったときから3年で消滅時効が完成する、また、不法行為から20年経過すると除斥期間となり、請求できなくなる、という形で、不法行為の性質に関わらず期間は同じでした。
しかし、令和2年4月施行の改正民法では不法行為に基づく損害賠償請求権の時効について、改正がありました。 
まず、724条では「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。」とされています。ここだけ見ると、以前と同じ3年で時効になるように見えます。
ところが、724条の2において、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。」と定められています。すなわち、生命または身体を害する不法行為の場合については、時効は5年となったわけです。交通事故における人身損害は、加害者の過失による生命または身体を害する不法行為ですから、時効は5年となります。
ただ、注意しないといけないのは、「人身事故」であっても、物損部分は、724条の2に当てはまらないので、3年で時効になることです。例えば、「自転車で走っていたら、自動車に衝突されてケガをした。自転車も壊れた」という場合、怪我に関する損害(慰謝料など)は5年で時効になりますが、自転車の修理代など物損部分は3年で時効になってしまいます。

起算点に関する議論

また、時効については、起算点という概念があります。これは、時効の期間をいつから数えるかということです。3年、5年、といっても、どこから数えるか、がわからないと、いつ時効になるか、がわかりません。
交通事故の場合、入通院慰謝料、治療費、物損、など事故そのものによる損害は事故日から数える、後遺障害慰謝料や逸失利益など後遺障害認定から数える、というのが原則的な考え方です。もっとも、入通院慰謝料など後遺障害以外を原因とする人身損害についても症状固定日を起算点とするという考え方も有力です。ただ、ここは争いがあるところなので、事故日が起算点だという前提で、時効にかからないように注意していくべきだと思います。
時効については、進行を止めて期間をゼロに戻す方法があります。改正前の民法では「中断」と呼ばれていましたが、改正法では「更新」と改められました。更新の方法として、典型的なのは、訴訟の提起です。時効完成前に訴訟を提起すれば、取り下げない限り、訴訟途中で時効にはなりません(147条1項)。その他、相手方の承認により時効を更新する方法(民法152条)もあります。
また、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」という制度も今回の民法改正で創設されました(民法151条)が、これは書面による合意が必要であり、期間にも制限があります。その他、催告では6ヶ月時効完成を遅らせる効果しかなく(150条1項)、繰り返しても効果を生じない(150条2項)のは改正前と同じです。

改正法施行前の事故で時効が未完成の場合

令和2年4月1日の改正民法施行日において、まだ時効が完成していない損害賠償請求権については、時効について、改正法が適用されます。すなわち、附則35条の「不法行為等に関する経過措置」によると、施行日の時点ですでに改正前の民法で時効が完成していた場合は、改正法を適用しないとされています。一方、その時点で時効が完成していない場合は、上記経過措置が適用されないため、改正法が適用されるということになります。

弁護士にご相談を

時効については複雑なので、早めに弁護士にご相談頂きたいと思います。なお、ご依頼いただければ、弁護士のほうで、時効にかからないように早めに交渉や訴訟を進めていきますので、ご安心ください。

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