弁護士費用や対応可能な問題等について、よくあるご質問と回答をまとめました。また、内容に踏み込んだ質問と回答は、こちら、をご覧ください。
これら以外の内容についても、気軽にご相談ください。
このページの目次
Q 交通事故に関してどのような問題を扱っていますか。
A
被害者側の立場で様々な問題について取り組んできました。具体的には、入通院慰謝料や休業損害等補償の請求、治療費打ち切りへの対応、過失割合、後遺障害の等級認定の申請(被害者請求)、後遺障害等級認定についての異議申立て、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求、など交通事故に関する様々な問題を扱っています。物損についても、修理代、買換え諸費用、評価損、代車費用、等について扱ってきました。
また、死亡事故について相手方保険会社との交渉に関しご遺族の方の代理人を務めた経験もございます。
Q 交通事故の被害者が弁護士に依頼することにどういうメリットがありますか?
A
大きく分けて、充分な補償を求めることができること、と、被害者の方が相手方保険会社等と直接交渉しなくてよくなること、が挙げられます。前者については、相手方保険会社が提示する慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)はいわゆる「赤い本基準」(裁判所の基準ともいわれます)よりかなり低いので、弁護士が交渉や訴訟をすることで金額が大幅に上がることが多いです。また、休業損害や逸失利益についても弁護士による交渉で増える場合もあります。
後者については、被害者の方が直接交渉することで専門的知識がないゆえに不利な解決を強いられてしまったり直接のやり取りが精神的に負担になってしまうことを、弁護士が代理人として交渉することによって防ぐことができます。
このように、補償の内容の充実という意味でも、また、精神的負担の軽減という意味でも、弁護士に依頼することでメリットがあるといえるでしょう。ただ、補償内容の増額は必ずというわけではないので、まずはご相談いただければ、と思います。
Q 交通事故案件には慣れていますか。
A
当事務所は、設立以来、250件以上の交通事故案件を扱ってきました。そのほとんどが被害者からの御依頼です。「赤い本」に従って慰謝料を計算し加害者側に請求するといった人身事故であれば必ず行う業務の他、過失割合に関する交渉、被害者請求(後遺障害等級認定の申請等)、後遺障害の異議申立て、物損の請求(修理代、評価損、等)など様々な業務を行ってきました。交通死亡事故についても扱った経験があります。
加害者側に保険会社が付いていないケースで加害者の雇用主に請求した事案、事情により通常より慰謝料を多く請求して認められた事案、過失割合に関して双方が真っ向から対立している事案、など複雑な事案も含めて、多くの案件を経験してきました。交通事故訴訟も多く扱ってきました。裁判所での当事者尋問を担当した経験もあります。
そういう意味では、交通事故案件に慣れているといって良いと思います。
Q 法律相談は有料なのでしょうか。
A
交通事故の相談については、全て無料で承っております。2回目以降のご相談であっても、相談料は無料です。
*弁護士特約を利用してご依頼の場合、ご依頼後に保険会社の規定に基づいて弁護士特約の保険会社に請求する場合はございますが、自己負担はございません。
Q web相談は可能ですか?
A
2024年8月より、web相談の受付を始めました。ご希望の方は、このサイトのメールフォームから相談希望としてお申込みください。なお、ご相談はwebで可能ですが、ご依頼は直接の面談が必要なので、web相談も必要があればご来訪可能な距離の方のみ受け付けております(目安として、東京、神奈川、埼玉、等にご在住の方。ただし、もう少し遠方でもご依頼の際にご来訪可能であれば、可)。
web相談をしたからといって必ず依頼しないといけないわけではありません。まず気楽に相談してみて依頼したほうが良いとお考えになられた場合にだけ依頼したいという方のために、webでの相談サービスを始めました。夜の時間帯のご相談も可能ですので、平日ご帰宅後等に相談したいという場合、とりあえずweb相談をご利用いただいても良いと思います。
ただ、ご依頼のためには後日ご来訪いただく必要があります。
Q 弁護士費用はいつまでに支払えばいいのですか。
A 1,弁護士費用特約が利用できる場合
ご加入の保険の弁護士費用特約を利用できる場合は、弁護士が、ご依頼者様の保険会社に対して、弁護士費用を請求します。そのため、ご依頼者様に直接費用をお支払いただく必要は原則としてありません。ただし、上限を超える等により自己負担分が発生する場合は、別途ご請求させていただくことがあります。
2,弁護士費用特約がない場合
利用可能な弁護士費用特約がない場合には、保険会社から当事務所に示談金を振り込んでいただいた後、示談金の中から弁護士費用を差し引いて、ご依頼者様にご返金することになります。当事務所は、交通事故案件(被害者側)は、原則として着手金をいただいておりませんので、示談成立時に示談金の中からいただくことになります(その意味で、ご依頼者様から、当事務所に弁護士費用をお振込みいただくことは基本的にありません。)。
ただし、弁護士特約がない場合で自賠責で被害者請求を行って成功した場合は、その時点で一度基本費用とその時点での成功報酬をお支払いいただく場合がございます。
Q 成功報酬の基準になる「経済的利益」とは何を指すのでしょうか。また、どのように計算をするのでしょうか。
A
「経済的利益」とは、当該事件において、ご依頼者様が獲得をすることができた利益になります。基本的に、慰謝料や逸失利益など相手方(あるいはその保険会社)から支払いを受けた額を指します。相手方から病院に直接支払われた治療費は含まれません。ただ、裁判や自賠責への請求等によって特別に回収できた治療費については、経済的利益に参入させていただきます。
成功報酬は、原則として、「20万円(固定)+経済的利益の10%」(税別)とさせていただいておりますが、後遺障害が残らない場合で裁判所の手続きを使わなかった場合は「10万円(固定)+経済的利益の10%」(税別)でのご依頼が可能です。
*弁護士特約を利用してのご依頼の場合は、基本的に保険会社の基準によります。
Q 弁護士費用特約がなく、増額分が少ない場合にも、常に同じ料金規定なのでしょうか。持出しにはならないのでしょうか。
A
後遺障害がない場合で交渉だけで解決する場合(訴訟や調停などを行わない場合。弁護士費用特約がない場合)は弁護士費用は10万円(税込11万円)+獲得金額の10%(税込11%)なので、後遺障害がある場合や訴訟等裁判所の手続きを利用した場合より低めになっており、持ち出しになりにくくなっています。
Q 自賠責への被害者請求(後遺障害等級申請)もお願いできますか?
A
はい、弁護士が代理人として行うことができます。もちろん、その後の交渉も代理人として交渉を引き受けさせていただきます。当事務所では多くの案件で被害者請求を行い、後遺障害の等級認定を獲得した実績があります。
Q 弁護士に依頼したら相手方保険会社と話さなくてもよくなりますか?
A
はい、弁護士が代理人として相手方保険会社と交渉するので、ご依頼者様は相手方保険会社と話す必要はなくなります。
Q 弁護士に依頼したら必ず裁判になるのですか?
A
いいえ、まず交渉をします。相手方に任意保険会社が付いているときは、その保険会社と交渉をするのが原則です。たまに相手方保険会社の選任した弁護士がいることがあり、その場合はその弁護士と交渉します。交渉の結果満足のいく結果が得られなかった場合に、ご依頼者様と充分協議の上、裁判を行う場合があります。案件数でいえば、交渉だけで終わる案件のほうが多いです。
どちらかといえば、後遺症が残らなかったケースや認定された後遺障害等級が比較的軽い場合は交渉のみで解決しているケースが多いように感じています。統計的なデータがあるわけではないのですが、怪我が比較的軽い場合は、経済的なメリットの多少やかかる時間を考慮して、敢えて裁判をしようと考えるご依頼者様が少ないのだと思います。
Q 交通事故で裁判をする場合自分も出廷しないといけませんか?
A
いいえ、弁護士が代理人として出廷するので、ご本人様の出廷は基本的に必要ありません。ただし、当事者尋問を行う場合は、その日だけは裁判所に来ていただく必要があります。
Q 慰謝料はどのようにして決まるのですか?
A
慰謝料は2種類あります。負傷して治療を受けざるを得なくなったことに対する慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害に対する慰謝料(後遺障害慰謝料)です。入通院慰謝料は入通院の期間に応じて決まるのが原則です。ただ、軽いむち打ち等の場合と骨折など怪我が重い場合とでは用いる基準が異なります。
一方、後遺障害慰謝料は後遺障害の等級に応じて決まるのが原則です。
ただ、いずれも、表に当てはめれば自動的に決まるというほど単純ではなく、「赤い本」の基準はあくまで目安です。具体的には、交渉で示談に至れば確定します。交渉で合意に至らない場合は、訴訟提起して決着するという方法があります。当事務所でも、示談で解決した案件が多いものの、訴訟に進めた案件も少なくありません。訴訟の場合は、最終的には裁判所が判決という形で判断しますが、ただ、判決の前に和解に至る場合もあります。
Q 休業損害と逸失利益はどのように異なりますか?
A
いずれも事故により就労できなかったり、働く能力が低下したことに対する補償という点では共通しています。しかし、休業損害は事故により実際に仕事を休まざるを得なかったことに対する補償であるのに対して、逸失利益は後遺障害が残った場合に将来働く能力が低下したことに対する損害を補填するものです。したがって、後者の請求には、基本的には後遺障害の認定を得る必要があります(認定を得られないでも訴訟で認められる可能性はありますが、充分な立証が必要です)。
簡単に言うと、休業損害は症状固定までに仕事を休まざるを得なかった分の補償、逸失利益は症状固定後に労働能力低下により得られなかった利益についての補償といえます。
休業損害は、過去3か月の収入を元にした基礎収入に休業日数をかけあわせて算出しますが(企業などに勤めている場合は勤務先に休業証明書を書いてもらい休業日数を証明する)、逸失利益は、後遺障害の等級認定を得られれば、その等級に対する労働能力喪失率に基づいて、事故以前の収入と今後の就労可能期間の年数に基づくライプニッツ係数をかけることで、計算をするのが原則です。
なお、自営業の場合の基礎収入の計算方法が休業損害と逸失利益ではやや異なる部分もあります。
Q 主婦でも休業損害を請求できますか?
A
はい、主婦の方でも事故による負傷により家事ができない期間があった場合は休業損害を請求できます。主婦休損といわれており、賃金センサスに基づいて計算します。もし、パートなどを休んだ場合でそれによる損失のほうが大きい場合は実際の損失で計算します。
Q 自営業の休業損害で揉めていますが、相談できますか?
A
はい、自営業の方で休業損害に関して相手方保険会社と揉めているケースについての案件も取り扱った経験がありますので、ご相談対応可能です。
ただ、サラリーマンの方と比べると休業の立証や基礎収入の算定方法を巡って交渉が難航する場合が多いことはご了承ください。もっとも、複雑であるゆえに、弁護士に依頼する必要性が高いともいえるでしょう。それゆえ、遠慮なくご相談頂ければ、と思います。
Q 自営業や法人代表者が被害者の案件も扱ったことがありますか?
A
はい、もちろん、あります。自営業者や法人代表者の場合、休業損害や逸失利益の計算などで被用者の場合とは異なる検討が必要であり、複雑ではありますが、当事務所は個人事業主・法人代表者が被害者となった案件についても多く扱っており、豊富な経験がありますので、ご安心ください。
Q 加害者が任意保険に入っていないと充分な補償は受けられませんか?
A
加害者が任意保険に入っていない場合、まず自賠責に請求するのが基本です。しかし、自賠責の基準は低く限度額もあるので、充分な補償を受けられないケースが珍しくありません。その場合、不足分は加害者本人に請求できます。しかし、加害者本人も充分な資力がない場合が珍しくありません。その場合でも、もし、加害者が業務上自動車を運転していた場合は、加害者の勤め先に請求できる可能性が高いです(使用者責任)。また、運行供用者責任というものもあり、人身傷害に関しては、例えば、加害者が家族の車を借りて運転していた場合はその所有者である家族に請求できるのが原則です。
このように、加害者本人以外にも請求できる場合があり、それによって充分な補償を受けることができる場合も多いので、詳しい事実関係を弁護士にお伝えください。
Q 自転車事故の相談もできますか?
A
はい、当事務所では自転車事故(双方が自転車の事故)についての相談も受けています。自転車事故についても最近は加害者側に保険会社が付いていることも多く、その場合は自動車の事故の場合と同様に保険会社との交渉ができます。また、保険会社が付いていない場合の相手方本人との交渉も受け付けています。慰謝料の計算方法等は基本的に自動車事故と共通と考えられます。
後遺障害についていうと、自転車事故は自賠責の請求対象とならないため被害者請求による後遺障害の等級認定が利用できないという問題はありますが、労災が使える場合は労災の等級認定を求める、任意保険が付いていれば保険会社に等級認定を依頼する、それらの仕組みが使えない場合でも診断書などの資料を基に、交渉や、場合によっては訴訟をして、後遺障害に対する損害賠償を請求していくことができます。そういう意味では、自転車事故の後遺障害については、専門的な知識が必要な程度が高いといえるでしょう。なぜなら、自賠責による認定制度を用いることができないため自分で立証作業をしっかりと行われないといけないからです。もちろん、弁護士にご依頼頂いた場合は、弁護士が代理人としてその作業を進めてまいります。
Q 物損だけの場合に依頼するメリットはありますか?
A
物損の場合も、修理代の正当性や、買い替え諸費用、経済的全損かどうか、などで加害者側と揉めることはよくあります。また、評価損の可否と額について被害者の方が保険会社から納得のいく提示を得られない場合もあります。そのような場合には、弁護士による交渉や訴訟により当初の提示より補償が増える場合もあります。
例えば、当事務所でも、評価損について交渉で金額をアップした事例や、全損とされたケースにおいて買い替えの際にかかる費用(買い替え諸費用)の一部を載せた額で補償してもらう示談ができたこともあります。
それゆえ、物損だけの場合でも弁護士に依頼することのメリットはあるといえるでしょう。
ただし、物損だけの場合は、交渉や訴訟で金額が増えるとしてもそれほど大きく増えるケースは珍しいので、(少なくとも当事務所の報酬体系を考えると)弁護士特約がないと元が取れない場合がほとんどだと思います。したがって、物損については、弁護士特約がある場合や、人身損害もあった場合には弁護士特約がなくても、ご依頼をお勧めしますが(もちろん、個々の案件にもよります)、弁護士特約がなくて被害も物損だけの場合には、よほど損害が多い場合を除いて、費用のほうが高くなる恐れがあると思われます。
Q 交通事故に関する用語が難しくてよくわかりません。解説してくれませんか?
A
同様の質問が多かったので、用語一覧を作成しました。こちらをご覧ください。