保険会社と示談するときの注意点

交通事故に遭った場合、多くのケースでは加害者の保険会社が示談金を支払うこととなるため、その交渉も加害者の保険会社と行うことが多いです。あくまで相手方の保険会社なので、必ずしも被害者の利益を第一に考えてくれるわけではないことにまず注意しましょう。

さて、加害者側の保険会社と交渉する場合、様々な要素で対立することがありますが、一般的に問題になりやすい(そのまま和解すると被害者が不利になる場合が多い)ものとして、慰謝料の金額があります。そこで、慰謝料を例に説明します。

まず、ここで、慰謝料については以下の3つの基準があります。

基準名

内容

①自賠責基準

自賠責保険内部で定まっている基準

②任意保険基準

任意保険会社内部で設けている基準

③裁判基準

裁判になった場合、裁判所が認定する基準

慰謝料は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方があるのですが、いずれもこのような構造になっています。

*③は「赤い本の基準」と呼ばれることも多いです。なぜなら、「赤い本」と呼ばれる判例を元に基準を示した本が示談交渉において一般的に使われているからです。(ただ、首都圏以外では類似の別の本の基準を使うケースもあります)

そして、金額は、一般的には①<②<③となることが多いです。

保険会社は、被害者が代理人弁護士をつけていない場合、①又は②の基準で提示してくることが大半です。(そして、②の基準は③よりは①に近いと考えられます。ただし、②は非公開なので明確ではありませんが) なぜなら、保険会社が被害者に賠償した後、①の基準であれば、自賠責保険より支払ってもらえる(=保険会社の持ち出しがない)ためです。したがって、多くの場合、加害者側の保険会社が最初に提示してくる額は、不十分なものである可能性が高いです。

他方で、保険会社としては、受傷した事実や慰謝料の金額などを争いたいが、早期解決のために、①の基準の限度で提示する、という場合もあります。その場合は、保険会社が妥協をしているわけです。また、被害者側に過失が大きい場合等、自賠責の額の方が②や③より高くなるということもあり得ます。なぜなら自賠責は過失が大きい場合しか過失相殺をしないし、因果関係の認定方法も異なるからです(ただし、因果関係の認定については常に自賠責の方が緩やかというわけではありません)。

このように、保険会社の提案は必ずしも法的な観点から正しいかというところから導き出されたわけではありません。それゆえ、保険会社と示談する場合には、その内容が適正なものなのか、精査をすることがとても重要です。その他、休業損害の計算方法が被害者に不利なものになっていたり、過失割合の算出方法が適切ではない場合などもあるので、専門的見地からその妥当性を充分に検討する必要があります。

インターネット社会の今、インターネット上には様々な情報が掲載されていますが、その中には間違った(適切でない)情報が掲載されていることもあります。また、その情報自体は正しいとしても、ご自身のケースに適用可能な事例とは限りません。それゆえ、ご自身の問題について、法律の専門家である弁護士、特に交通事故案件を多く扱っている事務所に相談することが重要だと思います。

当事務所では、交通事故の被害者の方からの相談については、相談料無料で対応しております。悩んだら、一度ご相談ください。

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