交通事故で被害者が亡くなった場合(死亡事故)、被害者に発生した損害の賠償請求をすることができるのは、遺族である相続人のみです。
相続人が、損害賠償を相手保険会社へ請求する場合に注意すべき点について、ご紹介します。
まず、遺産分割協議は済んでいるかに注意が必要です。
相続人が複数いる場合には、被害者の損害賠償請求権は、各相続人に相続されることとなります。
被害者に、特段財産がないような場合には、損害賠償請求権を相続人間で分割することになりますが、そもそも相手保険会社から支払いを受けていないのに、どのように分割をするのか、支払いを受けてから分割する場合、誰が相手保険会社と交渉するのか、といった点を検討する必要が出てきます。
次に、交通事故がどのような態様だったのか、把握をする必要があります。
被害者は既に亡くなってしまっているため、どのような事故だったのか被害者から聞き取ることはできません。
そのため、加害者に連絡し、加害者から聞くのか、目撃者を探すのか、ドライブレコーダーや防犯カメラといった客観的証拠を探すのか、警察に聞くのか、などの手段を講じて、事故態様を把握する必要があります。
この把握をしなければ、相手保険会社の主張に応じて、過失割合や慰謝料を決めざるをえない可能性が出てきます。
このように、死亡事故においては注意すべき点があります。
そして、専門家である弁護士に相談した上で、対応することが、早期解決につながりますので、一度お近くの弁護士にご相談ください。