交通事故では、その規模・態様によっては死亡事故に発展してしまうこともあり、残されたご家族の方は驚き、悲しまれることと思います。
しかし、そんな中でも、保険会社からは、賠償額をめぐって連絡が来ることとなります。
以下では、死亡事故に関する慰謝料や、弁護士にご相談いただくメリットを紹介させていただきます。
〈死亡事故の慰謝料〉
死亡事故の場合にも、慰謝料が問題となりますが、死亡事故の場合に請求できる慰謝料は2つあると考えられています。1つは、亡くなったご本人(被害者)の方の慰謝料、2つ目は残されたご家族(ご親族)の方の固有の慰謝料です。
死亡事故といえども、被害者ご本人の慰謝料も発生すると考えられているため、相続人の方がこれを相続する、ということになります。
〈慰謝料の目安〉
自賠責と赤い本(裁判基準)における、死亡事故の目安は以下のようになります。赤い本では、上記の、本人の慰謝料と親族の慰謝料は合算して考えられており、あくまで一応の目安とされています。
自賠責基準
本人の慰謝料 |
350万円 |
請求者1名の場合 |
本人慰謝料に加え550万円 |
請求者2名の場合 |
本人慰謝料に加え650万円 |
請求者3名以上の場合 |
本人慰謝料に加え750万円 |
被害者に被扶養者がいる場合 |
上記金額に200万円を加算 |
赤い本基準
被害者が一家の支柱である場合 |
2800万円 |
被害者が母親・配偶者である場合 |
2500万円 |
その他の場合(独身の男女、子供、幼児等) |
2000~2500万円 |
〈死亡事故のご相談は多摩中央法律事務所に〉
慰謝料の目安は上記のような金額となりますが、事案によって増減の可能性がある上、死亡事故においては、葬儀費用や逸失利益等、他の費目も問題になります。
事故後、ご親族としては、「それどころではない」「お金の問題ではない」とお思いになると思いますが、保険会社との交渉等の手間は全て弁護士にお任せいただくことが可能です。
死亡事故の相続人となられた方は、ぜひ当事務所までご相談下さい。