ご家族を交通事故で亡くされた方へ

ご家族を交通事故で亡くされた方へ交通事故では、その規模・態様によっては死亡事故に発展してしまうこともあり、残されたご家族の方は驚き、悲しまれることと思います。

 しかし、そんな中でも、保険会社からは、賠償額をめぐって連絡が来ることとなります。しっかりと対応をしないと、慰謝料等の額を巡って不利な解決になりかねません。また、加害者側に任意保険会社が付いていない場合は、加害者本人に対して請求していくことになります(加害者が業務上運転していた場合は使用者である会社等にも請求できます)が、この場合は、被害者の方から積極的に請求をしていかないと、放置されてしまう恐れもあります。

以下では、死亡事故に関する慰謝料や逸失利益、弁護士にご相談いただくメリットを紹介させていただきます。

 

〈死亡事故の慰謝料〉

死亡事故の場合にも、慰謝料が問題となりますが、死亡事故の場合に請求できる慰謝料は2つあると考えられています。1つは、亡くなったご本人(被害者)の方の慰謝料、2つ目は残されたご家族(ご親族)の方の固有の慰謝料です。

死亡事故といえども、被害者ご本人の慰謝料も発生すると考えられているため、相続人の方がこれを相続する、ということになります。

 

〈慰謝料の目安〉

自賠責と赤い本(裁判基準)における、死亡事故の目安は以下のようになります。赤い本では、上記の、本人の慰謝料と親族の慰謝料は合算して考えられており、あくまで一応の目安とされています。以下のように、自賠責はかなり金額が低いので、正当な慰謝料を支払ってもらうためには、加害者の保険会社に対してしっかりと請求していくことが重要です。

 

自賠責基準

本人の慰謝料

350万円

請求者1名の場合

本人慰謝料に加え550万円

請求者2名の場合

本人慰謝料に加え650万円

請求者3名以上の場合

本人慰謝料に加え750万円

被害者に被扶養者がいる場合

上記金額に200万円を加算

 

赤い本基準

被害者が一家の支柱である場合

2800万円

被害者が母親・配偶者である場合

2500万円

その他の場合(独身の男女、子供、幼児等)

2000~2500万円

 

〈逸失利益〉

亡くなったことによって、本来であればそれからも働いて収入を得るはずだったのに得られなくなったことによる損失があります。これを逸失利益、と言います。それについても、相続人である遺族の方は加害者(または、その保険会社)に請求することができます。逸失利益は、基礎収入と67歳までの期間に対応するライプニッツ係数、をかけて計算しますが、生活費控除の必要があります。生活費控除というのは、本来かかるはずだった生活費分を引くということです。そのようにして計算した逸失利益も、慰謝料とともに加害者側に請求することができます。この権利は、遺族の方の生活のためにも重要です。

 

〈死亡事故のご相談は弁護士に〉

慰謝料の目安は上記のような金額となりますが、事案によって増減の可能性がある上、死亡事故においては、葬儀費用逸失利益等、他の費目も問題になります。

事故後、ご親族としては、「それどころではない」「お金の問題ではない」とお思いになると思いますが、保険会社との交渉等の手間は全て弁護士にお任せいただくことが可能です。

死亡事故の遺族(相続人)となられた方は、ぜひ弁護士にご相談下さい。

 

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