死亡事故の加害者の責任について

近年、交通事故で被害者が亡くなる死亡事故が多発しています。

こういった死亡事故の加害者は、どのような責任を負うことになるのか、以下ご説明します。

 

1.刑事責任

交通事故により、被害者が死亡した場合には、加害者には、過失運転致死罪または危険運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条~5条)が成立する可能性があります。

両者の違いは以下の通りです。

罪名

構成要件

刑事罰

過失運転致死罪

自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死亡させたこと

7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金

危険運転致死罪

アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で、自動車を走行し、よって人を死亡させたこと

1年以上の有期懲役

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で、自動車を運転し、よってそのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死亡させたこと

自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死亡させたこと

15年以下の懲役

そして、検察官により、刑事裁判が起された場合に、被害者の遺族は、被害者参加をすることが可能です。

 

2.民事責任

交通事故の被害者の遺族は、加害者に対し、被害者に生じた損害賠償請求権と、自身固有の損害賠償請求権を行使することが可能です。

 

3.行政上の責任

交通事故によって、被害者を死亡させてしまった場合、加害者は免許の減点がされることとなります。

死亡事故の場合には、専ら加害者の不注意によって事故が生じた場合と、被害者側にも非がある場合とで減点の程度が異なりますが、いずれにしても、免許停止または取り消しになる可能性が極めて高いです。

交通事故のご相談は、経験豊富な弁護士へ!

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

HOME Mail Tel