交通事故の様々な解決方法

1.交通事故の被害者が、交通事故を解決する方法

交通事故の被害者が、交通事故の補償問題を解決する方法は、大きく以下のものが考えられます。

①任意交渉での解決

ア 示談

②第三者機関を利用した解決

ア 裁判

イ 交通事故紛争処理センター

 

①ア 示談について

これが、交通事故の解決方法のもっとも一般的なものです。加害者側の保険会社と交渉をし、賠償内容を合意することで解決となります。書面(免責証書・示談書)を取り交わすのが一般的ですが、書面を取り交わさず口頭合意で済ますこともないとはいえません。解決時期に関しては、示談で終わる場合は裁判等を行うより一般的に早くなると思います。

 なお、加害者側に任意保険会社が付いていない場合は、原則として加害者本人との交渉を行う必要があります。

 

②ア 裁判について

保険会社と合意できない場合には、裁判所に判断を委ねることとなります。交通事故の場合に、用いられる方法としては、訴訟・調停が多いです。

調停は、当事者間で合意ができない場合には、不調となって終了しますが、訴訟の場合には、合意ができれば和解、合意ができなければ判決によって終了します。

判決が出た場合でも、控訴する場合や相手方から控訴された場合には、判決は確定せず、控訴審で審理が続くことになります。

なお、控訴審判決に対しても上告という方法がありますが、上告ができる理由は民事訴訟法により限定されています。

 

②イ 交通事故紛争処理センターについて

保険会社との合意ができない場合に、裁判所以外の第三者の判断にゆだねる方法として、交通事故紛争処理センターを利用した和解斡旋手続きがあります。

これは、裁判における判決のように、相手方が反対してきた場合の実効性は弱いですが、第三者が間に入り、和解の斡旋をしてくれる手続です。その斡旋に基づき、和解できれば解決となります。

 

なお、以上の流れの中で、後遺障害についても補償を求める場合には後遺障害の等級認定の申請を行う必要があります。これについては、任意保険会社を通る方法と自賠責の被害者請求による方法があり、いずれの場合も結果に対する異議の申し立てが可能です。

 

2.弁護士に依頼した場合

弁護士もまずは示談交渉をします。同じ交渉でも、弁護士は専門知識があるため、保険会社の担当者が被害者に不利な提案をしてきても適切な反論を行うことができます。それゆえ、例えば、慰謝料について被害者本人に対しては自賠責とあまり変わらない低い水準で提案してくることが多いのに対して弁護士が入れば原則として「赤い本の基準」(裁判基準)に近いところで示談できることが多いです。また、②イを除き、交渉窓口を完全に弁護士に移すことが可能になるので被害者の方は直接加害者側の保険会社と話す必要がなくなり、また、裁判でもご本人様が裁判所に出頭する必要は基本的にはありません(なお、当事者尋問を行う場合は当日だけ出廷の必要があります)。

 また、②イにおいては、本人が出頭する必要はありますが、事前に専門家である弁護士との打合せができるほか、弁護士を同席させることで適宜アドバイスを受けることも可能です。(実際のところ、弁護士が入った場合に②イ紛争処理センターを使うことは少なくとも当事務所ではほとんどなく、まず示談交渉、それで納得がいく結果に至らない場合には裁判に進めることで解決しています)

以上のように、解決には様々な方法があります。いずれにせよ、専門的な知識がないと保険会社との間で有利に交渉を進めることは難しいと思いますので、まずは弁護士にご相談ください。ご依頼頂ければ、代理人として交渉や訴訟を進めてまいります。

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