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【コラム】67歳を超える方が後遺障害を負った場合の逸失利益

2022-01-24

逸失利益の期間についての基本的な考え方

 逸失利益は、後遺障害に伴う労働能力の低下による収入低下のことを言います。その補償額は、

基礎収入(事故前の収入)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 

で計算されます。労働能力喪失期間をそのままかけないのは、将来生じる損失について一括で支払われるため、利息分を調整する必要があるからです。つまり、一括で支払われれば、利息が付くから増えるはず、その分を調整する、という考え方です。ライプニッツ係数は一括で支給されることによるメリットの分を考慮した上で、期間に応じて数値が定められています。

   改正民法施行後の事故の場合は利息3%、改正前の場合は5%を前提としたライプニッツ係数が使われ(改正民法施行は令和2年4月1日)、改正後のほうが同じ期間なら額は大きくなりますが、いずれにせよ、期間が長いほど数値が大きくなるのは当然です。そこで、労働能力喪失期間がいつまでか、ということが重要になってきます。
なお、始まりは症状固定の時です。それ以前の労働能力喪失による損害は休業損害として支払いを求めることになります。

一般的な労働能力喪失期間の計算方法

 労働能力喪失期間は、通常、67歳まで、とされます。なぜなら、一般に67歳までは仕事をするだろうという想定があるからです。ただ、むち打ちなど神経症状の場合は14級だと症状固定から5年間、12級だと症状固定から10年間、程度に制限されることが多いです。

症状固定時に67歳以上の場合

 では、症状固定時ですでに67歳以上だと、ゼロなのでしょうか? 実は、必ずしも、そういう計算はしません。一般には、67歳以上の場合は、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
 もっとも、そうすると、67歳以上の場合のほうが67歳に近い67歳未満の人より労働能力喪失期間が長くなるケースが出てくるように思うかもしれませんが、そういうことが起きないように、67歳未満の場合でも、67歳までとした場合に平均余命の2分の1より小さくなる場合は、平均余命の2分の1を使うこととされています。
すなわち、

1、逸失利益は基本的には67歳まで

2,症状固定時で67歳以上の場合は平均余命までの期間の2分の1

3,1の方法で計算して2より短くなる場合は、2を用いる

ということになります。

個別の考慮はされるか?

 もっとも、何歳まで働けるかは人にもよるし、職種によっても異なる、という疑問もあるでしょう。そこで、「赤い本」(令和3年版105ページ)によると、職種、地位、健康状態、能力、等により上記原則と異なった判断がされることがある、とされています。
特に、高齢の場合、個人差も大きいですので、症状固定時点で67歳以上の方も、等級認定がなされた場合、個別の主張が考慮される余地は大きいと思います。もっとも、必ずしも被害者に有利な方向の考慮とは限らず、標準より短い期間が加害者側から主張されることもありうるので、注意が必要です。

基礎収入について

 また、逸失利益は基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で計算されるので、基礎収入があることが必要です。現に仕事をしているか、少なくとも仕事をすることができる可能性が高かった場合であることが必要なので、高齢で仕事をしていない場合には、この点が問題となり請求できないことも多いです。ただ、微妙なケースもありますので、まずは弁護士にご相談ください。

まとめ

 高齢者にとって逸失利益は関係ない、あるいは、大きな額にはならない、と思い込んでおられる方もいると思います。しかし、上記のように67歳以上でも基礎収入があれば、逸失利益は請求できるのが原則です。基礎収入が大きいと、意外と大きな額になることもあります。高齢の方の場合、収入が多いことも珍しくなく、特に専門職や企業の上層部におられる方の場合、基礎収入がかなりの額に上ることもあります。そこで、67歳上でも仕事をしている方は、逸失利益の請求も忘れないようにしましょう。一時的に仕事をしていなかったとしても認められることもあるので、まずは弁護士にご相談ください。

【コラム】後遺障害がない場合に依頼して費用で損をしませんか?

2021-12-09

1,交通事故の補償の決まり方

 交通事故の補償は、

・入通院慰謝料

・休業損害

・通院交通費

・文書代

・入院雑費

・付添い費

など後遺障害がなくても発生する(どの項目が発生するかは案件に寄りますが)ものと、

・後遺障害慰謝料

・逸失利益

など後遺障害がないと発生しないものに分かれます。

 

2,後遺障害がない場合の補償の金額

 後遺障害がない案件でも、補償の額は怪我の程度などにより異なります。慰謝料は基本的に入院や通院期間が長いほど多くなりますが、怪我の程度により基準となる表が異なります(2種類あります)。また、通院だけより入院がある方が多くなります。休業損害は基礎収入(事故前の収入)と休業期間により決まります。

 後遺障害がなくても、それなりに金額が多くなることはあり、例えば、赤い本Ⅱで計算する時(むち打ちで他覚所見がない場合など)に6ヶ月通院したら(入院がない場合)慰謝料は「赤い本」基準(裁判基準)で89万円となり、休業損害もあれば保険会社から支払われる額が100万円を超えることも珍しくありません。

3、後遺障害がある場合の補償額

 後遺障害がある場合は、上記に加えて、後遺障害慰謝料と逸失利益が追加されます。後遺障害慰謝料は1級から14級までの等級に従って算出され、「赤い本」だと14級だと110万円、12級だと290万円、など、等級に応じて基準があります。一方、逸失利益は基礎収入に、等級に応じて決まる労働能力喪失率(14級だと5%、12級だと14%など)と、期間に対応するライプニッツ係数を乗じて決まります。

 後遺障害慰謝料と逸失利益が加わる分、後遺障害がない場合よりかなり金額が大きくなります。

4,後遺障害がない場合でも弁護士に依頼して費用で損にならないか?

 そうすると、後遺障害がない場合、比較的補償される金額が少ないのに弁護士費用を払うとかえって損をしないか、心配になる方もおられると思います。

・弁護士特約が使える場合

 弁護士特約が付いていれば弁護士報酬を保険会社が払ってくれるので、ご自身が負担をすることはありません(弁護士特約の上限を超えるような大きな事故の場合は別ですが、後遺障害がない場合にそこまで大きくなる可能性はほとんどないと思います)。したがって、弁護士特約がある場合は、費用を気にせずご依頼頂くことができると思います。

 弁護士特約はご家族のものが使えることもあれば、自動車保険以外の保険に付されていることもあるので、使えるかどうかよくわからないという場合は、契約している保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。

・弁護士特約がない場合

 弁護士特約がない場合ですが、「後遺障害がなく、かつ、裁判もしていない場合」は、当事務所の費用は成功報酬として「11万円(本体10万)+11%(本体10%)」となっており、後遺障害がある場合や訴訟をした場合の「22万円(本体20万円)+11%(本体10%)」より低く抑えています。また、すでに提示がある場合には、「弁護士報酬(税抜)を交渉により増えた分の半分以下に抑える」特例でご依頼頂ける場合もあります。

 実際に依頼をしたことで得をしたかどうかというのは、提示後の御依頼の場合を除いてなかなか明確にはわかりにくいかもしれません。しかし、一般的に保険会社からの提案は慰謝料に関して自賠責とあまり変わらない場合も多く、任意保険会社内部の基準でも裁判基準と比べてかなり低いことが多いのは事実です。そうすると、一般には弁護士に依頼することで慰謝料が増額できることが多いということができます。また、弁護士に依頼頂ければ、相手方保険会社とのやり取りを弁護士が行うのでご本人様は相手方保険会社とやり取りをする負担がなくなること、法的に正当な額での補償を求めることができる、というメリットがあります。

 もちろん、弁護士が入っても完全に希望通りの補償額になるとは限りませんが、「赤い本」の基準(裁判基準)に近いところで示談できることが大半であり(過失相殺による減額は別として)、また、休業損害の交渉も専門家が行うことで金額が増えることもあります。過失相殺の主張に関しても、弁護士は専門的見地からしっかりと主張をさせて頂きます。このように、解決へ向けた過程で専門家によるサポートを受けることができるというメリットがあるので、その点も含めてご依頼するかどうかは、ご検討頂ければ、と思います。

 いずれにせよ、相談だけなら無料なので、まずはご相談ください。お電話か電子メールでご予約の上、ご来訪をお願いします。(負傷で動けないような場合には、電話相談や出張での面談ができる場合もあります)

【コラム】むち打ちで14級が取れるかどうかの判断要素

2021-12-02

1, 後遺障害等級14級9号とは?

後遺障害14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」とされています。そうすると、しびれや痛みなどが残ると認定されそうですが、しかし、自覚症状があれば必ず認定されるというわけではありません。とはいえ、12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」」と異なり、他覚所見がなくても認定される場合があります。
では、どのような場合には認定されうるのでしょうか?

2, 14級9号の認定において考慮されうる要素

むち打ちで14級9号が認定されるかどうかの上で重視されうる要素をいかに挙げておきます。なお、どの要素が重視されるかは案件により異なり、また、これら以外の要素が考慮されることもあります。

① 症状の一貫性

事故直後から症状固定後に至るまで、一貫して同じ症状を訴えていれば、信憑性が高まり、認定される可能性が高くなります。

② 治療期間

一般に、治療期間が6か月未満だと認定される可能性が相当低くなると考えられています。もちろん、必要性がないのに通院してもプラスにはなりませんが、痛みやしびれなど症状がある等、治療の必要がある場合は、しっかり通うことは大事です。そういう意味では、治療してくれている医師が治療継続に肯定的な見解の場合は、保険会社が一括対応(医療機関への治療費支払)を打ち切っても、健康保険を使う等の方法で、通院を継続したほうが良いでしょう。

③ 通院頻度・回数

通院期間は長くても通院頻度が低い(あまり通院していない)場合は、症状が軽い、あるいは、時々起きているのみなのであまり通院しなかったのだろうと判断されて不利に働く恐れがあります。そういう意味では、忙しいなどの事情があっても、治療の必要性がある場合は、時間を見つけて通院することが望ましいと言えます。

④ 事故の態様

衝撃が激しい事故であれば認定される可能性が高まります。その一つの指標として車同士の事故の場合は物損の程度も参考にされます。それ以外にも、バイクや自転車に乗っている際の事故であれば事故の衝撃で倒れた、飛ばされた、など被害者の体の動きも参考にされることがあります。また、衝突時の速度も考慮要素となります。

⑤ 神経学テストの結果

スパーリングテスト、ジャクソンテスト、などの神経学的テストで異常があれば、認定される方向で働くことがあります。

⑥ 症状固定後の通院状況

症状固定後も通院していることが有利に考慮される場合もあります。すなわち、症状が残存しているのであれば痛みの緩和のために通院していることが考えられ、その事実が有利に働く場合があります。

⑦ 画像所見等

症状に応じて、MRIなどの画像、筋電図、などが参考になる場合もあります。もちろん、他覚所見がある場合、12級の認定も考えられますが、内容、他の検査の結果等により14級に留まる場合もあります。

3, 被害者請求による後遺障害等級認定

当事務所では、自賠責保険への等級認定の手続きの代理を行なっています。12級、14級、など後遺障害の等級認定を得た実績が多数あります。その後の慰謝料や逸失利益の交渉にも慣れています。
後遺障害等級認定の申請をしたい方は、ぜひ、ご相談ください。当事務所では、交通事故については、相談だけなら無料です。まずはお電話か電子メールでご予約の上、立川か所沢の当事務所までご来訪をお願いします。
*負傷で動けない等、事情によっては、出張相談ができる場合があります、

【コラム】後遺障害慰謝料と逸失利益について

2021-02-20

後遺障害に対する損害賠償について

 後遺障害に対する損害賠償として、代表的なものは、後遺障害慰謝料と逸失利益があります。後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことに対する慰謝料であり、一方、逸失利益は後遺障害で労働能力が一部または全部喪失したことに対する補償です。したがって、これらは後遺障害に対する補償ではありますが、性質が異なります。なお、これ以外に重度の後遺障害の場合は介護費用が認められる場合があります。

後遺障害慰謝料とは

 後遺障害慰謝料は後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対して認められる慰謝料であり、入通院慰謝料とは異なります。入通院慰謝料は交通事故により負傷をしたこと自体に対する慰謝料なので、後遺障害が残らなくても認められますが、後遺障害慰謝料は後遺障害が残らないと認められません。ただ、自賠責の後遺障害認定が不可欠かというと、認定されなかった場合でも、訴訟で立証できれば支払ってもらうことができます。もっとも、自賠責による後遺障害認定を得られれば交渉でも支払ってもらえることが多く、訴訟にした場合でも裁判所に認めてもらいやすいので、通常は、まずは自賠責(損害保険料率算出機構)の認定を申請する(任意保険会社を通す方法と、自賠責への被害者請求の2通りがあります)のが一般的です。

 後遺障害慰謝料は、「赤い本」に基準が出ており、例えば、14級だと110万円、12級だと290万円、となっています。この基準に沿って認められることが多いですが、具体的事情による増減はあり得ます。  また、交渉の場合は、相手方保険会社は必ずしも赤い本の基準の満額を支払ってくれるとは限らず、9割程度の額までしか提示してこないこともあり、そういう場合には、交渉を尽くしても満額の提示が得られない場合には、妥協するのか訴訟をするのか、という決断が必要になります。

逸失利益とは

 逸失利益は、後遺障害により労働能力の一部または全部を喪失した場合に認められます。一部喪失の場合は、その割合に応じて計算されます。労働能力喪失の割合は後遺障害の等級に基づいて基準があり、例えば、14級だと5%、12級だと14%とされています。具体的な計算としては、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「ライプニッツ係数」で算出します。ライプニッツ係数は労働能力喪失の期間に応じて決まります。労働能力喪失の期間は、通常、67歳までとされていますが、むち打ちで14級の場合には一般に5年程度とされることが多い、など、例外もあります。

 もっとも、これはあくまで基準であり、必ずその通り認定されるわけではありません。なぜなら、逸失利益は労働能力の低下による損害を補償するためのものであり、理論的に考えると、後遺障害があっても労働能力の低下がなければ発生しないことになるからです。この点に関して、よく争われるのが醜状損害です。職種によっては見た目に傷が残っても仕事の能力に影響するとは限らず、認められない場合もあります。また、認定された等級に基づく基準より少ない労働能力喪失率しか認められない場合もあります。

 ただ、逸失利益を認めない代わりに慰謝料を通常より増額した判例もあり、仮に労働能力の喪失が認められなくても慰謝料の額の決定において考慮される場合もあるといえます。

 醜状損害以外でも、実際の減収がない場合には、労働能力喪失がないのではないか、という主張が加害者側の保険会社から出る場合もあり、それに対しては、労働能力の低下を補うために特別な努力をしたり追加で費用をかけた結果売り上げが維持できたのであって労働能力の喪失は生じているということを主張する、など反論が必要です。

 もちろん、どのケースでもそのような問題が生じるわけではなく、等級認定に従った計算でそのまま合意できることもあります。

後遺障害慰謝料と逸失利益の違い

 後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定が取れれば、比較的等級認定に基づく基準に概ね従って認めてもらえるケースが多いと思います。もちろん、事情により増額を主張したいケースはありますが、比較的基準に近いところで解決するケースが多い印象があります。後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を金銭に換算するものであり、等級認定が取れれば、その等級に従って算出されるのが一般的です。したがって、大半のケースでは、「赤い本」の等級の通りの金額での示談を目指しての交渉となります。

 一方、逸失利益は後遺障害により労働能力が低下して将来の収入が失われたことについて補償する趣旨であるところ、収入の低下の有無、事故直後の休業の有無、障害の部位や内容、によっては争われるケースも珍しくありません。また、被害者の側から見ると、職業柄、通常より影響が大きい場合もあり(重い荷物を扱う仕事の人がむち打ちで後遺障害が残った場合、など)、そのような場合には労働能力喪失率や喪失期間について通常より被害者により手厚い補償が支給される方向での主張ができる場合もあります。そういう意味では、個別性が強い問題であり、丁寧な立証が求められる場合が多いといえるでしょう。

【コラム】後遺障害等級認定後の交渉

2020-04-26

後遺障害認定後の流れ

後遺障害の等級認定を得られても、それで自動的に慰謝料や逸失利益の補償が振り込まれるわけではありません(被害者請求の場合、自賠責分は振り込まれますが)。そこから、相手方保険会社との交渉が必要です。相手方保険会社との交渉を経て、示談に至れば、速やかに振り込まれます。

 一方、示談で相手方が提示してきた金額に納得できない場合には、裁判を行って解決する方法もあります。この場合も、裁判の中で交渉をして和解をすることもできますが、判決まで進める場合もあります。

 

後遺障害がある場合に請求できる項目の例

後遺障害がある場合に、請求できる項目ですが、

・入通院慰謝料

・通院交通費

・休業損害

・文書費(診断書代)

・後遺障害慰謝料

・逸失利益

などが考えられます。もちろん、求償損害は事故が原因で仕事を休んだ場合だけですし、交通費も自宅から徒歩で通っていれば発生しません。逆に上記以外に介護費用などが認められるケースもあります。したがって、上記はあくまで例示です。

 また、入通院慰謝料や休業損害は後遺障害の有無にかかわらず要件を満たせば発生するものであるのに対して、後遺障害慰謝料と逸失利益は後遺障害が残った場合に独特のものです。なぜなら、後遺障害慰謝料は文字通り後遺障害が残ったことに対する慰謝料であり、また、逸失利益は後遺障害が残ったことで仕事をする能力が低下したことによる収入の低下を填補する趣旨だからです。

 

後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害慰謝料は通常、「赤い本」に出ている基準額をベースに交渉します。過失相殺がない場合には、弁護士が交渉すれば概ね基準に近いところで示談できるケースが大半だと思います。

 しかし、ここで注意が必要なのは、逸失利益は必ずしも計算式に従った額で応じてもらえるとは限らないということです。つまり、逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×期間に応じたライプニッツ係数で計算しますが、まず、むち打ちの場合は67歳までではなく5年程度で計算することが多いです。また、現実の収入低下がないことを理由に支払う必要がないという主張をされたり、おもに醜状障害のように物理的に労働能力が低下するわけではない場合には収入の低下が見込まれないことを理由に逸失利益の支払いを渋られる場合もあります。

 そこで、そのような場合には、被害者の代理人弁護士は事案に応じて逸失利益の存在を根拠づける事実を主張し、時には類似の案件の判例を示しつつ、計算上の額で払ってもらえるように交渉をしていきます。すなわち、収入低下がないという主張に対しては労働能力の低下を特別の努力で補っている結果低下していないという事実を主張する、現在の職業に照らして収入の低下が見込まれないという主張に対しては転職の可能性を主張する、というようなことです。また、時には逸失利益について低めで応じる代わりに慰謝料の増額を主張するということもあります。

 

後遺障害の損害賠償の交渉を弁護士に依頼するメリット

後遺障害の損害賠償請求について弁護士に依頼するメリットはどういうところでしょうか? まず、挙げられるのは慰謝料の増額です。入通院慰謝料は入通院の期間に応じて赤い本の基準で金額を算出できますし、後遺障害慰謝料も1級から14級までの等級に応じた慰謝料の額が掲載されています。しかし、被害者の方がご自身で交渉すると、「赤い本」の額ではなく、より低い任意保険会社の内部基準や、時には「赤い本」と比べてかなり低い自賠責の基準で提案してくるケースもあります。その点、弁護士が代理人になれば、「赤い本」の基準をベースにした交渉ができます。完全に満額になるとは限りませんが、経験上、「赤い本」の9割~満額で示談に至ることが多いです。

 また、逸失利益についても上記のように、専門的知識に基づく粘り強い交渉が必要な場合があります。慰謝料もそうですが、特に、逸失利益は自動的に決まるものではないのです。

 さらに、過失割合で揉めている場合は、後遺障害がある案件だと5%、10%の違いでも金額が大きく変わりますから、専門家による交渉によって正当な割合での示談に持っていく必要性は高いといえます。過失割合は、治療費や休業損害も含めた全体にかかってくるので、その割合によって最終的に補償として給付される金額が大きく変わってきます。この点についても、弁護士にご依頼頂ければ「赤い本」や「判例タイムズ」の判断手法を元に交渉します。また、事実関係に争いがあるときは、実況見分調書の取り寄せやドライブレコーダーの確認などの方法で調査をして、被害者の立場で立証をしていきます。

 以上については、交通事故被害の問題に詳しくないと充分な主張ができずに不利になってしまう恐れもあります。その点、弁護士は、特に交通事故案件を多く扱っている場合には、経験と専門的知識を活かして適切な交渉や訴訟活動をすることができます。それゆえ、後遺障害のある案件では、一般的に考えて、弁護士にご依頼頂くメリットは大きいといえます。

 

当事務所の実績

 多摩中央法律事務所では、これまで200件以上の交通事故案件を扱ってきました。その中には多くの後遺障害のある案件が含まれています。後遺障害等級認定の申請(被害者請求)、異議申立て、を含めて、後遺障害に関する多くの案件を扱ってきました。後遺障害に関する案件は当事務所では力を入れているところなので、交通事故の後遺症に悩んでおられる方は、ぜひ、ご相談ください。

【コラム】後遺障害等級認定は弁護士か行政書士か

2020-04-17

後遺障害の等級認定の申請は弁護士以外でもできる?

後遺障害等級認定の申請(被害者請求)について、弁護士の他に行政書士も扱っている場合があるようです。では、いずれに依頼するのが良いでしょうか?

これは、弁護士の方がお勧めです。理由は簡単です。なぜなら、交通事故の補償の話は全体としてみれば、法的紛争だからです。そして、法的な紛争は弁護士しか扱えません。被害者請求に関しては、書面作成業務だと捉えて扱う行政書士もいるようですが、しかし、その後保険会社と交渉することは当然弁護士でないとできません。

紛争案件を扱えるのは?

 また、行政書士は紛争案件を扱えないので、「もし12級が取れたら慰謝料と逸失利益はいくらくらいになりますか?」というような質問にもアドバイスができないはずです。なぜなら、それは法的紛争であるので、行政書士が扱ってはいけない部分であり、また、実質的に考えても、同じ等級でも「赤い本」の基準に機械的に当てはめればよいというものではなく、事故の態様、治療の経過や症状、業務内容、既往症、など様々な要素を考慮して決まるものであり、交渉や訴訟などに慣れている弁護士でないと回答できないはずです。

 また、そもそも、14級でも取れるかどうか微妙な場合がありますが、そういうときでも、もし認定されれば交渉や訴訟によりどれくらいの慰謝料や逸失利益を得られる見込みがあるか、もし認定を得ずに現状で交渉したらどれくらいが可能なのか、を説明できないと、被害者請求をすることがお勧めかどうかも判断できないです。そして、交渉や訴訟の場合の見込みについて説明できるのは弁護士だけなのです。

異議申立ても弁護士にご相談を

 これは、異議申し立てについても同様です。すなわち、非該当だったり、考えていたより軽い等級での認定だった場合に、異議申し立てをするかどうかの判断のためには、異議申し立てが通る可能性があるかどうか、通りやすくするにはどうすればよいか、の他に、通った場合に補償として得られる額がどれくらい増えるか、という目途について説明も重要なはずです。そういった話は、後遺障害が認定された方についての案件を多く扱っている弁護士にしかできないことです。本を見れば出ていることばかりではなく、交渉の現場での経験も重要なのです。

 もちろん、行政書士は、「認定が得られたら後は弁護士に任せる」というでしょう。しかし、相談に来られた方は、その前に、後遺障害等級認定が得られたらどうなるのか、何級だといくらくらいの補償が得られる可能性が高くて、非該当ならどうなのか、という見込みも聞きたいはずです。そのような、問題全体についての相談に応じることができるのは弁護士だけです。

 

交渉を代理で行なうことができるのは弁護士

 そして、もし被害者請求だけ行政書士に依頼しても、その後の相手方保険会社等との交渉は弁護士しかできないので、結局、弁護士に依頼することになります(ご自身でするなら別ですが)。そうであれば、最初から弁護士に依頼する方が途中で依頼先を変える必要もないため、望ましいと思います。

*140万円以下の場合は一部の司法書士も扱えますが、後遺障害が認定された場合はほとんどの場合それを超える額を請求することになると思います。

 交通事故のことで悩んでおられる方は、お近くの弁護士にご相談いただくことをお勧めします。なお、当事務所は立川にありますので、このいずれかにご来訪可能な交通事故被害者の方はぜひご相談ください。(事故による負傷などの理由で来訪が難しい場合は、ケースによっては出張相談が可能ですので、まずはお問い合わせください)

 

【コラム】後遺障害の等級認定申請を弁護士に依頼することをお勧めする理由

2020-02-28

後遺障害の等級認定は、2つのルートがあります。一つは加害者側の任意保険会社を通して申請するいわゆる事前認定です。もう一方は自賠責保険に対して申請する被害者請求であり、弁護士が行う場合は(少なくとも当事務所では)基本的にこの方法を使います。では、なぜ弁護士に等級認定の申請の代理を頼むことが望ましいのでしょうか?

まず、加害者側の任意保険会社を通す方法だと、資料の提出も任意保険会社に任せることになるため、被害者の方で出したい資料を追加で提出することはできません。一方、自賠責保険の被害者請求だと、医師の意見書、本人陳述書、など追加の資料を出すこともできます。また、自賠責保険に書類を送る前に必要があれば追加の検査をしてその結果が出てから申請をするということも可能です。もっとも、被害者請求も被害者自身が弁護士を使わずに行うこともできます。では、それでも弁護士に依頼すべき理由はどういうところでしょうか?

 まず、弁護士に依頼することで後遺障害の等級認定の申請についてもアドバイスを受けられるということが挙げられます。どのような検査を受ければよいか、陳述書を書いた方が良いか、書くとしたらどういうことを書くべきか、など交通事故に詳しい弁護士からアドバイスを受けられることもあるし、また、必要に応じて弁護士の意見書を付けるということもできます。ただ、これらは一度等級認定を申請してみて思ったような結果が出なかった場合の異議申立ての際に行うこともありますが、いずれにせよ一度詳しい弁護士の意見を聞いてみることは今後の方針を立てるうえでも有益だと思います。

 また、等級が確定した後、弁護士に交渉を任せることができるという点も挙げられます。弁護士は行政書士と異なり、交渉の代理人もできますので、等級認定が出た後、そのまま慰謝料や逸失利益など、後遺障害及びそれ以外の損害についての補償交渉を行うことができます。弁護士にお任せいただければ、ご本人様は相手方の保険会社と話す必要がありません。もちろん、訴訟が必要になった場合も弁護士は代理人として出廷や準備書面の提出など、様々な訴訟行為や示談交渉を行うことができます。

 このように、弁護士は後遺障害等級認定の申請についてのアドバイスの他、被害者請求の代理、さらには等級認定後の相手方保険会社との交渉もできますので、後遺障害等級認定について悩んでおられる方は、まずは弁護士にご相談ください。

【コラム】等級認定が出たら行うこと

2020-02-23

等級認定の通知について

被害者請求を行って後遺障害の等級認定を求めた場合、1か月~2か月程度で結果が郵送で通知されます。そこには、認定された等級とともに、その等級になった理由が書いてあります。非該当とされた場合も同様に理由も書いてあります。

 複数の負傷した部位が問題になっている場合には、それぞれの部位について等級または非該当という結果と、理由が書いてあります。

 この通知書の理由はかなり詳しく書いてあり、次に述べるように、異議申し立てをするかどうかの判断、及び、その場合のてがかりとなりうるものです。

異議申立てについて

後遺障害の等級認定が出た場合、もし、等級に不満がある場合は異議申し立てを行うことが考えられます。異議申立ては、なぜ認定された等級が妥当でないか(より重い等級とされるべきか。非該当の場合、なぜ等級認定がされるべきか)を、理由とともに述べることで行ないます。新たな検査の結果や医師の意見書、弁護士の意見書や本人の陳述書などを付けることも多いです。

 異議申し立てにおいては、もともとの認定がなぜ適切ではないか、を説得的に述べる必要があります。そのための材料が新しい検査結果であったり、医師の意見書であったり、弁護士の意見書や本人の陳述書であったり、するわけです。異議申し立てをするかどうかの判断や、どういう方法で疎明すれば認められる可能性があるかのてがかりになるのは、上記の通知書の理由のところです。通知書に書かれている理由を説得力のある資料で批判することができれば、異議が認められる可能性があるでしょう。

 なお、異議申し立ての回数に制限はありませんが、繰り返し行うケースは多くはないと思います。

具体的な補償額を決めるための交渉について

その等級で納得できる場合は、補償の交渉に入ります。入通院慰謝料通院交通費休業損害(まだ未払いがある場合)、治療費(同)、などに加えて、後遺障害慰謝料逸失利益を請求できるのが後遺障害がある場合の特徴です。もっとも、等級認定されなくても訴訟で後遺障害に対する補償を求めるという方法もありますが、その場合は後遺障害が残ったことについて立証が必要です。この点、等級認定がされると、後遺障害があることを前提に相手方保険会社と交渉をすることができます。裁判に進めた場合でも、等級認定がされていると、後遺障害の存在そのものが争われるリスクは低くなります。

ただし、保険会社との交渉において、赤い本に書いてある基準通りの補償がすんなりと認められるかというと、そうとも限りません。

後遺障害慰謝料は法律上の論点としては比較的争われる余地は少ないですが、保険会社は減額で提示してくる場合があります。被害者の方本人による交渉だとかなり低い額で提示してくることが多いといわれています。弁護士が代理人として交渉した場合は、比較的良い提案が得られることが多いし、なお不十分だと考えられる場合は、粘り強く交渉してできる限り赤い本の額で(少なくともそれにかなり近い額で)の示談ができるように尽力します。

 逸失利益については、減収の見込みがないという理由で争われることもあります。例えば醜状障害については業種、職種によっては労働能力低下を否定して逸失利益をゼロで提示されることもあり得ます。そのような場合、醜状障害による減収の恐れがある仕事に転職することもありうることを主張して逸失利益の補償を求めるという方法で交渉をすることが多いですが、時には、逸失利益の減額はやむを得ないとして代わりに慰謝料の増額を求める、という方法を用いる場合もあります。

 上記のように、後遺障害に対する補償についても正当な補償をもらうためには交渉力が必要な場合があり、そのためには、交通事故に詳しい弁護士への相談がお勧めです。弁護士にご依頼いただければ、弁護士が専門的知識を活かして、代理人として相手方保険会社等と交渉いたします。

訴訟について

 また、交渉により充分な額の補償を得られない場合には、訴訟という方法をとることもあります。訴訟を行う場合には、「訴訟をすれば慰謝料や逸失利益など支払われる補償額がそれくらい増えるか」を検討することが大事ですが、同時に、「一部の項目が減ってしまう恐れはないか」も検討しないといけません。つまり、例えば、「休業損害はいつまでの分が妥当か?」「治療が長引いているが本当にその全期間が正当な治療期間か?」というような疑問について任意交渉では保険会社が主張していなくても訴訟にすると争われる場合もあります。任意交渉段階の示談の提案は、合意をせずに訴訟に進めると、撤回されてしまうことも珍しくないので、注意が必要です。

 訴訟になった場合も、弁護士が代理人として裁判所に出廷しますので、ご本人様が裁判所に行って主張をしたり準備書面を出したりする必要はありません。ただし、当事者尋問が行われることがあります。その場合は、当事者として出廷いただく必要が出てきます。当事者尋問は必ず行われるわけではありませんが、過失割合を巡って争いがある場合等には、比較的実施されるケースが多いように思います。ただ、その場合も、事前に弁護士が、どのように対応すればよいか、をアドバイスし、また、主尋問(こちらの弁護士が訊く手続き)についてはあらかじめ練習をすることもできます。

 いずれにせよ、当事務所では、交渉を打ち切って訴訟にする前には必ずご依頼者様に確認しますので、いつの間にか裁判になっていたということはございませんので、ご安心ください。

【コラム】後遺障害等級の申請は、「被害者請求」がおすすめの理由

2020-01-31

相手方が任意保険会社に加入している場合、後遺障害等級の申請を行う方法は2つあります。1、事前認定と、2、被害者請求です。

簡単に言うと、1、事前認定は、相手方の加入する任意保険会社に全てお任せしてしまう方法です。2、被害者請求は、自分で必要書類を集めて、自分で申請を行う方法です。

これだけ聞くと、1の事前認定は簡単そう、2の被害者請求は面倒くさそう、とお感じになるかもしれませんね。でも、②の被害者請求、手間をかけてもやる意味があるんです!それは、「自分に有利な資料を追加して、認定可能性を上げることができる!」ということです。そもそも、後遺障害等級認定手続において、最低限提出が必要な書類や資料(診断書、診療報酬明細書、画像、事故発生状況報告書等)は決まっています。ただし、これはあくまで最低限必要な書類で、それ以外の資料を出してはいけないわけではありません。自分に有利な資料は、追加で提出すれば、認定の際に考慮してもらえます。

ではどんな書類を出したらよいでしょうか。ここでは、状況によぅては提出することで有利になりうるものとして、2種類の資料を提示させていただきます。1つは、物損の修理費用の資料があります。例えば、同じ追突事故でも、修理費用が10万円の事故と、50万円の事故では、後者の事故の方が、追突の衝撃が大きかったと認められやすいと思われます。「コツン」と軽くぶつかっただけの事故なのか、激しくぶつかった事故なのかによって、体に伝わる衝撃は全然違いますよね。自賠責で最低限必要とされている「事故発生状況報告書」では、「追突事故だった」という事故態様は伝わりますが、「衝突の衝撃が大きかった」ということまでは伝わりません。物損の修理費用(あるいは修理の内容)を追加提出することで、その説明まで追加できるのです。もう1つは、事故後の自費通院の領収書です。治療費は、症状固定前は、相手方保険会社が支払ってくれるので自己負担はありませんが、症状固定後は、自己負担になってしまいます(健康保険の使用が可能です)。しかし、自腹を切ってもなお、残っている症状を緩和するために、痛み止めの処方を受けたり、マッサージを受けるための通院を続けているということは、それだけの症状が残っていることの証拠になります。自賠責で最低限必要とされている「診断書や診療報酬明細書」は症状固定までの分です。症状固定後も通院をしていることは、重要な資料ながら、自分で提出しなければ、認定機関には伝わらないのです。被害者請求であれば、きちんとその事実を伝えることができます。
 他にも、依頼者の方毎に、追加提出すべき資料は異なります。弁護士にご依頼いただけば、その案件に即してどのような資料が必要か、アドバイスさせていただきます。また、必要に応じて、弁護士が代わりに資料を取り寄せたり、意見書を付すなどの工夫をすることができます。
「後遺障害等級の申請は、被害者請求のほうが有利に進められる場合がある!」を、ぜひ忘れないようにお願いします。

【コラム】後遺障害が認定された場合に請求できるもの

2020-01-29

後遺障害の等級が認定された場合、人身損害に関して、何を請求できるでしょうか?

まず、

・入通院慰謝料

の請求が可能ですが、これは治療のために通院していれば後遺障害に関係なく請求可能です。これは通院した期間に応じて決まるのが原則です。怪我の程度等により赤い本の表Ⅰと表Ⅱいずれを使うかが決まります(表1のほうが補償額が大きいですが、むち打ちでは多くの場合表Ⅱを用います)。なお、通院した際の交通費の請求も基本的に可能です。(タクシー利用については必要性がないと認められません)

次に

・後遺障害慰謝料

の請求が可能です。これは等級により金額が決まってきます。

「赤い本」に標準的な額が出ているので、基本的にこれに従って交渉します。(ただし、それが絶対的な上限というわけではありません)

さらに、

・逸失利益

に対する補償が可能になります。これは後遺障害によって将来の収入が低下する分の補償です。それゆえ、認定された等級の重さだけではなくもとの収入によって額が違ってきます。また、等級の重さにより労働能力低下の割合が決まることになっていますが(例えば14級なら5%)、部位などによっては実際の収入の低下につながらないと判断されて支払いを渋られることもあります。

 

このほか、ケースによっては休業損害の請求が可能です。休業損害は実際に休業したことが必要ですが、1日ではなく半日単位の休業でも請求できます。また、主婦が負傷により家事をできなかった場合にも請求が可能です。休業損害も逸失利益もいずれも怪我による収入の損失を補償するものですが、休業損害は症状固定までの時期において休業した分を補償するものであり、症状固定後の労働能力の低下による損失を補償する逸失利益とは補償対象の時期が異なります。

 

そのほか、事故の後遺障害で介護が必要になった場合には介護費用や住宅の改造費などを請求できる場合もあります。

 

上記は一般的な話であり、案件により請求できるものは違います。また、慰謝料や逸失利益等も必ずしも等級や通院期間などで一義的に決まるものではありません。ご自身に対する補償の提案について不安や不満がある場合は、まずは弁護士にご相談ください。当事務所でも多くの後遺障害事案を扱ってきました。弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の等級認定の申立ても、その後の交渉も弁護士が代理人として行うことができます。

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