【コラム】後遺障害の等級認定申請を弁護士に依頼することをお勧めする理由

後遺障害の等級認定は、2つのルートがあります。一つは加害者側の任意保険会社を通して申請するいわゆる事前認定です。もう一方は自賠責保険に対して申請する被害者請求であり、弁護士が行う場合は(少なくとも当事務所では)基本的にこの方法を使います。では、なぜ弁護士に等級認定の申請の代理を頼むことが望ましいのでしょうか?

まず、加害者側の任意保険会社を通す方法だと、資料の提出も任意保険会社に任せることになるため、被害者の方で出したい資料を追加で提出することはできません。一方、自賠責保険の被害者請求だと、医師の意見書、本人陳述書、など追加の資料を出すこともできます。また、自賠責保険に書類を送る前に必要があれば追加の検査をしてその結果が出てから申請をするということも可能です。もっとも、被害者請求も被害者自身が弁護士を使わずに行うこともできます。では、それでも弁護士に依頼すべき理由はどういうところでしょうか?

 まず、弁護士に依頼することで後遺障害の等級認定の申請についてもアドバイスを受けられるということが挙げられます。どのような検査を受ければよいか、陳述書を書いた方が良いか、書くとしたらどういうことを書くべきか、など交通事故に詳しい弁護士からアドバイスを受けられることもあるし、また、必要に応じて弁護士の意見書を付けるということもできます。ただ、これらは一度等級認定を申請してみて思ったような結果が出なかった場合の異議申立ての際に行うこともありますが、いずれにせよ一度詳しい弁護士の意見を聞いてみることは今後の方針を立てるうえでも有益だと思います。

 また、等級が確定した後、弁護士に交渉を任せることができるという点も挙げられます。弁護士は行政書士と異なり、交渉の代理人もできますので、等級認定が出た後、そのまま慰謝料や逸失利益など、後遺障害及びそれ以外の損害についての補償交渉を行うことができます。弁護士にお任せいただければ、ご本人様は相手方の保険会社と話す必要がありません。もちろん、訴訟が必要になった場合も弁護士は代理人として出廷や準備書面の提出など、様々な訴訟行為や示談交渉を行うことができます。

 このように、弁護士は後遺障害等級認定の申請についてのアドバイスの他、被害者請求の代理、さらには等級認定後の相手方保険会社との交渉もできますので、後遺障害等級認定について悩んでおられる方は、まずは弁護士にご相談ください。

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