【コラム】後遺障害等級の申請は、「被害者請求」がおすすめの理由

相手方が任意保険会社に加入している場合、後遺障害等級の申請を行う方法は2つあります。1、事前認定と、2、被害者請求です。

簡単に言うと、1、事前認定は、相手方の加入する任意保険会社に全てお任せしてしまう方法です。2、被害者請求は、自分で必要書類を集めて、自分で申請を行う方法です。

これだけ聞くと、1の事前認定は簡単そう、2の被害者請求は面倒くさそう、とお感じになるかもしれませんね。でも、②の被害者請求、手間をかけてもやる意味があるんです!それは、「自分に有利な資料を追加して、認定可能性を上げることができる!」ということです。そもそも、後遺障害等級認定手続において、最低限提出が必要な書類や資料(診断書、診療報酬明細書、画像、事故発生状況報告書等)は決まっています。ただし、これはあくまで最低限必要な書類で、それ以外の資料を出してはいけないわけではありません。自分に有利な資料は、追加で提出すれば、認定の際に考慮してもらえます。

ではどんな書類を出したらよいでしょうか。ここでは、状況によぅては提出することで有利になりうるものとして、2種類の資料を提示させていただきます。1つは、物損の修理費用の資料があります。例えば、同じ追突事故でも、修理費用が10万円の事故と、50万円の事故では、後者の事故の方が、追突の衝撃が大きかったと認められやすいと思われます。「コツン」と軽くぶつかっただけの事故なのか、激しくぶつかった事故なのかによって、体に伝わる衝撃は全然違いますよね。自賠責で最低限必要とされている「事故発生状況報告書」では、「追突事故だった」という事故態様は伝わりますが、「衝突の衝撃が大きかった」ということまでは伝わりません。物損の修理費用(あるいは修理の内容)を追加提出することで、その説明まで追加できるのです。もう1つは、事故後の自費通院の領収書です。治療費は、症状固定前は、相手方保険会社が支払ってくれるので自己負担はありませんが、症状固定後は、自己負担になってしまいます(健康保険の使用が可能です)。しかし、自腹を切ってもなお、残っている症状を緩和するために、痛み止めの処方を受けたり、マッサージを受けるための通院を続けているということは、それだけの症状が残っていることの証拠になります。自賠責で最低限必要とされている「診断書や診療報酬明細書」は症状固定までの分です。症状固定後も通院をしていることは、重要な資料ながら、自分で提出しなければ、認定機関には伝わらないのです。被害者請求であれば、きちんとその事実を伝えることができます。
 他にも、依頼者の方毎に、追加提出すべき資料は異なります。弁護士にご依頼いただけば、その案件に即してどのような資料が必要か、アドバイスさせていただきます。また、必要に応じて、弁護士が代わりに資料を取り寄せたり、意見書を付すなどの工夫をすることができます。
「後遺障害等級の申請は、被害者請求のほうが有利に進められる場合がある!」を、ぜひ忘れないようにお願いします。

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