【コラム】等級認定が出たら行うこと

等級認定の通知について

被害者請求を行って後遺障害の等級認定を求めた場合、1か月~2か月程度で結果が郵送で通知されます。そこには、認定された等級とともに、その等級になった理由が書いてあります。非該当とされた場合も同様に理由も書いてあります。

 複数の負傷した部位が問題になっている場合には、それぞれの部位について等級または非該当という結果と、理由が書いてあります。

 この通知書の理由はかなり詳しく書いてあり、次に述べるように、異議申し立てをするかどうかの判断、及び、その場合のてがかりとなりうるものです。

異議申立てについて

後遺障害の等級認定が出た場合、もし、等級に不満がある場合は異議申し立てを行うことが考えられます。異議申立ては、なぜ認定された等級が妥当でないか(より重い等級とされるべきか。非該当の場合、なぜ等級認定がされるべきか)を、理由とともに述べることで行ないます。新たな検査の結果や医師の意見書、弁護士の意見書や本人の陳述書などを付けることも多いです。

 異議申し立てにおいては、もともとの認定がなぜ適切ではないか、を説得的に述べる必要があります。そのための材料が新しい検査結果であったり、医師の意見書であったり、弁護士の意見書や本人の陳述書であったり、するわけです。異議申し立てをするかどうかの判断や、どういう方法で疎明すれば認められる可能性があるかのてがかりになるのは、上記の通知書の理由のところです。通知書に書かれている理由を説得力のある資料で批判することができれば、異議が認められる可能性があるでしょう。

 なお、異議申し立ての回数に制限はありませんが、繰り返し行うケースは多くはないと思います。

具体的な補償額を決めるための交渉について

その等級で納得できる場合は、補償の交渉に入ります。入通院慰謝料通院交通費休業損害(まだ未払いがある場合)、治療費(同)、などに加えて、後遺障害慰謝料逸失利益を請求できるのが後遺障害がある場合の特徴です。もっとも、等級認定されなくても訴訟で後遺障害に対する補償を求めるという方法もありますが、その場合は後遺障害が残ったことについて立証が必要です。この点、等級認定がされると、後遺障害があることを前提に相手方保険会社と交渉をすることができます。裁判に進めた場合でも、等級認定がされていると、後遺障害の存在そのものが争われるリスクは低くなります。

ただし、保険会社との交渉において、赤い本に書いてある基準通りの補償がすんなりと認められるかというと、そうとも限りません。

後遺障害慰謝料は法律上の論点としては比較的争われる余地は少ないですが、保険会社は減額で提示してくる場合があります。被害者の方本人による交渉だとかなり低い額で提示してくることが多いといわれています。弁護士が代理人として交渉した場合は、比較的良い提案が得られることが多いし、なお不十分だと考えられる場合は、粘り強く交渉してできる限り赤い本の額で(少なくともそれにかなり近い額で)の示談ができるように尽力します。

 逸失利益については、減収の見込みがないという理由で争われることもあります。例えば醜状障害については業種、職種によっては労働能力低下を否定して逸失利益をゼロで提示されることもあり得ます。そのような場合、醜状障害による減収の恐れがある仕事に転職することもありうることを主張して逸失利益の補償を求めるという方法で交渉をすることが多いですが、時には、逸失利益の減額はやむを得ないとして代わりに慰謝料の増額を求める、という方法を用いる場合もあります。

 上記のように、後遺障害に対する補償についても正当な補償をもらうためには交渉力が必要な場合があり、そのためには、交通事故に詳しい弁護士への相談がお勧めです。弁護士にご依頼いただければ、弁護士が専門的知識を活かして、代理人として相手方保険会社等と交渉いたします。

訴訟について

 また、交渉により充分な額の補償を得られない場合には、訴訟という方法をとることもあります。訴訟を行う場合には、「訴訟をすれば慰謝料や逸失利益など支払われる補償額がそれくらい増えるか」を検討することが大事ですが、同時に、「一部の項目が減ってしまう恐れはないか」も検討しないといけません。つまり、例えば、「休業損害はいつまでの分が妥当か?」「治療が長引いているが本当にその全期間が正当な治療期間か?」というような疑問について任意交渉では保険会社が主張していなくても訴訟にすると争われる場合もあります。任意交渉段階の示談の提案は、合意をせずに訴訟に進めると、撤回されてしまうことも珍しくないので、注意が必要です。

 訴訟になった場合も、弁護士が代理人として裁判所に出廷しますので、ご本人様が裁判所に行って主張をしたり準備書面を出したりする必要はありません。ただし、当事者尋問が行われることがあります。その場合は、当事者として出廷いただく必要が出てきます。当事者尋問は必ず行われるわけではありませんが、過失割合を巡って争いがある場合等には、比較的実施されるケースが多いように思います。ただ、その場合も、事前に弁護士が、どのように対応すればよいか、をアドバイスし、また、主尋問(こちらの弁護士が訊く手続き)についてはあらかじめ練習をすることもできます。

 いずれにせよ、当事務所では、交渉を打ち切って訴訟にする前には必ずご依頼者様に確認しますので、いつの間にか裁判になっていたということはございませんので、ご安心ください。

交通事故のご相談は、経験豊富な弁護士へ!

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

HOME Mail Tel