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【コラム】代車費用~その代車、いつまで借りられる?~

2020-02-26

<代車費用~その代車、いつまで借りられる?~>

 

ストーリー

買い物途中で交通事故に遭ってしまったAさん。買い物に行く際にいつも車だったため、相手保険会社に依頼して代車を手配してもらった。

しかし、1週間ほど経過した時点で、代車を返せ、といわれた。これは返さないといけないのでしょうか?

 

代車費用とは

代車費用とは、文字通り、代わりの車のことを言います。すなわち、交通事故により自身の車を修理に出すなどのために使うことができない期間において、実際に使用したレンタカー費用を加害者に請求することができます。加害者側に任意保険会社が付いていれば、通常は任意保険会社が費用を支払ってくれますが、当然、無制限ではないので、注意が必要です。

代車が必要か、どれくらいの期間必要か、という点について、相手保険会社からは、(担当者にもよりますが)、比較的緩い基準で認定されることもある金額である一方、裁判になった場合には厳格に認定される傾向にあるため、注意が必要です。返還を求められたのに長く乗っていて最終的にその分が認められないと、慰謝料など他の項目から引かれてしまったり、最悪、それでの不足する分を請求される恐れもありますので、注意が必要です。

 

代車費用について、注意すべき点は大きく以下3点です。

  ①代車の使用は必要か(必要性

  ②代車の使用期間は相当か(期間の相当性

  ③代車の費用は相当か(費用の相当性

 

①必要性

 代車(レンタカー)を使用しなければならない必要性が認められなければ、代車費用は認められません。

 具体的に、使用目的に応じての代車の必要性、公共交通機関での代替可能性などで判断されます。

 

②期間の相当性

 修理又は買い替えに必要な期間に限り、認められます。一般的には修理であれば1~2週間程度、買い替えであれば1月程度が目安とされています。

 

③費用の相当性

 代車の使用目的などにもよりますが、事故に遭った車両と同程度の車両を借りるのに必要な費用が請求可能とされます。国産車であれば5000円~2万円、外車であれば1万5000円~3万円程度が目安とされます。

 

さいごに

 代車は、実際に使用した場合に請求することができます。使用する前に、どの程度であれば問題なく請求できるのか、弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。なお、

【コラム】過失割合とは?

2020-02-21

過失割合とは文字通り加害者と被害者の過失の割合です。

例えば、一般道で赤信号で停止していた乗用車に後続の乗用車が追突した、場合はほとんどの場合加害者にすべての責任があることになります。この場合は、過失割合は100:0です。

一方、信号のない交差点で出合い頭に衝突した、駐車場から道路に出ようとした自動車が道路を走ってきた別の自動車と衝突した、というような場合は、多くの場合、双方に過失があることになります。その割合を過失割合と言います。過失があるとされると、被害者側にとって問題なのは以下の2点です。すなわち、

・請求できる損害賠償の金額が減ってしまう

・相手方の損害に対する補償もしないといけなくなる

ということです。つまりは、もらえる慰謝料や逸失利益などの金額が減ってしまうのみならず、相手方の損害についての賠償もしないといけなくなるのです。なお、実際は双方の請求を相殺するケースが多いです。

 また、損害賠償ですが、注意が必要なのは、慰謝料や逸失利益だけではなく治療費についても過失相殺がされるため、当初、相手方保険会社が治療費を支払っていてくれた場合、その自己負担分についても示談の時に清算することになり、慰謝料などから差し引かれるため、支払ってもらえる金額がかなり少なくなることもあるという点です。もし、自由診療で行っていると単価が高くなりがちであり、結果として負担が大きくなりかねないので、過失がある場合は、健康保険の利用も検討したほうが良いでしょう。

このように、過失割合については被害者にとって重要な意味があります。過失割合について疑問や納得がいかない点がある場合は、まずは交通事故案件を扱っている弁護士にご相談ください。

【コラム】加害者に資力がなくても諦めずに!!

2020-02-18

交通事故で加害者が任意保険に入っていない場合、原則として加害者本人に治療費や慰謝料、事案により休業損害や逸失利益、などを請求することになります。

この場合に、加害者本人がお金を持っていなければ諦めるしかないのでしょうか? 実際、任意保険に入っていないケースというのは加害者側の家計に余裕がないケースが多いことが推測されますが、そういう場合、被害者は補償を得ることが難しいのでしょうか?

実は、必ずしもそうとは限りません。

まず、自賠責は加入義務があるので、ほとんどのケース介入しているはずです。そこで、自賠責に支払いを求めることが考えられます。

もっとも、自賠責は慰謝料などの基準が低いし、上限もあります。そこで、自賠責で不足する分は原則は加害者本人に請求するのですが、

・加害者が業務上運転していて起こした事故の場合は、通常、雇い主(会社など)に対して使用者責任を問うことができます。

また、

・加害者が車の所有者ではなかった場合は、多くの場合、所有者に対して運行供用者責任を問うことができます。

(ただし、盗まれた場合などは所有者は責任を負わないのが一般的だと考えられます)

また、上記の責任は競合する(どちらの理論構成でも請求できる)場合もあります。

このように、加害者が任意保険に入っていなくても多くの場合は補償を受ける方法があります。ただ、それが十分なものになるかどうかはケースによりますが、あきらめずに道を探ることが大事だといえます。また、加害者本人が一括で払えない場合も弁護士が代理人として交渉したり裁判を起こしたりして分割での支払いでの合意ができる場合もあります。その際に債務名義として残しておけば(執行認諾文言のある公正証書、裁判上の和解による調書など)、支払いが滞った場合には相手方の資産(例えば給与債権)に対して差し押さえをすることも可能です。(ただ、相手方の勤め先が不明、変わってしまった、資産も特にない、というような場合に事実上難しい場合はあります)

このように、任意保険に入っていない車による事故で負傷した場合にも補償を得る様々な方法がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所でも、そのような案件を扱った経験があり、ご相談をお待ちしております。

【コラム】交通事故の示談交渉の流れ

2020-02-10

交通事故に遭って加害者側の任意保険会社と交渉する場合、どのような流れで進んでいくでしょうか?

まず最初に交渉が始まることが多いのが、休業損害と物損です。もっとも、休業損害に関しては最終的に確定させるというよりは、とりあえず支払われるかどうか、という形で問題になることが多く、月額給与と休業日について勤め先が書いてくれたものを保険会社に送ればしばらくの間は支払ってくれることが多いです。ただ、これは確定的に認められたわけではなく後で金額の妥当性などが問題になることがないわけではないです。これに対して、物損については、事故から余りたたない段階で人身傷害に先行して交渉に入ることが多いです。人身損害がある場合に物損だけ先行して示談する場合には、示談書に人身傷害に関しては別であることを明記しておくことが望ましく、少なくとも免責条項が物損に限定されたものであることがわかるようにしておくべきです。

 人身傷害についての補償交渉は、通常、治療終了後(症状固定ないし治癒の後)に行います。なぜなら、入通院慰謝料は入院や通院の期間に応じて決まるため治療中には金額を確定できないからです。さらに、後遺障害についての補償も請求したい場合は、通常、まず後遺障害の等級認定の申請を行うことになります。そうすると、そのためには症状固定後に2か月ないし3か月程度の期間がかかるため、補償の交渉はその分遅くなることになります。また、後遺障害の等級認定に異議申立てをするような場合はさらに時間がかかります。ただし、後遺障害の有無で慰謝料の額は大きく変わります。なぜなら、後遺障害が認定されると入通院慰謝料以外に後遺障害慰謝料も請求でき、かつ、通常、逸失利益に対する補償も受けることができるからです。したがって、後遺症が残っている場合は、時間がかかっても後遺障害の等級認定を申請する意味はあると思います。このようにして、入通院期間と後遺障害の等級が明確になれば、いよいよ、慰謝料や逸失利益などの損害の補償について交渉が始まります。ここで休業損害の未払い分、通院交通費、後遺障害に関して将来の介護費用、など主張できるものがある場合はそれらも含めて交渉してくことになります。

このように、交通事故、特に人身事故に関しては解決まで時間がかかります。

もし、弁護士に依頼せずに進めようと思えば、これらの過程をすべてご本人様で行なわないといけないこととなり、長期間相手方保険会社とかかわりを持たないといけないことによる精神的、時間的な負担が大きくなるうえに、精神的な負担も決して小さくはないと思います。また、専門知識がないがゆえに交渉において不利益を受ける恐れもあります。その点、弁護士にご依頼いただければ、ご本人様は相手方保険会社の担当者と直接話さなくてよくなり、専門的な知識を求められる交渉も弁護士にお任せいただけます。この点が、交通事故に関して弁護士に依頼する最大のメリットといえるでしょう。

 

【ご案内】後遺障害等級認定の申請、および異議申立ての代理業務も行っています

2020-02-07

当事務所では、後遺障害の等級認定の申請(自賠責の被害者請求)、及び、等級認定に対する異議申し立ても弁護士が代理人として行っています。

もちろん、それより前の段階からご依頼いただいても良いのですが、そろそろ症状固定だが等級認定が通るか不安だ、あるいは、等級認定の申請をしたけれども非該当になってしまった、等級はとれたが思っていたより低い等級だった、という場合には、まずはご相談ください。当事務所では、被害者請求で等級認定を得た事例は多くあり、また、異議申し立てにより非該当→14級に変更された事例や、14級→12級に変更された事例などがあります。多くの後遺障害案件を扱ってきており、後遺障害の等級認定申立てや異議申立てについては慣れていますので、まずはご相談ください。

なお、等級認定に関する手続きが終わった後は、弁護士が代理人として相手方保険会社等と交渉して、慰謝料や逸失利益等の支払いを求めていきます。

弁護士にご依頼の場合は、ご本人様で相手方保険会社と交渉する必要はなく、弁護士が専門的見地から妥当な額の獲得を目指して交渉を進めていきますので、ご安心ください。

【コラム】「逸失利益」の原則と実際

2020-02-06

逸失利益の理論と計算

後遺障害の等級認定を得た場合、逸失利益の補償を請求できるというのが原則です。

すなわち、後遺障害により働く能力が低下したことに対して、加害者か、それに代わって加害者側の保険会社が補償してくれるわけです。

その金額の計算方法は、原則として以下の通りとされています。

すなわち、

基礎収入×労働能力喪失率×症状固定から67歳までの年数についてのライプニッツ係数

です。

労働能力喪失率は例えば、14級だと5%、12級だと14%、というように等級に従って基準が定められています。ここで、単純に年数をかけるのではなくライプニッツ係数を用いるのは中間利息の控除のためです。すなわち、本来月々入ってきたはずの給与の分を一括でもらうわけなので、その分を考えて、ライプニッツ係数で修正しているわけです。

*なお、令和2年4月以降の事故の場合、適用されるライプニッツ係数がそれ以前の事故とは異なります。これは、民法改正により、法定利率が5%から3%に変更になったためです。

 

逸失利益の実際

では、この式に従って計算した逸失利益が必ず支払われるのでしょうか?

実はそうではありません。

まず、むち打ちの場合は、67歳まで、ではなく、5年分までしか認められないのが一般的です。場合によっては、それより短い3年を提示されることもあります。

また、醜状障害の場合のように職種等によっては収入に影響がしないと見込まれる場合は大幅な減額やゼロでの提示の場合もあります。そのような場合には、今後の収入が低下する可能性を示して交渉する、仮に逸失利益を少なめで示談せざるを得ない場合は代わりに慰謝料の増額を交渉する、などの方法が考えられます。

一方、判例によると、むち打ちでも症状が重く職種等により業務中に重い荷物を落ち運ぶことが多いなどの事情があれば5年ではなくより長い期間で計算することが認められた事例もあります。また、特別な事情があることで労働能力喪失率を通常より大きめに認めてもらえた事例もあります。保険会社からの提示に不満がある場合に、そういった例を引用して交渉することで交渉を有利に進められる場合があります。ただ、そのような場合、「こういう事例もあるから」というだけではなく、「こういう点がこの判例と共通する」「今回の事故の衝撃、診断書、カルテ、などをみると、通常より長引く、あるいは、労働能力低下が大きいのは明白」というように具体的に主張して行かないといけません。それは訴訟でも同様です。

このように、逸失利益の請求は必ずしも機械的にはできず、個々の事情に基づいた主張、交渉が重要になってきます。その際には、診断書、後遺障害診断書、カルテ(診療記録)、乗車していた自動車の修理見積書(事故の衝撃の参考になる)、など、資料を引用しつつ主張することが重要です。

弁護士にご相談

後遺障害の補償については、慰謝料についても高額になることが多いので重要ですが、逸失利益も同様に重要であり、かつ、理論的に様々な争点が発生しうるところです。そこで、交通事故に詳しくないと、なかなかしっかりとした交渉が難しいところだと思います。その点、交通事故案件を多く扱う弁護士は、このような交渉にも慣れており知識もあります。悩んでおられる方は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

【解決事例のご紹介】後遺障害等級認定事案1

2020-02-05

【解決実例・ご依頼者様の声1】

この記事は事例集に移しました。

お手数ですが、左側のメニューの事例集からご覧ください。

 

【コラム】早い段階で弁護士にご依頼いただくことのメリットの一つ

2020-02-04

交通事故に遭った方が弁護士に依頼することのメリットはいくつか挙げられますが、その一つとして、相手方保険会社と直接話さなくてよくなるというものがあります。

すなわち、交通事故の被害に遭うと、多くの場合、加害者側の保険会社が示談代行(加害者の代わりに示談交渉をすること)のために被害者に連絡をしてきます。ところが、あくまで加害者の保険会社であるため、被害者救済という観点は強くはありません。逆に、自社の負担を抑えようという考え方があるのが一般的です。もちろん、保険会社側としては適法に交渉業務をしているということでしょうが、あくまで加害者側の保険会社であり、被害者の救済という観点は強くないです。それゆえ、被害者から見ると、被害者の気持ちを考えてくれない、話を聞いてくれない、というような不満を感じることが珍しくありません。また、保険会社の担当者は交通事故に関してはそれなりに法的知識があるため、被害者の方はどうしても対等に話すのが難しいという問題もあります。例えば、早い段階だと過失割合や物損の査定などで不満を持つ方が多いようです。

 さらに、人身事故の慰謝料に関しては「赤い本」基準より低めの提案をしてくることが多いのも事実です。(後遺障害がないケースでも数十万、後遺障害があるとその程度にもよりますが百万円以上(場合により数百万円程度)、「赤い本」の基準(裁判所基準)よりも低く提案が来ることが珍しくありません) その他、休業損害なども適切に主張をしないと支払われない場合があります。また、過失割合に関しても、時には被害者側に過度に不利な主張をしてくる場合があります。

 その点、弁護士にご依頼頂ければ、ご本人様は保険会社の担当者と直接話さなくてよくなります。もちろん、弁護士は法律の専門家ですから、保険会社の主張に対してもしっかりと反論していくことができます。それにより、ご本人様の精神的負担が軽減されるとともに、法律的に適切な主張をしていくことができます。もっとも、事実関係などに争点があれば、ご自身が考えている程度の金額で和解できるとは限りませんが、法的な知識が不足しているがゆえに不利な金額になるということを防ぐことができるという点は重要です。

 保険会社の担当者もプロなので、一般の方がご自身で対応しようとすると、知識の不足などが原因で不利になる恐れが高く、また、精神的な負担にもなりがちです。

交通事故の被害に遭ったら、まずは弁護士にご相談ください。

【コラム】家族の弁護士特約が使える場合もあります

2020-01-28

交通事故にあったときに相手方(あるいはその保険会社)との交渉などにかかる弁護士費用を払ってくれるのが弁護士特約です。

ご自身の自動車保険についていることも多いので、まずはご加入の保険会社に確認いただくことをお勧めします。

また、ご自身の保険にはついていなくてもご家族の保険についているものが使える場合や、中には車とは関係のない保険に付されていることもあるので、加入している保険が複数ある場合は、自動車保険以外についても確認してみると良いでしょう。

弁護士特約に入っていると多くの場合弁護士費用が300万円までは保険会社が出してくれます(ただし、上限は保険会社により異なり、また、保険のプランによっても異なる可能性があるので、ご加入の保険会社にご確認ください)。よほど大きな事故でなければ、弁護士費用全額を保険で賄える場合が多いので、まずは弁護士特約の有無をご確認いただければ、と思います。

なお、保険会社によっては弁護士の紹介もしていることがあるようですが、一般的には保険会社紹介の弁護士以外に依頼する場合も保険は使えると思います。その点もご依頼前に保険会社にご確認いただくと良いでしょう。弁護士特約に入っていると、後遺障害が残るような重い受傷をしてしまったケースのみならず、物損事故などで弁護士に依頼しても少ししか賠償金が増えないと思われる場合でも費用の心配をせずに依頼できるのがありがたいところですね。

【コラム】評価損害(格落ち)とは

2020-01-20

 

交通事故で車に損傷が生じた場合、修理費用・代車費用の他に、評価損害が請求できるケースがあります。

今回は、どういった場合に評価損害が請求できるのか、説明します。

 

評価損害とは、簡単に言うと、<修理しても回復することができない車の価値>をいいます。

 

これは、修理技術上の限界から、自動車の性能などに支障がでて、車の価値が減少する場合もありますが、ケースとして多いのは、修理をして外観上は原状回復しているが、市場においていわゆる事故車両であるとして、価値が減少する場合が多いです。

このような、取引市場における価値減少は、目に見える損害ではないため、立証が困難です。

 

裁判例上は、初度登録からの期間、走行距離、修理の程度、車種などを総合考慮の上、評価損害が発生しているか否かについて判断がされます。

 

特に重要なものは、①初度登録からの期間②修理の程度③車種の3点です。以下の表を参照ください。

 

評価損害が認められやすい

 

評価損害が認められにくい

短い

長い

骨格部分まで及んでいる

骨格部分に及んでいない

外国産車両、国産人気車種

国産一般車両

 

①の期間が長い短いは、③車種とも関係しますが、一般に外国産車両・国産人気車種は初度登録から5年、国産一般車両は初度登録から3年を超えると、評価損害が認められにくいと言われています。

 

そして、評価損害が認められる場合の、その金額ですが、修理費用の1~3割として認定されるケースが多いです。

日本自動車査定協会が、事故減価額証明書を発行しており、これをもって、評価損害を請求しているケースも散見しますが、裁判上は認定されていない傾向にあります。

 

上記のように評価損害は、目に見えない損害であることから、保険会社は購入直後の車両や骨格部分に及んでいる場合でないと、争ってくることが多いです。

 

争われた場合には、裁判上で請求せざるを得ないケースもあるため、評価損害が請求できる場合か否か、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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