【コラム】加害者に資力がなくても諦めずに!!

交通事故で加害者が任意保険に入っていない場合、原則として加害者本人に治療費や慰謝料、事案により休業損害や逸失利益、などを請求することになります。

この場合に、加害者本人がお金を持っていなければ諦めるしかないのでしょうか? 実際、任意保険に入っていないケースというのは加害者側の家計に余裕がないケースが多いことが推測されますが、そういう場合、被害者は補償を得ることが難しいのでしょうか?

実は、必ずしもそうとは限りません。

まず、自賠責は加入義務があるので、ほとんどのケース介入しているはずです。そこで、自賠責に支払いを求めることが考えられます。

もっとも、自賠責は慰謝料などの基準が低いし、上限もあります。そこで、自賠責で不足する分は原則は加害者本人に請求するのですが、

・加害者が業務上運転していて起こした事故の場合は、通常、雇い主(会社など)に対して使用者責任を問うことができます。

また、

・加害者が車の所有者ではなかった場合は、多くの場合、所有者に対して運行供用者責任を問うことができます。

(ただし、盗まれた場合などは所有者は責任を負わないのが一般的だと考えられます)

また、上記の責任は競合する(どちらの理論構成でも請求できる)場合もあります。

このように、加害者が任意保険に入っていなくても多くの場合は補償を受ける方法があります。ただ、それが十分なものになるかどうかはケースによりますが、あきらめずに道を探ることが大事だといえます。また、加害者本人が一括で払えない場合も弁護士が代理人として交渉したり裁判を起こしたりして分割での支払いでの合意ができる場合もあります。その際に債務名義として残しておけば(執行認諾文言のある公正証書、裁判上の和解による調書など)、支払いが滞った場合には相手方の資産(例えば給与債権)に対して差し押さえをすることも可能です。(ただ、相手方の勤め先が不明、変わってしまった、資産も特にない、というような場合に事実上難しい場合はあります)

このように、任意保険に入っていない車による事故で負傷した場合にも補償を得る様々な方法がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所でも、そのような案件を扱った経験があり、ご相談をお待ちしております。

交通事故のご相談は、経験豊富な弁護士へ!

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