【コラム】代車費用~その代車、いつまで借りられる?~

<代車費用~その代車、いつまで借りられる?~>

 

ストーリー

買い物途中で交通事故に遭ってしまったAさん。買い物に行く際にいつも車だったため、相手保険会社に依頼して代車を手配してもらった。

しかし、1週間ほど経過した時点で、代車を返せ、といわれた。これは返さないといけないのでしょうか?

 

代車費用とは

代車費用とは、文字通り、代わりの車のことを言います。すなわち、交通事故により自身の車を修理に出すなどのために使うことができない期間において、実際に使用したレンタカー費用を加害者に請求することができます。加害者側に任意保険会社が付いていれば、通常は任意保険会社が費用を支払ってくれますが、当然、無制限ではないので、注意が必要です。

代車が必要か、どれくらいの期間必要か、という点について、相手保険会社からは、(担当者にもよりますが)、比較的緩い基準で認定されることもある金額である一方、裁判になった場合には厳格に認定される傾向にあるため、注意が必要です。返還を求められたのに長く乗っていて最終的にその分が認められないと、慰謝料など他の項目から引かれてしまったり、最悪、それでの不足する分を請求される恐れもありますので、注意が必要です。

 

代車費用について、注意すべき点は大きく以下3点です。

  ①代車の使用は必要か(必要性

  ②代車の使用期間は相当か(期間の相当性

  ③代車の費用は相当か(費用の相当性

 

①必要性

 代車(レンタカー)を使用しなければならない必要性が認められなければ、代車費用は認められません。

 具体的に、使用目的に応じての代車の必要性、公共交通機関での代替可能性などで判断されます。

 

②期間の相当性

 修理又は買い替えに必要な期間に限り、認められます。一般的には修理であれば1~2週間程度、買い替えであれば1月程度が目安とされています。

 

③費用の相当性

 代車の使用目的などにもよりますが、事故に遭った車両と同程度の車両を借りるのに必要な費用が請求可能とされます。国産車であれば5000円~2万円、外車であれば1万5000円~3万円程度が目安とされます。

 

さいごに

 代車は、実際に使用した場合に請求することができます。使用する前に、どの程度であれば問題なく請求できるのか、弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。なお、

交通事故のご相談は、経験豊富な弁護士へ!

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