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【コラム】交通事故における「治療期間」の考え方

2024-02-13

交通事故の損害賠償請求において「治療期間」が持つ意味

交通事故の損害賠償請求において、「治療期間」は重要な意味を持ちます。なぜなら、入通院慰謝料は基本的に治療期間に応じて算定されることとなっており、また、治療費を加害者側に請求できるのも基本的に治療期間として認められた期間内についてのみ、だからです。では、「治療期間」はどのように判断されるのでしょうか?

交通事故における「治療期間」の考え方

一般に、「治療期間」という言葉を聞くと、病院に通っていた期間のことをイメージすると思います。しかし、交通事故の被害について損害賠償を求めるという場面では、少し意味が異なります。もちろん、通院ないし入院していたことは前提ですが、そのうち交通事故と因果関係のある治療をしていた期間ということになります。ここで因果関係というのは、交通事故の治療として効果がある治療であったかどうかということであり、症状の改善が見込めない場合において痛み止めや体の機能を維持するためのリハビリをしていた期間は含まれません。あくまで、事故による症状を改善するための治療をしていた期間ということになります。そうして、そういう時期の終わりを「症状固定」といい、事故日から症状固定日までを「治療期間」とします。逆に言うと、「症状固定」後に通院しても、その期間は慰謝料算定の基礎にはならないし、治療代も相手方に請求はできないのが原則です。

いつまで治療に通ってよいか?

では、 いつまで治療に通ってよいでしょうか? 実は、これは通常の病気やけがの場合と変わりません。ご自身が必要だと思えば、医療機関にかかることができます。ただ、症状固定後は健康保険の自己負担分はそのまま自己負担になるのが原則です。

例外的に症状固定後の治療費の一部を加害者側に請求することが認められた判例はありますが、あくまで例外と考えたほうが良いでしょう。

いつまで通院するかは医師と相談して決めていただければよいのですが、ただ、後遺障害の認定を求める場合は医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があり、これを書いてもらうと症状固定であることを認めたことになるので、以後の治療は原則として自己負担(健康保険を使うことは可能です)となります。また、入通院慰謝料の計算における治療期間にも参入されません。

「治療期間」の判断について

事故日から症状固定日までが治療期間とされるのが原則です。では、症状固定日はどのようにして判断されるのでしょうか。医師が後遺障害診断書を書く際には、多くの場合、作成日を症状固定日として記入しますが、その日がそのまま症状固定日として認められるとは限りません。相手方保険会社がより手前の時期を主張してきてそれ以後の期間を慰謝料計算から除外することを主張してくることもあり、また、訴訟でも同様の主張がされることがあります。

それに対しては、被害者側としては様々な事実を指摘して反論していくことになりますが、事故の際に受けた衝撃、負傷内容、治療の経緯や症状の変化、などが重要な判断要素となります。診断書、診療録(カルテ)、画像(CT,MRIなど)、乗っていた車の損傷の状況を示す写真や修理見積、など様々な資料が根拠となりえますが、やはり、一番重要なのは症状の推移や治療の経緯がわかる診療録だと思います。

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【コラム】症状固定の影響

2022-01-24

症状固定とは?

症状固定とは、これ以上治療を続けても良くならない状態になったことを言います。本来、医学的な観点から判断されるべきものですが、交通事故の補償においてはいくつかの点で重要な意味を持ち、その時期について争われることが珍しくありません。では、症状固定を判断されることが補償との関係でどのような影響があるのでしょうか?

治療費の支払いとの関係

 症状固定とされると、それ以後の治療費は加害者側に請求することはできません。自己負担(あるいは健康保険を使う)となります。これは、交通事故の治療としてはもはや効果がないのだから、事故との因果関係はないとされるためです。
  もっとも、痛みの緩和やリハビリのために通院することは問題ありません。ただ、その費用は加害者に請求できず、したがって加害者側の保険会社も支払いません。そうすると、健康保険を使いつつ自己負担分はそのまま自分で負担する、という形になります。
また、細かい点ですが、通院交通費も加害者側に請求することができなくなります。なぜなら、事故と因果関係のある通院とは言えなくなるからです。

入通院慰謝料との関係

    交通事故の負傷にかかる慰謝料は、入院や通院の期間に応じて決まります(負傷の内容や程度により「赤い本」表ⅠまたはⅡを用いる)。しかし、症状固定後に通院していても、もはや通院期間とは認められず、慰謝料計算の基礎となる期間に含まれないことになってしまいます。

休業損害との関係

症状固定後は、休業損害は認められないこととなります。労働能力喪失がそれ以後も残った場合は、後遺障害による逸失利益として考慮されるべきということになります。ただ、後遺障害による逸失利益を求めるためには基本的に等級認定が必要となるため、必ず認められるというわけではありません。

症状固定でできるようになること

   一方、症状固定とされると、その時点で残っている症状は後遺症ということになります。これについて、損害保険料率算定機構の後遺障害等級認定を得れば、後遺障害慰謝料及び逸失利益の請求ができることとなります。そのためには、まずは、任意保険会社を通す(事前認定)か、自賠責を通す(被害者請求)か、いずれかの方法で後遺障害等級認定の申請をする必要がありますが、症状固定により、これが可能になります。被害者請求の場合は、医師に自賠責書式の後遺障害診断書を書いてもらい、その他の書類を添えて、自賠責保険会社に送ることになります。(事前認定の場合は、加害者側の任意保険会社の指示通りに行えば手続きは進みます)
このようにして、等級認定を得られれば、後遺障害慰謝料と逸失利益について、交渉を行うことができます。
  また、入通院慰謝料についても、対象となる時期が確定するため、計算して加害者側に対して請求することができるようになります。後遺障害が残っていない場合は、この時点で損害賠償請求の内容は確定するので、通常は、症状固定を待って、慰謝料をはじめ、各種の人身傷害についての補償請求を行なうこととなります。なお、後遺障害の等級認定の申請をする場合は、後遺障害の認定が下りてからまとめて交渉するのが一般的です。

症状固定時期が争われる場合

  上記のように、症状固定となると、以後の治療費、休業損害、慰謝料を支払う必要がなくなります。そこで、加害者側は、特に訴訟になると、症状固定時期を争ってくることがあります。すなわち、より早い時期に症状固定がされていたとして、以後の治療費と慰謝料を支払う義務がないと主張するわけです。
もっとも、どういう場合でもそのような主張がされるというわけではなく、

  • 途中から痛みの緩和がおもな治療内容である等、治癒のための積極的な治療がされていない場合
  • 事故直後の症状が比較的軽いが通院期間は一般的なケースより長い場合
  • 整骨院での治療日数が多い場合や、治療部位が多い場合
  • 途中で治療内容が大きく変更されている場合

などが早い時期における症状固定を主張されやすい要素だと思います。裁判所は、症状固定時期が争われた場合、カルテや診断書などをおもな証拠として、判断することとなります。  
もちろん、これらの事情があるだけで早期の症状固定が認定されるわけではないですが、訴訟になってから症状固定時期が争われる場合もあるということは念頭に置いておいた方が良いでしょう。

【コラム】治療期間・事故と治療の因果関係に関する問題とは?

2022-01-11

1, 治療費はいつまで補償されるか?

交通事故の被害に遭った場合、いつまでの分の治療費を加害者側に請求できるでしょうか? これは、理論的には、事故と因果関係のある治療であれば請求できる、ということになります。すなわち、治療の対象が事故が原因の怪我であり、かつ、治療をする必要があったこと、が条件です。

2, どういう場合に問題になるか?

  • 事故後に治療しているけれども事故とは関係のないけがや病気ではないかと思われる場合
  • 事故から時間が経過し症状固定になっているのではないかと思われる場合

に問題になります。前者については、事故から間がない時期の治療であっても事故と関係のない怪我や病気の治療については加害者が支払う義務がないことから問題になります。特に、接骨院での治療の場合に、この部位は事故との因果関係はないはず、というような形で争われることが多いです(病院での治療でも争われる場合はあります)。

一方、後者についてですが、当初は交通事故が原因の怪我について通っていたとしても、ある時点で症状固定となり、それ以上治療しても効果はないのに通い続けていたのではないか、という点が問題とされます。もちろん、症状固定後であってもリハビリや痛みの緩和などのために通うこと自体は問題ないのですが、治療により症状が改善するという段階を過ぎていると、症状固定に至っているものとして、事故の治療としての必要性を欠くとされてしまいます。そうすると、原則として治療費は自己負担(健康保険を使うのは問題ありません)となってしまいます。

特に、保険会社から医療機関に対して直接支払いをする仕組み(いわゆる任意一括対応)が用いられていなかったり、打ち切られている場合には、問題になることがよくあります。もちろん、任意一括対応がされていないからといって必ず争われるわけではなく、怪我の状況と治療内容等によります。

3, 治療費以外への影響

入通院慰謝料は治療期間に応じて計算されます(「赤い本」参照)。もし、長期間通院していても、途中からは不必要な治療であったとされてしまうと、その期間は通院期間に含めずに計算することになります。それゆえ、慰謝料との関係でも、正当な治療であったと認められるかは重要になってきます。

4, 訴訟提起時に注意すべき点

治療費や治療費間の問題は交渉の段階で保険会社側から指摘される場合もありますが、交渉だと特に主張がなかったのが訴訟にしたところ反論として事故と治療の因果関係について争われる場合もあります。それゆえ、訴訟にする場合には、そのような問題が生じうるケースなのかどうか、よく検討する必要があります。一方で、本来支払われるべきものについて争われている場合もあるので、そのような場合には、少なくとも治療費・治療期間の問題について考えると、訴訟にして争うことに意味があるということになります。

訴訟で争点になった場合は、診断書やカルテ等、怪我の状況や治療内容、医師の見解が分かる証拠を中心に、事故の衝撃の程度(物損の見積もりや実況見分調書などが証拠になりうる)なども考慮の上、治療の正当性の有無が判断されます。場合によっては、医師の意見書を提出することも考えてよいでしょう。

ちなみに、交渉の段階において治療の正当性について争われた場合、自賠責に被害者請求をして認められると任意保険会社もその限りにおいて争わない、というケースもあります。すなわち、被害者請求で自賠責に請求、自賠責基準で支払ってもらい、それを根拠に残額を任意保険会社に請求するというわけです。(ただし、自賠責の認定はある程度説得力のある根拠にはなりうるものの、法的拘束力はないので、自賠責が治療費を支払ってくれても、任意保険会社はその期間に対応する慰謝料の支払いに応じてくれなかったり、訴訟で認められないという場合もあります)

5, 弁護士に相談を

交通事故の補償の問題は、治療費や治療期間の問題だけを考えてもこのように複雑な問題が絡むことがあり、一般の方が対処しようとしても難しい場合があります。正当な治療を受けることも、それについて費用を請求し、また、通院期間として慰謝料を請求することも当然権利として認められるべきですが、一方で、事故による怪我なのか元からの怪我なのか微妙な場合があったり、一定の時期以後は症状固定として治療費が認められないということもあり、その可能性があるのか、どの程度あるのか、は知識と経験がないと推測することも難しいと思います。

  そこで、治療期間について争われていたり、悩んでいる場合は、まずは、交通事故案件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

【コラム】保険会社に「治療打ち切り」と言われた後の治療について

2021-09-02

相手方保険会社による「任意一括」対応について

交通事故の被害に遭った場合、加害者側が任意保険に加入していた場合、当該任意保険会社が直接医療費を医療機関に支払うことが多いです。これを「任意一括」(あるいは、一括対応)と呼んでいます。この任意一括対応がされている場合、被害者は病院や接骨院の窓口で支払う必要がないため、治療費に悩むことなく治療を受けられるという点で被害者から見れば助かる仕組みです。
*被害者側の過失も大きい場合や、医療機関側が対応していない、被害の申告まで時間がかかっている、などの理由で任意一括対応をしてくれない場合もあります。

保険会社による「治療打ち切り」の通知の意味

上記のような形で相手方保険会社の費用を支払ってもらい通院していると、事故後一定期間経過後に治療の打ち切りを提案してきたり、一方的に通告してくることがあります。医師の意見書を提出するなどして治療継続を認めてもらうことができる場合もありますが、結局打ち切られてしまう場合もあります。
では、このようにして、治療を打ち切られてしまった場合、治療を続けることはできないのでしょうか?
実のところ、そういうことはありません。なぜなら、加害者側の保険会社が言う「治療打ち切り」は一括対応の打ち切りに過ぎないからです。被害者は、健康保険に切り替えるか自費で通院を継続することができます。なお、健康保険に切り替える場合は、加入している健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を出す必要があります。

治療を継続しても良い理由

では、なぜ、相手方保険会社が治療打ち切りを通告してきても治療を継続しても良いのでしょうか? これについては、まず、自費ないし健康保険で通う分には、怪我や病気があれば治療を受けるのは個々人の権利だから、ということができます。
 では、加害者(またはその保険会社)に請求できるか、という点ではどうでしょうか? 実は、これについても、重要なのは、治療対象の症状と事故の因果関係があるかどうか、ということであり、その判断は最終的には裁判所に委ねられます。その判断は医学的な見解が重視され、必ずしも保険会社の判断がそのまま認定されるわけではありません。

治療を継続した場合の補償

治療を継続した場合に、被害の補償はどうなるのでしょうか? まず、治療費ですが、上記の通り、まずは健康保険を使うことが考えられます。その後自己負担分を加害者側保険会社に請求することが考えられます。また、慰謝料の計算についても、その期間を含めた額を計算して請求することが考えられます。
もっとも、それに対して保険会社が認めるか、それとも争ってくるか、はケースによります。保険会社が認めなかった場合は、訴訟を起こして裁判所に判断してもらうという方法があります。
一方、治療を継続せずに辞めてしまうと、そこで症状固定となり、それ以後の治療費は請求できず。また、入通院慰謝料の計算においてもその時点までの期間で計算することになります。

まとめ

加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りを言われた場合でも、まだ治療を続けたほうが良い場合は、健康保険に切り替えて治療を継続することが望ましいと言えます。もっとも、その分の治療費等について後から相手方保険会社または相手方本人に請求することもできますが、最終的に支払ってもらえるかどうかは、裁判所の判断を求める必要がある場合もあります。

 裁判所では、事故と症状の因果関係、及び、治療の必要性の有無が争点となることが多いです。前者に関しては事故前からの病気等(既往症)の影響もあったという主張がされることがよくあり(これは必ずしも一括対応が打ち切られた場合に限りませんが)、また、後者に関してはすでに症状固定であり治療の必要性はなかった、という主張がされ得ます。どちらの主張が通るかは、ケースによります。裁判では、診断書、カルテ、などの記録を元に双方が主張をしていくことになり、記録を見て丁寧に事実を指摘して主張していくことが重要です。もちろん、弁護士にご依頼の場合はその作業は弁護士が行うので、専門的な知識がなくても心配はいりません。

【コラム】治療費が出るのはいつまで?

2020-11-14

加害者側に任意保険がある場合の治療費支払いの仕組み

 交通事故に遭ってしまった場合、治療費の支払いはどうすればよいでしょうか?

まず、加害者側に任意保険会社がついている場合は、加害者側の保険会社が病院など医療機関に直接支払うことが一般的です。

ただし、被害者側にも過失がある場合や、あるいは、医療機関の方針で、任意保険会社からの支払いがなされないこともあります。その場合は、第三者傷病届の手続きをした上で健康保険を使うことが望ましいといえます。自由診療だと自らが負担しないといけなくなったときに負担が重くなってしまう恐れが高いからです。

加害者側の保険会社はいつまで支払ってくれる?

 加害者側の保険会社が支払いをしてくれているとき、いつまで支払ってくれるでしょうか? これは、負傷の内容や程度にもよります。むち打ちの場合には、長くても6か月がめどだといわれていますが、法的な根拠はありません。本来は、交通事故による負傷と因果関係のある傷病が治癒するか症状固定まで支払われるべきですが、むち打ちの場合は、事故後4か月~半年をめどに打ち切りを言われるケースは多いようです。

 もっとも、弁護士が入って交渉すれば、もう少し治療期間を延ばしてくれる場合もあります。

治療費の支払い打ち切り後に治療を受けたら

 治療打ち切りを入れてもまだ痛みが残るなどの理由で治療を続けたい場合もあると思います。そのような場合、治療を受けること自体は問題がありません。ただ、その時期の治療費を保険会社に支払ってもらえるかは、わかりません。治療終了後にまずは交渉することになりますが、交渉で応じてもらえない場合は、支払ってもらうためには裁判で認めてもらうことが必要ということになります。裁判の場合に重視されるのは、事故の治療として必要であったか、つまりは、事故と損害の間に相当因果関係があるといえるか、ということです。

 

治療と後遺障害

 治療費の支払いを打ち切られているかどうかにかかわらず、後遺障害の申請をするということは症状固定を認めたということですから、言い換えると、これ以上治療してもよくはならないということを自ら認めたことになります。そうすると、それ以後の治療費は交通事故による傷病を改善するためとは言えないことになり、原則として、補償の対象外になってしまいます。つまり、後遺障害を申請するが治療費も継続して支払ってもらいたい、ということは基本的に無理ということになります。

 ただ、自費(健康保険)で治療に通うことは意味がないわけではなく、症状が残っていることを示す要素として考慮される場合があるので、症状固定後であっても症状がある場合は、医師のアドバイスに従って必要な範囲で通院することが望ましいと思います。(ただし、治療費は自費(健康保険)で支払う必要があります)

 

治療費と過失相殺

 ところで、多くの場合、治療費は加害者側の保険会社が医療機関に直接支払ってくれます。ただ、被害者側にも過失がある場合は、本来は過失割合に相当する分は被害者側が負担するべきものということになります。それゆえ、治療費にも過失相殺はされますが(自賠責分は重過失の場合のみ)、通常は、いったん保険会社が支払った分についてあとから被害者に請求がされるわけではなく、支払われるべき慰謝料など他の補償から差し引かれるということになります。したがって、過失割合が大きいと、差し引かれる金額も増えてしまい、慰謝料などを超えてしまう恐れもあります。それゆえ、被害者側の過失が大きい場合には、保険会社は医療機関への直接支払いを避けたがる傾向にあります。

 

【コラム】健康保険を使った方が良い場合

2020-08-09

交通事故にあって病院で治療を受ける場合、治療費の支払い方には、健康保険を使用し、全体の医療費のうちの自己負担分の3割(現役世代の場合)を支払えばよい保険治療と、全額の医療費が自己負担分となる自由診療の2種類があります。交通事故の場合には、健康保険は使えないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、一定の手続き(第三者行為被害届の提出)を経れば使用可能です。

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合には、自由診療扱いにして、相手方保険会社が医療費全額を医療機関に直接支払うことが多いです(任意一括)。しかし、加害者が任意保険に加入している場合であっても、あえて被害者自身の健康保険を使用して、保険治療とした方がよい場合があります。このコラムでは、保険治療を行った方が良い場合について、解説します。

 

1 こんなに違う 自由診療と保険治療

保険治療の場合、医療費は公定され、全国一律です。具体的には、医療行為毎に点数が定められ、1点=10円で計算されます。さらに、実際に患者さんが窓口で支払うのは、この医療費に年齢に応じた自己負担割合(1~3割)をかけた金額であり、残りは健康保険から医療機関へ支払われる仕組みになっています。

一方、自由診療の場合には、1点いくらとして計算するかは医療機関毎に異なり、1点=20円程度で計算されることが多いです。そして、全額自己負担です。

そのため、たとえは、現役世代の方が、保険点数が1000点の医療行為を受けた場合、保険治療であれば、自己負担額は、3千円(1000点×10円×3割)ですが、自由診療では2万円(1000点×20円)程度になります。

 

2 相手が任意保険に加入している場合には自由診療が多い

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合には、自由診療扱いにして、相手方保険会社が医療費全額を医療機関に直接支払うことが一般的です。

ただし、下記に述べるように、被害者に過失があると思われる事案等では、相手方任意保険会社が健康保険の使用を勧めてくれることもあります。

 

3 健康保険を使用した方がよい場合

(1)加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者の方がまずは一端医療費を立て替えて医療機関に支払うことが必要になるでしょう(その後、当該医療費を自賠責保険にまずは請求をした上で、それでは足りない部分を加害者本人に請求することが一般的です)。この立て替えた医療費を確実に回収するために、なるべく医療費総額を抑えておくことが望ましいので、健康保険の使用がお勧めです。

(2)被害者にも過失がある場合

被害者の方に過失がある場合、被害者側の責任相当額が賠償総額から差し引かれることを過失相殺といいます。例えば被害者の方に2割の過失がある場合、慰謝料なども含めた賠償総額から過失分の2割分が差し引かれ、8割分だけが被害者に支払われます(自賠責に対する請求のみの場合には異なります)。これは医療費単体で見ると、かかった医療費の8割しか相手に負担してもらえず、残りは自己負担となってしまうということです。そうすると、自己負担額を少しでも抑えるために、健康保険を使用して、医療費総額をなるべく低額にしておくことが必要です。

被害者の方に過失があることが明らかな場合には、相手方の任意保険会社が健康保険の使用を最初から勧めてくれることもありますが、そうでない場合には、被害者の方自身で健康保険適用の申し出をする必要があります。また、治療が全て終了して示談の段階になって初めて、過失の話が出てくる場合もあり、結果過失が認められてしまうと、自由診療の場合、自己負担となってしまう金額が高くなってしまいます。少しでも被害者に過失が認められる可能性がある場合には、健康保険の使用がお勧めです。

(3)素因減額の可能性がある方

今回の交通事故で負傷した部位に、事故前から疾患を抱えていたという方は、事故前から存在していた疾患が原因で今回の交通事故の治療が長引いたり症状が重くなって損害が拡大したと認められてしまうと、上述の過失相殺と同じ処理がなされる可能性があります(素因減額)。過失相殺同様、素因減額も治療終了後示談の段階になって初めて出てくることもあるので、素因減額の可能性がある方は、健康保険の使用をお勧めします。

 

4 まとめ

以上、健康保険を使用した方がよい場合について説明させていただきました。一度自由診療で診察を受けて支払いを完了してしまうと、その分を遡って健康保険適用にしてもらうことは原則としてできません。「健康保険を最初から使っておけばよかった!」と示談の段階になって後悔しないように、このコラムが参考になれば幸いです。

 

【コラム】<保険会社から対応拒否された場合>

2020-04-22

交通事故の被害者なら、加害者側の保険会社から治療費などの支払をしてもらって当然であり、一時立て替え含め1円も負担する必要がない・・そのように考えている人は多いのではないでしょうか。

 

しかし、実際には、加害者側から対応を拒否されるケースが存在します。弊所で多く見かけるのは以下の3パターンです。

・最初は治療費対応していたが、途中から「これ以上の治療は不要」として打ち切られるケース

・最初から治療費対応しないケースのうち、事後的に請求すれば支払うと対応してくるケース

・最初から治療費の対応をせず、事後的に請求しても支払い拒否をするケース

 

このような対応をされた場合、被害者はどのように対応すべきか、ここでは触れたいと思います。

 

1.主治医と相談の上、治療を続ける

 保険会社から治療費を支払われない=治療をしてはいけない、ということではありません。①交通事故によって負った怪我であること②怪我を直すために治療が必要なこと③治療に効果があること、の3点を明らかにできるのであれば、事後的に治療費を請求することは可能です。

 主治医と上記3点について相談の上、治療を続けましょう。場合によっては、医師から意見書などを取り付けることも重要です。

 

2.自賠責保険へ請求する

 相手運転手が加入している自賠責保険へ、通院した期間の治療費・通院交通費・慰謝料・休業損害などを請求しましょう。

 自賠責保険への請求は、治療が途中であっても可能ですし、治療費用を病院へ支払う(立替る)ための仮払金を請求することも可能です。

※これによって、治療費など立替部分を回収できる場合が多いです。

 

3.相手保険会社へ請求する

 自賠責保険からの支払は、自賠責の上限があるため、損害の全額は支払われないことが多いです。

 そのため、差額部分については、相手方任意保険会社へ請求することとなります。一括対応を打ち切られた場合でも、症状固定後に改めて交渉すると、認めてもらえる場合もあります。

 

4.弁護士へ依頼することの必要性

 よく、「まだ治療中なのに弁護士に相談するのは早すぎる気がする」「そもそも交通事故は弁護士に依頼すべきなのか」との声を耳にします。

 確かに、自賠責保険への請求は、書類を揃えることがメインになるため、本人ですることは可能ですし、治療中の段階では、弁護士が積極的に動くべきことがあるとは限りません。

 しかし、治療中においても、弁護士から様々なアドバイスを受けることが重要になってくる場合が多くあります。例えば、自賠責保険へ請求するための書類の収集には手間がかかりますし、自賠責保険も必ず立替部分について支払うわけではありません。また、治療中であっても、現在の治療状況によっては医師からの意見書などを取り付ける必要があったり、診断書などの記録をしっかり残しておかないと、治療の継続をしても交渉や裁判上、認められない可能性が高くなってしまいます。そして、自賠責保険からの回収後については、相手保険会社からは支払い拒否される可能性も高いため、案件によっては、裁判を提起する必要性もあります。

 こういったことに対応するため、治療段階で弁護士に相談(ないし依頼)することで、治療を継続すべきか否か、主治医から意見書を取り付けるか否か、自賠責保険に提出するための書類の収集をどのようにすればよいか、自賠責保険から支払いを受けた後、相手方任意保険会社との交渉がうまくいかなかった場合に裁判を提起するのか否かなどの点について、専門的なアドバイスを受けたり適切な対応をすることが可能になります。

 相手保険会社から治療費の対応をしてもらえない場合や、治療の打ち切りを言われて悩んでいる場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

【コラム】途中で病院を変わってもいいですか? その場合保険会社の了解は必要ですか? 駄目だといわれたらどうしたらいいんですか?

2020-03-17

よく、表題のような質問を受けます。

実際のところ、医療費は、「必要かつ相当な費用」であれば請求可能です。そのため、病院を変えたことから、直ちに医療費の請求ができない、ということにはなりません。しかし、被害者の立て替えなしに、相手方の任意保険会社が医療費を先行払いする方法(いわゆる一括対応)は、任意保険会社のサービスである以上、これを強制させることはできません。

そのため、病院を変えるなどする場合には、事前に任意保険会社の了解を得ておく方が安全です。
※了解なしに病院を変えた場合、任意保険会社から一括対応を拒否される、治療費用の必要性・相当性について後々争われる可能性があります。

任意保険会社から転院は駄目だといわれた場合でも、病院を変えて治療を受けること自体は可能です。この場合でかつ、一括対応を拒否された場合(つまり、相手方保険会社から医療機関への治療費の支払いが停止された場合)の流れは下の通りです。

①治療中

・治療費は、被害者の立て替えになります。

・自由診療での治療は、金額が高額となる傾向のため、健康保険への切り替えや、労災保険・自身の加入する人身傷害保険等の使用などを検討することとなります(※就業中の事故の場合には、健康保険への切り替えができませんので注意してください)。

②治療終了後

・まず自賠責保険会社へ請求(=被害者請求)をし、立替費用の回収をすることを検討します。ただし、自賠責には上限があります。

・不足分は、任意保険会社への請求が考えられますが、賠償を拒否される可能性があります。なぜなら、任意保険会社としてはこれ以上の治療は必要ないと判断して治療を打ち切っているからです。もっとも、「直接の支払いは打ち切ったが、慰謝料などとまとめて交渉する場合は、改めて協議に応じることができる」というケースもあるので、一概に支払われないとは限りません。ただ、その場合でも、どの時点まで事故と因果関係があるか(保険会社としてどの時点で固定と考えるか)は争点となるでしょう。

・支払いを拒否されて納得がいかない場合は、訴訟により請求することが考えられます。訴訟の場合は、治療費が交通事故による怪我によるものであるか(因果関係)の点が主な争点になると思われます。診断書や医師の意見書などの証拠をそろえて立証していくことになります。

 

【コラム】治療打ち切りを言われて困っている方へ

2020-03-01

交通事故で相手方保険会社が医療機関に支払いをしている場合、数か月治療を続けていると相手側の保険会社から治療打ち切りの話が出て戸惑うことがあると思います。例えばむち打ちだと6ヵ月が近付いてくると打ち切りの話が出ることが多いといわれていますが、実際のところ、もう少し短い期間で言われることもあります。このように治療打ち切りを言われた場合、どうすればよいでしょうか? 

ここで重要なのは治療を続ける必要性があるかどうか、と、その症状が交通事故と因果関係があるかどうか、です。まず、医師の見解として、これ以上の治療は効果が見込まれないという場合や、症状はあってもそれが交通事故によるものかわからない、という場合は、相手方保険会社による費用で治療を続けることは難しいです。一方、医師が治療の継続を勧めていて、かつ、症状が交通事故によるものであることが明らかであるならば、交渉の余地があります。そのような場合は、弁護士にご依頼頂ければ、弁護士から保険会社と交渉します。ただ、それで無条件に継続が認められるというわけではありません。当面続けて良い、ということになる場合もありますが、あと1か月なら認める、とか、最大でも2か月まで、とか条件を付けてくる場合もあります。また、すでに社内で決定したなどの理由で治療継続を認めてくれない場合もあります。そうして結局打ち切りをされてしまった場合、どうすればよいでしょうか?

 ここで、二つの方法があります。一つは保険会社の見解を受け入れて症状固定とし、後遺障害診断書を書いてもらって、後遺障害等級認定の申請をすること。これは任意保険会社を通した事前認定でも、自賠責に対する被害者請求でも可能です。特に何も言わずに後遺障害診断書を書いてもらうとそのまま事前認定に移行するケースもあるようです。それゆえ、弁護士を通して自賠責へ被害者請求をする場合は、後遺障害診断書を書いてもらう際にその旨伝えて、自賠責用の後遺障害診断書書式を使ってもらうべきです。この方法だと、症状固定後の治療費は自費(健康保険)を使うことになり、一般的な病気やケガと同じように一部が自己負担になります。

 もう一つの方法は、あくまで治療を継続することです。ただし、相手方保険会社は医療機関に払ってくれないのですから、自費で行う必要があります。自費と言っても、健康保険を使うことが可能です。また、その自己負担分については、症状固定後に相手方保険会社に請求することも考えられます。医療機関への直接払いを打ち切られても、慰謝料などの交渉の際に含めて交渉すると、認めてくれる場合があります。それでも認めてもらえない場合には、訴訟で請求することも考えられます。それを行うかどうかは、慰謝料や休業損害など他の項目も含めて提示額に納得がいくかどうか、で決めると良いでしょう。ただ、その判断の際には訴訟をした場合に納得のいく結果になる可能性が高いかどうか、の検討が不可欠です。

 当事務所でも、治療費の打ち切りを言われてご相談に来られたケースが多くあります。治療費打ち切りのことで困っている方は、お電話または電子メールでご予約の上、多摩中央法律事務所までご来訪ください。交通事故については、相談だけなら無料です。また、弁護士特約に加入している方は弁護士特約を使ってのご依頼も歓迎します。

 

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