【コラム】治療打ち切りを言われて困っている方へ

交通事故で相手方保険会社が医療機関に支払いをしている場合、数か月治療を続けていると相手側の保険会社から治療打ち切りの話が出て戸惑うことがあると思います。例えばむち打ちだと6ヵ月が近付いてくると打ち切りの話が出ることが多いといわれていますが、実際のところ、もう少し短い期間で言われることもあります。このように治療打ち切りを言われた場合、どうすればよいでしょうか? 

ここで重要なのは治療を続ける必要性があるかどうか、と、その症状が交通事故と因果関係があるかどうか、です。まず、医師の見解として、これ以上の治療は効果が見込まれないという場合や、症状はあってもそれが交通事故によるものかわからない、という場合は、相手方保険会社による費用で治療を続けることは難しいです。一方、医師が治療の継続を勧めていて、かつ、症状が交通事故によるものであることが明らかであるならば、交渉の余地があります。そのような場合は、弁護士にご依頼頂ければ、弁護士から保険会社と交渉します。ただ、それで無条件に継続が認められるというわけではありません。当面続けて良い、ということになる場合もありますが、あと1か月なら認める、とか、最大でも2か月まで、とか条件を付けてくる場合もあります。また、すでに社内で決定したなどの理由で治療継続を認めてくれない場合もあります。そうして結局打ち切りをされてしまった場合、どうすればよいでしょうか?

 ここで、二つの方法があります。一つは保険会社の見解を受け入れて症状固定とし、後遺障害診断書を書いてもらって、後遺障害等級認定の申請をすること。これは任意保険会社を通した事前認定でも、自賠責に対する被害者請求でも可能です。特に何も言わずに後遺障害診断書を書いてもらうとそのまま事前認定に移行するケースもあるようです。それゆえ、弁護士を通して自賠責へ被害者請求をする場合は、後遺障害診断書を書いてもらう際にその旨伝えて、自賠責用の後遺障害診断書書式を使ってもらうべきです。この方法だと、症状固定後の治療費は自費(健康保険)を使うことになり、一般的な病気やケガと同じように一部が自己負担になります。

 もう一つの方法は、あくまで治療を継続することです。ただし、相手方保険会社は医療機関に払ってくれないのですから、自費で行う必要があります。自費と言っても、健康保険を使うことが可能です。また、その自己負担分については、症状固定後に相手方保険会社に請求することも考えられます。医療機関への直接払いを打ち切られても、慰謝料などの交渉の際に含めて交渉すると、認めてくれる場合があります。それでも認めてもらえない場合には、訴訟で請求することも考えられます。それを行うかどうかは、慰謝料や休業損害など他の項目も含めて提示額に納得がいくかどうか、で決めると良いでしょう。ただ、その判断の際には訴訟をした場合に納得のいく結果になる可能性が高いかどうか、の検討が不可欠です。

 当事務所でも、治療費の打ち切りを言われてご相談に来られたケースが多くあります。治療費打ち切りのことで困っている方は、お電話または電子メールでご予約の上、多摩中央法律事務所までご来訪ください。交通事故については、相談だけなら無料です。また、弁護士特約に加入している方は弁護士特約を使ってのご依頼も歓迎します。

 

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