【コラム】症状固定の影響

症状固定とは?

症状固定とは、これ以上治療を続けても良くならない状態になったことを言います。本来、医学的な観点から判断されるべきものですが、交通事故の補償においてはいくつかの点で重要な意味を持ち、その時期について争われることが珍しくありません。では、症状固定を判断されることが補償との関係でどのような影響があるのでしょうか?

治療費の支払いとの関係

 症状固定とされると、それ以後の治療費は加害者側に請求することはできません。自己負担(あるいは健康保険を使う)となります。これは、交通事故の治療としてはもはや効果がないのだから、事故との因果関係はないとされるためです。
  もっとも、痛みの緩和やリハビリのために通院することは問題ありません。ただ、その費用は加害者に請求できず、したがって加害者側の保険会社も支払いません。そうすると、健康保険を使いつつ自己負担分はそのまま自分で負担する、という形になります。
また、細かい点ですが、通院交通費も加害者側に請求することができなくなります。なぜなら、事故と因果関係のある通院とは言えなくなるからです。

入通院慰謝料との関係

    交通事故の負傷にかかる慰謝料は、入院や通院の期間に応じて決まります(負傷の内容や程度により「赤い本」表ⅠまたはⅡを用いる)。しかし、症状固定後に通院していても、もはや通院期間とは認められず、慰謝料計算の基礎となる期間に含まれないことになってしまいます。

休業損害との関係

症状固定後は、休業損害は認められないこととなります。労働能力喪失がそれ以後も残った場合は、後遺障害による逸失利益として考慮されるべきということになります。ただ、後遺障害による逸失利益を求めるためには基本的に等級認定が必要となるため、必ず認められるというわけではありません。

症状固定でできるようになること

   一方、症状固定とされると、その時点で残っている症状は後遺症ということになります。これについて、損害保険料率算定機構の後遺障害等級認定を得れば、後遺障害慰謝料及び逸失利益の請求ができることとなります。そのためには、まずは、任意保険会社を通す(事前認定)か、自賠責を通す(被害者請求)か、いずれかの方法で後遺障害等級認定の申請をする必要がありますが、症状固定により、これが可能になります。被害者請求の場合は、医師に自賠責書式の後遺障害診断書を書いてもらい、その他の書類を添えて、自賠責保険会社に送ることになります。(事前認定の場合は、加害者側の任意保険会社の指示通りに行えば手続きは進みます)
このようにして、等級認定を得られれば、後遺障害慰謝料と逸失利益について、交渉を行うことができます。
  また、入通院慰謝料についても、対象となる時期が確定するため、計算して加害者側に対して請求することができるようになります。後遺障害が残っていない場合は、この時点で損害賠償請求の内容は確定するので、通常は、症状固定を待って、慰謝料をはじめ、各種の人身傷害についての補償請求を行なうこととなります。なお、後遺障害の等級認定の申請をする場合は、後遺障害の認定が下りてからまとめて交渉するのが一般的です。

症状固定時期が争われる場合

  上記のように、症状固定となると、以後の治療費、休業損害、慰謝料を支払う必要がなくなります。そこで、加害者側は、特に訴訟になると、症状固定時期を争ってくることがあります。すなわち、より早い時期に症状固定がされていたとして、以後の治療費と慰謝料を支払う義務がないと主張するわけです。
もっとも、どういう場合でもそのような主張がされるというわけではなく、

  • 途中から痛みの緩和がおもな治療内容である等、治癒のための積極的な治療がされていない場合
  • 事故直後の症状が比較的軽いが通院期間は一般的なケースより長い場合
  • 整骨院での治療日数が多い場合や、治療部位が多い場合
  • 途中で治療内容が大きく変更されている場合

などが早い時期における症状固定を主張されやすい要素だと思います。裁判所は、症状固定時期が争われた場合、カルテや診断書などをおもな証拠として、判断することとなります。  
もちろん、これらの事情があるだけで早期の症状固定が認定されるわけではないですが、訴訟になってから症状固定時期が争われる場合もあるということは念頭に置いておいた方が良いでしょう。

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