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後遺障害とは?
まず、後遺症について解説します。後遺症とは、これ以上治療を継続しても良くならないという状態(症状固定)に至ってもなお残ってしまった障害のことを言います。その中で、交通事故の結果として損害賠償請求の対象となるものを後遺障害と言います。後遺障害の内容はさまざまであり、痛みであったり、可動域の制限であったり、醜状であったり、一様ではありませんが、基本的に、身体に何らかの回復困難な障害が残って、自動車損害賠償保障法施行令の定める等級に該当するか相当するものが後遺障害だと考えられます。
後遺障害等級認定とは?
自動車損害賠償保障法施行令に後遺障害の等級について1級から14級まで定められており、1級が最も重く、14級がもっとも軽くなっています。このどれに該当するかの認定を受けることを後遺障害等級認定と言います。この認定を受ける方法としては、加害者側の任意保険会社に任せる事前認定と呼ばれる方法と、自賠責の保険会社に被害者が請求する被害者請求という方法があります。被害者請求は弁護士が代理人として行うこともできます。
後遺障害等級認定を受ける意味
後遺障害等級認定を受けると、基本的に、後遺障害慰謝料と逸失利益の請求が可能になります。後遺障害慰謝料は、1級から14級の等級に応じて金額の基準が定められています。また、逸失利益は、等級に応じて労働能力喪失率が定められています。入通院慰謝料などに加えて後遺障害慰謝料と逸失利益の請求が可能になることで、賠償額全体が大きく増えることになります。また、要介護1級、要介護2級の場合は介護費用も請求できることとなっています(それ以外の等級でも請求できる場合があります)。
したがって、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けることは非常に重要です。認定を受けられなくても、裁判で請求が認められる場合はありますが、認定を得られなかった場合は立証に困難を伴うことが多いです。
後遺障害について適切な補償を受けるために弁護士は何をできるか
1, 事故直後
事故直後の段階では、まだ後遺障害が残るかどうかはわからないケースが多いです。しかし、この時期の検査や診断書がのちに大きな意味を持ってくることがあります。そこで、どのような検査を受ければいいか、何を診断書に書いてもらえばよいか、など、事故直後に何をするべきかについて、交通事故に詳しい弁護士からアドバイスを受けることが望ましいです。後遺障害のことに限らず、交通事故の被害補償の仕組みについて弁護士に聞いておくと良いでしょう。
2, 治療段階
治療段階においては、必要に応じて通院をして、必要な検査を受けたり正確に症状を医師に伝えること、などが重要です。忙しいからといって通院頻度が著しく落ちてしまうと治癒したから通わなくなったと判断される恐れもあります。また、医師に症状を一貫して伝えていないと、後から出てきた症状だと判断されて事故との因果関係を否定されかねません。
治療継続を巡って保険会社と交渉が必要になることもあり、また、治療費の一括対応を打ち切られた場合にどうすれば良いか、など弁護士に相談することが望ましい問題が起きやすいのもこの時期の特徴です。ご依頼いただいていれば、保険会社とのやり取りも弁護士にお任せいただくことができ、同時に、様々なアドバイスをすることができます。依頼を受けていなくても相談は可能ですが、ご依頼頂いている場合、保険会社からこれまでの診断書などの資料をもらうこともでき、豊富な資料を見ながら検討ができるので、弁護士も的確な助言をしやすくなります。そういう意味でも、はやいうちのご依頼がお勧めです。
3、後遺障害等級認定の申請及び異議申立て
症状固定ののち、後遺症が残っている場合、事前認定(任意保険会社を通す方法)か、被害者請求(自賠責に直接請求する方法)により後遺障害の等級認定を求めることができます。弁護士は代理人として被害者請求を行うことができます。被害者請求のほうは定められた資料以外の資料も提出できるので、ケースによっては被害者請求のほうが等級認定を得るために望ましいと考えられています。さらに、被害者請求だと、認定が出た時点で自賠責保険から保険金が振り込まれますので、早期に補償の一部を得られるというメリットがあります。被害者請求について、弁護士は代理人として医療機関等から資料を収集し、後遺障害診断書(これは被害者の方が医師に作成してもらう必要があります)とともに、自賠責に送ることで代理人として申請をすることができます。ご自身で行うより手間が少なくて済むと思います。
また、等級認定を得られなかったり、予想していた等級より軽い等級の認定であった場合には異議申し立てを行うことができますが、これについても、弁護士が代理人として行うことができます。この際、非該当になったり軽い等級になった理由は通知書に書かれていますので、それを見たうえで、必要に応じて、医師の意見書や新たな検査の結果、弁護士の意見書、などを添付の上、異議申し立てを行うことで、成功する確率が高まります。
4、交渉
後遺障害等級認定を得られたら、入通院慰謝料や休業損害など通常の補償の他に、後遺障害慰謝料、逸失利益、の請求が可能になります。もっとも、ここで、任意保険会社は、被害者本人による交渉だと慰謝料について「赤い本」の基準より低い額で提案してくることが多いです。また、逸失利益についても収入低下の可能性に疑問を呈して減額を主張してくる場合もあるなど、必ずしも被害者の方が考えていた額を支払ってくれるとは限りません。
そこで、専門的な知識を持った弁護士が交渉に当たる必要性が高いのです。交渉は必ずしも、上記基準に基づく計算額を請求して完了というほど単純ではなく、個々の事案に応じて加算をしたり、あるいは相手方から主張された逸失利益の減額の提示に具体的事情を挙げて反論をしていく、など、個別のケースに応じた交渉が必要です。その他、事情により、休業損害、入院雑費、付き添い費用、文書代、将来の介護費用、など、様々な項目の請求が可能です。
また、過失割合について争いがある場合には、事実認定を含めて、被害者の方の正当な主張が通るように尽力します。
以上のように、後遺障害があった場合の補償についての交渉は時には難易度が高く、被害者本人が交渉で適切な額の賠償を勝ち取ることは一般的に考えて困難だと思われます。だからこそ、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
また、交渉で満足がいく結果を得られず訴訟にする場合、弁護士は代理人として訴状や準備書面を作成したり、法廷に出廷することができます。また、当事者尋問をする場合も依頼者と打ち合わせをして的確な尋問をすることで裁判所に対して事実を明らかにすることの手助けができます。これらはまさに法律と交通事故被害者救済の実務に詳しくないとできないことでしょう。
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