弁護士にご相談いただくきっかけとして多いものが、「もう症状固定なので、治療費を打ち切ると保険会社に言われた」というものです。ただ、症状固定と言われても、何のことだかわからない、という方も多いと思いますし、治療費打切りと言われた場合の対処法について、ご紹介します。
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〈そもそも症状固定とは〉
まず、症状固定とはそもそも何なのかということですが、簡単に言うと、治療を続けても、それ以上症状の改善が見込めない状態をいいます。完治するに越したことはないですが、それでもどうしても症状が残ってしまい、治療を続けても一進一退の状態、これが症状固定です。
これが、賠償にどう影響するのかということですが、加害者(保険会社)に請求することができるのは、基本的に症状固定までの治療費・交通費・休業損害等に限られます。症状固定後は、基本的に後遺障害が認定された場合に、後遺障害に関する費目(後遺障害慰謝料や逸失利益など)のみが請求できます。また、入通院慰謝料の期間も症状固定時までとなります。
そのため、人損の場合に、症状固定の時期というのはとても重要な要素となるのです。
また、後述する通り、症状固定により後遺障害等級認定の申請(被害者請求等)や、慰謝料の請求等に進むことになるので、そういった意味でも症状固定は重要な概念となってきます。
〈症状固定時期の決め方〉
症状固定というのは、法律的な概念ですが、基本的には医師の見解に従って考えることになります。そのため、保険会社からそろそろ治療費を打ち切りたいと言われた場合には、まずは主治医に、症状固定時期について確認してみて下さい。
医師が症状固定だと判断し、自分でも特に症状が改善していないと考える場合には、症状固定としてよいと思います。医師がもう症状固定だといっているのに、それを覆すのはなかなか難しいからです。
反対に、治療の成果が出ているため、もう少し治療を続けたいという場合には、その旨を医師に伝えてみて下さい。相談して、もう少し治療を続けましょうという話になるかもしれません。症状固定は、改善の見込みがない状態のことをいうので、治療の効果が出ている(=まだ治療の必要性がある)ということがいえれば、まだ症状固定ではないといいうるからです。
医師から、まだ治療の必要があるといわれた場合には、その旨を保険会社に伝えましょう。場合によっては、診断書・意見書のようなものを医師に書いてもらってもいいかもしれません(ただし、書いてくれるかは医師次第です)。
前記のように、症状固定は法的な概念なので、医師の見解が絶対というわけではありません。そのため、医師からまだ通院の必要性があるといわれても、治療費を打ち切る保険会社もありますが、症状固定時期がまだ先であるということができれば、治療費を一時的に立て替えて、症状固定後に保険会社に請求することも可能です。それでも支払ってもらえない場合は、治療の必要性について充分に立証ができるのであれば、訴訟での請求も可能です。いずれにしても、後のトラブルを避けるためにも、医師への確認は必須でしょう。
〈治療打ち切りに対する交渉〉
保険会社から治療打ち切りを言われた場合、弁護士にご依頼いただくと、代理人として保険会社と交渉することができます。それによって、治療の継続(保険会社による一括対応の継続)が認められる場合もあります。治療継続を認めてもらえるかどうかは状況によりますが、負傷の程度や事故からの期間、医師の意見、などを総合的に判断されると考えられます。負傷の程度が大きく、また、医師が治療継続を強く支持しているほど、認められやすいと考えられます。
また、保険会社も治療打ち切りの意思を完全に撤回するとは限らず、期限を区切ることを条件に一定期間だけ治療費の支払いを継続してくれる場合もあります。
〈後遺障害認定について〉
症状固定日まで治療を続けた後、後遺障害が残るようであれば、医師に後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害の等級認定の申請を行います。
後遺障害の認定方法には、相手方任意保険会社を通した方法(事前認定)と、自賠責へ被害者が直接請求する方法(被害者請求)があります。
弁護士にご依頼いただければ、代理人として、被害者請求(自賠責に対する等級認定の申請)を行うことができます。
〈治療費打切りの話がでたらすぐに弁護士にご相談を〉
治療費打切りの話が出た場合には、すぐに対応する必要があります。上記のように、交渉により治療費の継続が認められる場合があります。そのような可能性がある場合でも、打切りになってしまってからでは遅いので、保険会社からそのような話が出たらすぐに相談して下さい。
当事務所にご相談いただければ、医師への質問の仕方等のご助言もできますし、ご依頼いただければ弁護士から相手方保険会社と交渉することも可能です。また、その後の後遺障害等級認定の申請の手続も弁護士が進めることができます。治療費打ち切りを言われて悩んでいる場合は、まずは弁護士にご相談下さい。