過失割合とは文字通り加害者と被害者の過失の割合です。
例えば、一般道で赤信号で停止していた乗用車に後続の乗用車が追突した、場合はほとんどの場合加害者にすべての責任があることになります。この場合は、過失割合は100:0です。
一方、信号のない交差点で出合い頭に衝突した、駐車場から道路に出ようとした自動車が道路を走ってきた別の自動車と衝突した、というような場合は、多くの場合、双方に過失があることになります。その割合を過失割合と言います。過失があるとされると、被害者側にとって問題なのは以下の2点です。すなわち、
・請求できる損害賠償の金額が減ってしまう
・相手方の損害に対する補償もしないといけなくなる
ということです。つまりは、もらえる慰謝料や逸失利益などの金額が減ってしまうのみならず、相手方の損害についての賠償もしないといけなくなるのです。なお、実際は双方の請求を相殺するケースが多いです。
また、損害賠償ですが、注意が必要なのは、慰謝料や逸失利益だけではなく治療費についても過失相殺がされるため、当初、相手方保険会社が治療費を支払っていてくれた場合、その自己負担分についても示談の時に清算することになり、慰謝料などから差し引かれるため、支払ってもらえる金額がかなり少なくなることもあるという点です。もし、自由診療で行っていると単価が高くなりがちであり、結果として負担が大きくなりかねないので、過失がある場合は、健康保険の利用も検討したほうが良いでしょう。
このように、過失割合については被害者にとって重要な意味があります。過失割合について疑問や納得がいかない点がある場合は、まずは交通事故案件を扱っている弁護士にご相談ください。