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相手方保険会社による「任意一括」対応について
交通事故の被害に遭った場合、加害者側が任意保険に加入していた場合、当該任意保険会社が直接医療費を医療機関に支払うことが多いです。これを「任意一括」(あるいは、一括対応)と呼んでいます。この任意一括対応がされている場合、被害者は病院や接骨院の窓口で支払う必要がないため、治療費に悩むことなく治療を受けられるという点で被害者から見れば助かる仕組みです。
*被害者側の過失も大きい場合や、医療機関側が対応していない、被害の申告まで時間がかかっている、などの理由で任意一括対応をしてくれない場合もあります。
保険会社による「治療打ち切り」の通知の意味
上記のような形で相手方保険会社の費用を支払ってもらい通院していると、事故後一定期間経過後に治療の打ち切りを提案してきたり、一方的に通告してくることがあります。医師の意見書を提出するなどして治療継続を認めてもらうことができる場合もありますが、結局打ち切られてしまう場合もあります。
では、このようにして、治療を打ち切られてしまった場合、治療を続けることはできないのでしょうか?
実のところ、そういうことはありません。なぜなら、加害者側の保険会社が言う「治療打ち切り」は一括対応の打ち切りに過ぎないからです。被害者は、健康保険に切り替えるか自費で通院を継続することができます。なお、健康保険に切り替える場合は、加入している健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を出す必要があります。
治療を継続しても良い理由
では、なぜ、相手方保険会社が治療打ち切りを通告してきても治療を継続しても良いのでしょうか? これについては、まず、自費ないし健康保険で通う分には、怪我や病気があれば治療を受けるのは個々人の権利だから、ということができます。
では、加害者(またはその保険会社)に請求できるか、という点ではどうでしょうか? 実は、これについても、重要なのは、治療対象の症状と事故の因果関係があるかどうか、ということであり、その判断は最終的には裁判所に委ねられます。その判断は医学的な見解が重視され、必ずしも保険会社の判断がそのまま認定されるわけではありません。
治療を継続した場合の補償
治療を継続した場合に、被害の補償はどうなるのでしょうか? まず、治療費ですが、上記の通り、まずは健康保険を使うことが考えられます。その後自己負担分を加害者側保険会社に請求することが考えられます。また、慰謝料の計算についても、その期間を含めた額を計算して請求することが考えられます。
もっとも、それに対して保険会社が認めるか、それとも争ってくるか、はケースによります。保険会社が認めなかった場合は、訴訟を起こして裁判所に判断してもらうという方法があります。
一方、治療を継続せずに辞めてしまうと、そこで症状固定となり、それ以後の治療費は請求できず。また、入通院慰謝料の計算においてもその時点までの期間で計算することになります。
まとめ
加害者側の任意保険会社から治療費の打ち切りを言われた場合でも、まだ治療を続けたほうが良い場合は、健康保険に切り替えて治療を継続することが望ましいと言えます。もっとも、その分の治療費等について後から相手方保険会社または相手方本人に請求することもできますが、最終的に支払ってもらえるかどうかは、裁判所の判断を求める必要がある場合もあります。
裁判所では、事故と症状の因果関係、及び、治療の必要性の有無が争点となることが多いです。前者に関しては事故前からの病気等(既往症)の影響もあったという主張がされることがよくあり(これは必ずしも一括対応が打ち切られた場合に限りませんが)、また、後者に関してはすでに症状固定であり治療の必要性はなかった、という主張がされ得ます。どちらの主張が通るかは、ケースによります。裁判では、診断書、カルテ、などの記録を元に双方が主張をしていくことになり、記録を見て丁寧に事実を指摘して主張していくことが重要です。もちろん、弁護士にご依頼の場合はその作業は弁護士が行うので、専門的な知識がなくても心配はいりません。