【コラム】レセプトとカルテについて

弁護士に交通事故の依頼をすると「レセプト」と「カルテ」という、少し似た言葉をよく聞くと思います。この2つの言葉がわかると、弁護士からの説明等がずっとわかりやすくなると思うので、このコラムでは、レセプトとカルテについて説明していきます。

 

1 レセプトとは

レセプトは、診療報酬明細書のことです。加害者が任意保険に加入している場合、かかった医療費は、被害者の方は負担せず、直接保険会社から、病院や接骨院等に支払われることが多いです(過失割合がある場合等は、別の方法になることがあります)。そうすると、病院や接骨院などが、直接保険会社に医療費を請求することになります。その請求の際に、病院等が明細書として作成するのがレセプトです。レセプトには、なされた処置・検査・とった画像・処方された薬等と、その金額(保険点数)が記載されます。レセプトの書式は、医療機関や保険会社毎に多少の違いはありますが、ほぼ似た形式です。原則、月1回作成されます。レセプトは、交通事故で治療費がかかった場合には、原則必ず取り寄せることになるものです。

 

2 カルテとは

カルテとは、診察毎に、医師が作成する診療記録のことです。病院によって、昔ながらの紙のカルテに手書きのところもありますが、最近はパソコンで作成する電子カルテが増えて来ていますよね。患者さんがどんな症状を訴えたのか、それに対してどんな処置をしたのか、処方された薬等が記載されていることが多いですが、書式も病院や先生毎に異なり、詳しく書かれている場合もあれば、簡単な記載しかない場合もあります。カルテは、医学的に争いがない事案では取り寄せることは少ないですが、何か争いがある場合には取り寄せることが多いです。

 

3 まとめ

このように、レセプトは医療費の請求のために原則月1回作られる医療費の明細書、カルテは診察毎に医師が作成する診療記録、という違いがあります。交通事故の案件では、原則レセプトは全ての案件で取り寄せますが、カルテは何か争いになる点がある場合に取り寄せることが多いです。交通事故では色々な言葉が出てきます。言葉の意味が少しわかるだけで、今何の話がされているのか、わかりやすくなると思いますので、参考になれば幸いです。

 

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