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1,「もらい事故」とは?
「もらい事故」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? これは、被害者に全く過失がない事故のことを言います。例えば、交差点で信号待ちをしていたところ追突された、相手方がセンターラインをオーバーして突っ込んできた、というような場合は、通常は被害者側には過失はないということになります。*あくまで一般的な話であり、上記類型においても例外的に被害者に過失が生じる場合もないとは言えません。
過失割合でいうと、10:0ということになります。
「もらい事故」という言葉は法律用語ではなく、一般的に使われている言葉なのですが、わかりやすいので、このコラムでも使います。
「もらい事故」の場合は、被害者から見れば、何も落ち度はないので、当然、被害全額を加害者に弁償してほしいと思うでしょう。加害者に任意の保険会社が付いていればその保険会社と交渉する、加害者に任意保険会社が付いていなければ自賠責に被害者請求しつつそれではまかなえない部分を加害者本人に請求する、のが基本です。任意保険に入っている場合、交渉を代行してほしくて自分の任意保険会社に連絡するかもしれません。ところが、「もらい事故」の場合、自分の保険会社は動いてくれません。これはなぜでしょうか?
2,「もらい事故」で自分の保険会社が動いてくれないわけ
「もらい事故」では自分の保険会社は交渉を代行してくれません。示談代行が契約に含まれていても、「もらい事故」の場合は、代行してくれないのです。これはなぜでしょうか?
実は、示談代行は、自身の保険会社が相手方への支払い義務を負うから、その交渉も含まれているということで、適法と解されています。つまり、本来、他人の示談代行を弁護士以外が行うと弁護士法違反になってしまうのですが、示談代行は保険会社として被害者に損害賠償をする義務があるのでそれに関する交渉をするという理屈で適法だと解釈がされています。ところが、被害者側の過失がゼロだと、被害者の保険会社は相手方に補償として支払うべきものがありません。そうすると、自身の義務に関する交渉として適法性を主張する余地がなくなってしまうのです。それゆえ、被害者に過失がない場合(「もらい事故」の場合)は被害者の保険会社は示談代行を行うことができないのです。
3,示談代行を使えない場合
示談代行を使えない場合は、被害者の方は、弁護士に依頼すれば、交渉や場合によっては裁判を代理で行なってもらうことができます。車の修理代、評価損、代車費用、(全損の場合の)買い替え諸費用、など物損の交渉、治療費、入通院慰謝料、休業損害、など人身傷害に関する損害賠償請求、さらには自賠責への後遺障害等級認定の申請(被害者請求)と認定後の後遺障害慰謝料や逸失利益の請求、など様々な交渉・申請を弁護士が代理で行うことができます。
4,弁護士にご依頼いただくメリット
弁護士に依頼いただくことで、相手方保険会社ないし本人と直接やり取りをする負担から解放されることはもちろん、各項目につき法律上正当な請求をすることができるようになります。これは、ご自身ではなかなか計算が難しい、という問題もあり、一方で、相手方保険会社は特に慰謝料については自賠責の基準やそれに近い任意保険会社基準で提案してくることが多いので、弁護士に依頼したほうが本来の裁判所基準(赤い本基準)かそれに近いところで示談できることが多く、結果として、金額が大幅に増えることが多いということを意味します。休業損害についても被害者に不利な計算方法になっている場合もありますので、その点も弁護士が入れば、正当な金額で主張していきます。これは一例で、弁護士に依頼いただくことで、ご自身の正当な権利(損害賠償請求)を実現していくことができるというメリットがあります。
なお、これらのメリットはご自身にも過失がある場合でも基本的に同じです。したがって、双方に過失がある事故の場合も、ぜひ、交通事故に詳しい弁護士にご相談頂ければ、と思います。当事務所では、相談だけなら無料なので、まずはご相談頂き、その上で、依頼をするかどうかを決めていただければ、と思います。
5,当事務所への相談方法
まずは、お電話か電子メールでご予約の上、事務所にご来訪ください。直接、弁護士とお話しいただくことができます。
なお、入院中なので来訪が難しい場合は、まずはお電話でご相談頂き、退院後にご来訪頂く、あるいは、弁護士が病院までWEB相談に行く、ということも場合によっては可能です。まずはお問い合わせください。