休業損害とは?

休損とは?

休業損害とは、交通事故の被害者が、負傷のため働くことができなかったことにより失った収入の事を指します。
給与の不支給分・収入の減少分等の他、賞与、昇給、手当等がこれに含まれます。

交通事故による負傷で休業、休職した場合の損失を補償してもらうための概念ですが、後遺障害による収入の減少は後遺障害の逸失利益のところで請求するので、休業損害としては、症状固定まで(ただし、そのうち、事故の影響で、仕事ができなかったり仕事をする能力が低下していた時期)の損害を請求するのが原則です。
簡単にいうと、事故の後、しばらく、働けなかった時期や十分働けなかった時期の収入の低下を補償してもらう、ということです。

休業損害の算出方法 

【休業損害】=【日額基礎収入】×【休業期間】(×【寄与率】)

給与所得者の場合

事故前の収入を基礎とします。

過去3か月間の平均収入を元に基礎収入を算出し、休んだ日をそれにかけるという方法で金額を出します。現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められるのが原則です。

なお休業に伴う賞与の減額、不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められ得ます。
休業中に昇給、昇格のあった場合は、その後はその収入を基礎として計算します。

事業所得者の場合

収入について、前年度の確定申告をもとに計算するのが一般的です。ただ、事業を始めたばかりで前年度の確定申告がない場合は、賃金センサスに基づく請求が認められる場合があります。その他、例外的に、前年度申告額を超えて計算することが認められたケースもあります。

自営業者の休業損害に関する問題

家事従事者の場合

賃金センサスに基づいて請求するのが原則です。
受傷のため家事労働に従事できなかった期間が認められることとなります。
パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出します。

主婦休損に関する問題

無職者、失業者

労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には賃金センサスの基準により認められますが、平均賃金より下回ることが多いと考えられます。また、就労の蓋然性の立証が可能かどうか、という点が問題だと思います。

学生、生徒等

アルバイトなどで収入があれば認められ得ます。就職が遅れたことによる損害も認められる場合があります。

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