入通院慰謝料
交通事故で負傷した場合、入通院慰謝料というものを請求できます。
これは後遺障害とは関係なく、 入通院の日数に応じて支払われる慰謝料です。怪我をしたことによる精神的な苦痛に対する対する慰謝料なのですが、苦痛の程度を客観的に図る方法として、入通院の長さが用いられているわけです。
入通院慰謝料と呼ばれていますが、入院はしていない場合でも、通院日数に応じて支払われます。もっとも、期間が同じで入院が含まれていると金額は多くなります。
この、入通院慰謝料についても、自賠責の基準は低く、赤い本(裁判所の基準をまとめた本)のほうがかなり高くなっています。
したがって、後遺障害の等級を得られなかった場合でも、入通院日数が長い場合は、弁護士に依頼することで、支払われる賠償金が増えることが珍しくありません。なお、赤い本にはむち打ちなど比較的軽度の負傷のみの場合に用いられる表Ⅱとそれ以外の場合の表Ⅰがあります。同じ入院や通院の期間だと基本的に表Ⅰのほうが金額が高くなります。
なお、後遺障害が残った場合は、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料を請求することが出来ます。