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後遺障害慰謝料の概要
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。
入通院慰謝料と異なり、原則として、後遺障害の等級認定を得られることが前提です(等級認定が得られない場合でも訴訟で認められる可能性はゼロではないですが、立証活動をしっかり行う必要があります)。
1級から14級までの後遺障害の等級に従って、基準となる金額が決まっています。
ただし、自賠責や任意保険の基準は低く、裁判所の基準(赤い本の基準)は髙いという特徴があります。
弁護士は原則として出来るだけ赤い本の基準に近づけるように交渉します。(特殊な事情がある場合は、赤い本の水準を超えて交渉や訴訟で請求する場合もあります)
多くの場合、保険会社は、弁護士が交渉すると、赤い本の基準に近いところまでは出してくれます(例えば、計算上の額の9割、など)。それゆえ、後遺障害が認定された場合には、弁護士に交渉を依頼すると、被害者にとってより充分な額に近い補償を受けられることが期待できるというメリットがあります。
被害者にも過失がある場合
ただ、被害者側にも過失がある場合は、任意保険の支払額はその分減額されます。過失の有無や、その割合を巡って争われることもあります。
弁護士は、実況見分調書を取り寄せたり、現場を見に行く、などの方法で事実関係を把握し、妥当な過失割合になるように主張していきます。
もし、交渉で納得のいく提示を得られなかった場合は、訴訟により解決するという方法もあります。
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料
後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料を請求できますが、これは後遺障害が残ったことによる苦痛に対する慰謝料です。一方、入通院慰謝料はケガによる精神的苦痛に対する慰謝料です。この2個は異なる概念であるため、後遺障害慰謝料を請求できる場合でも、入通院慰謝料も併せて請求できます。入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も任意保険会社からの提案は「赤い本」基準と比べて低いことが多く、弁護士に依頼すると両方とも「赤い本」基準に近いところになるケースが多いため、後遺障害が認められた場合には、弁護士に依頼するメリットは一般に大きいといえるでしょう。もちろん、後遺障害の等級認定に関する被害者請求からご依頼いただくことや、さらに早い段階からのご依頼も歓迎します。