交通事故の被害に遭った方が弁護士に依頼するメリットはどのようなところでしょうか?
代表的なところを挙げると以下のようなものがあります。なお、あくまでケースによりますので、具体的に悩んでおられる方は、弁護士に直接ご相談ください。
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【治療継続に関して】
加害者側の保険会社が医療機関に治療費を支払っている場合において、保険会社から治療の早期打ち切りをほのめかされているとき、弁護士が入って交渉することで治療の継続が認められる場合があります。
*ただし、状況によります。
【後遺障害等級認定に関して】
後遺障害の等級認定を獲得したい場合、自賠責を通した被害者請求を弁護士に任せることができるという点が挙げられます。被害者請求を行うに当たって、弁護士はどういう検査を受けるべきかについて適切なアドバイスをしたり、時には必須書類以外にも意見書や本人陳述書をつけて提出するなどの方法で申請に説得力を持たせることができます。また、弁護士が代理人として外部の機関に医療鑑定を依頼し、それを資料として提出するということも可能です。
また、当初の等級認定に納得できない場合、異議申し立てについても代理人として尽力することができます。当事務所でも異議申し立てを行って非該当を14級に変更する結果を得たり、等級を上げる決定を得た経験があります。異議申し立ては専門的な知識が求められるので、弁護士に依頼する必要性は高いといえるでしょう。
【慰謝料について】
また、慰謝料の金額については、入通院慰謝料にせよ、後遺障害慰謝料にせよ、相手方保険会社からご本人様への提案はたいていは赤い本の基準(いわゆる裁判所基準)よりかなり低く、自賠責と変わらない水準での提案のことも珍しくないですが、弁護士が入ると多くのケースでは赤い本の基準に近いところ(多くの場合9割前後)~満額で示談が成立します。それゆえ、多くの場合、弁護士にご依頼いただくことで、慰謝料の金額を増額できるということになります。
【休業損害について】
弁護士は代理人として休業損害の交渉を行うこともできます。このうち、自営業者の場合は立証が難しく交渉が難航しがちですが、弁護士は当事者から頂いた資料を整理して交渉し、適切な補償を勝ち取るために尽力します。主婦の場合も外から見えないだけに交渉が難航しがちですが、弁護士は専門的知識を活かして適切な補償を求めていきます。
会社等にお勤めの方の場合でも計算方法が被害者に不利なものになっているなどで被害者の立場で見ると問題のある内容の提案がされることがありますが、弁護士が入ることで適切な金額の補償を求めることができます。
【物損について】
物損事故に関しても自動車の価格の算定方法や評価損などについて弁護士が入ることで効果がある場合もあります。なぜなら、全損の場合、相手方保険会社の提案だと車の査定額が低めに抑えられていたり、買換え諸費用の項目が一部抜けているようなこともあり、被害者側の代理人弁護士はその点を指摘して適切な金額での支払いを求めるということができるからです。また、修理ができる場合でも、評価損については低めの提案のことも多く、弁護士による交渉で増えることも珍しくありません(ただ、評価損は、必ず認められるわけではなく、価格が高めの車、新しめの車のほうが認められやすい傾向があると言われています)。
ただ、物損だけの事故の場合は、よほど高額な自動車の場合を除いては、弁護士特約がないと費用との関係でプラスにならない可能性も高いです。人身損害と両方の場合や、物損事故だけでも弁護士特約がある場合には、ご依頼いただければ、と思います。(なお、人身事故でも物損は先に示談することが多いので、物損についても弁護士に依頼したい場合には早期の相談をお勧めします)
【特別な事情について】
慰謝料や逸失利益等の計算は必ずしも赤い本の基準を機械的に当てはめればよいというわけではありません。
特別な事情があるから逸失利益の根拠となる期間を延ばしてほしいという場合、逆に、相手方から特別な事情を指摘されて損失を否定された場合の対応、など専門的知識を元に交渉が必要なことも珍しくありません。例えば、重労働なので鞭打ちによる後遺障害等級14級だが5年の逸失利益だけでは納得がいかないという場合や、収入の低下がないから逸失利益は認めないという主張がされた場合、あるいは、加害者の態度が不誠実であったので慰謝料が増額されるべきと考えられる場合、等、赤い本の基準の機械的当てはめでは解決しないことも珍しくありません。そのような場合は、弁護士が代理人として法律や判例の知識を駆使して交渉に当たることが重要です。
【裁判について】
任意交渉での提案に不満がある場合には、裁判をすることを検討される方もおられると思います。もし裁判をする安倍、弁護士が代理人として訴訟遂行をすることができます。訴訟に関しては、一般の方にはなかなか難しいところだと思うので、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
弁護士にご依頼頂ければ、訴状の作成、準備書面の作成、期日への出廷、などすべて弁護士が代理人として行います。ただ、当事者尋問が行われる場合は、ご本人様に出廷いただく必要がありますが、この場合も、事前に打ち合わせを行いますので、ご安心ください。
【精神的負担の軽減】
その他、相手方保険会社と直接やり取りをしなくてよくなるという点も大きなメリットです。
すなわち、ご自身で交渉すると相手方保険会社と直接やり取りしないといけませんが、それが精神的に負担だという方も多いです。
その点、弁護士にご依頼いただければ、弁護士が交渉するため、ご本人様は其の負担から解放されます。
以上は弁護士に依頼するメリットの代表的なものです。
なお、案件により異なりますので、まずはご相談ください。