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【コラム】自転車事故のご相談

2020-08-27

1、自転車事故について

 自転車どうしの事故や、歩行者が自転車に衝突された事故(ここでは、以上を「自転車事故」ということとします)による負傷についても、自動車の事故の場合と同様に補償を請求することができます。なぜなら、民法709条の不法行為(過失による権利侵害)に当たることに違いはないからです。

 また、いずれも交通に関する事故ということで、考え方に共通する部分が多いので、以下、自動車の事故の場合と比較しながら、検討していきます。

 

2、請求できる補償の種類

 事案に応じ、治療費、慰謝料、休業損害、などを請求できる点は同じです。後遺障害が残った場合にそれに対する慰謝料や逸失利益を別途請求できるのも自動車の事故と同じです(ただし、後述するように、車の事故の場合のような自賠責による後遺障害の認定制度はありません)。基本的に、事故による負傷に対する補償ですので、損害論に関しては大きな違いはないといってよいでしょう。

 物損(自転車の修理代など)についても、請求できます。

 

3、損害補償の請求の方法

 請求の方法は自動車の事故と異なる部分も多いです。

1,加害者本人と交渉することが多い

まず、自動車事故だと加害者側が多くの場合は任意保険に入っており、その場合、示談代行サービスが付いている場合がほとんどなので、相手方任意保険会社と交渉することになります。ところが、自転車事故だと加害者が保険に入っていないことも多く、その場合は、加害者本人と交渉することになります。

2,治療代の請求方法

 加害者側に任意保険会社がついていると、その保険会社が治療代を医療機関に直接支払ってくれる場合が多いです。これを一括対応と言います。

 ところが、自転車事故だと加害者が保険に入っていないことも多く、その場合は、自費(健康保険)で治療して、相手方に請求することが必要となります。

3,自賠責保険の有無

 また、自動車の場合は自賠責への加入が義務付けられているため、ほとんどのケースでは加害者側は自賠責に入っているはずですが、自転車には自賠責の制度はありません。そこで、加害者が任意保険に入っていない場合は、加害者側の保険からの補償は受けられず、加害者本人に請求することとなります。

4,後遺障害等級認定の制度がない

 さらに、自転車事故の場合、原則として、後遺障害等級認定制度が使えないので、自動車の事故の場合に照らし合わせれば何級である、というような主張をして交渉をすることとなり、合意できない場合は、訴訟で認めてもらう必要があります。自動車事故だと損害保険料率算出機構の等級認定を得ておけば、裁判所は概ねそれに沿った額を認定してくれることが多いですが、自転車事故ではそのような方法がとれず、訴訟をする場合は訴訟の中で、どの等級に相当するかも含めて立証していく必要があります。

 ただ、労災を使えるケースでは労災に等級認定をしてもらうという方法はあります。もっとも、労災の等級認定がそのまま裁判所で採用されるとは限りませんが、後遺症が残ってしまったことを示す証拠の一つにはなると思います。

5,共通するところ

 一方、入通院慰謝料の額については「赤い本」に従って計算するのが一般的ですし、後遺障害慰謝料逸失利益についても、本件被害者の後遺症は自動車事故の基準に当てはめれば後遺障害何級相当だから慰謝料はいくらで労働能力喪失率は何%で、というような方法で計算して請求するのが基本です。このような、損害額の算出は、自動車事故(車やバイクの事故)と共通する部分が多いといえます。

 認めてもらうための方法は異なっていても、結局のところ、事故による人的損害という点では共通しているため、損害の計算や請求に関する基本的な考え方は概ね同じだといえます。

 

4、過失割合

 過失割合についても、自動車事故の場合の「赤い本」などを参考に考えることができます。ただ、車両としての性質も適用される交通法規も異なる自転車の場合に自動車と同じ方法で判断するのが常に適切とも言えず、時には過失割合が修正される場合もあると考えられます。

 

5、弁護士への依頼のメリット

 弁護士に依頼した場合、相手方との交渉は弁護士が行うので、ご依頼者様は直接相手方やその保険会社と話す必要がなくなります。相手方が威圧的で話しづらい、当事者どうしで感情的に対立してしまって進まない、という場合には、弁護士が代理人として入ることで冷静に交渉をすることができるというメリットもあります。

 また、弁護士は専門的見地から検討してご依頼者様が充分な補償を受けられるように交渉を進めていきます。治療費の他、慰謝料の額や休業損害の計算などは専門的知識があった方が正当な補償を受ける上で有利だと思います。

 また、訴訟が必要な場合、弁護士が代理人として裁判所への出廷や書面の提出などの訴訟活動を行います。

 

6、まずは相談を

 依頼するかどうか、迷っておられる場合は、まずはご相談ください。相談だけなら無料です。 

 

 

 

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