交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットとしては、どのようなものがあるでしょうか?
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1、加害者側の保険会社の担当者と話をしなくてよくなる
弁護士にご依頼頂ければ、以後、加害者側の保険会社との交渉はすべて弁護士が行います。
ご本人様は保険会社の担当者と話をしなくてよくなります。
2、後遺障害の被害者請求や異議申し立てについて弁護士のサポートを受けられる
後遺障害の認定には加害者側の保険会社を通す事前認定という方法と、自賠責を通す被害者請求があります。被害者請求の方が必要に応じて各種書面を出せるので被害者請求の方が望ましい場合があります。ただ、この際、どのような書類を出せばよいか、は専門的な知識がないと判断が難しいところです。そこで、弁護士に依頼頂ければ、必要に応じてアドバイスをします。
被害者請求の結果が思わしくなかったときに行う異議申し立てについても、同様にサポートが可能です。
いずれの場合も、必要に応じて、弁護士が意見書を書くこともあります。また、医師面談に同行することもあります。
3、慰謝料や休業損害について適切な金額を請求できる
慰謝料に関しては、自賠の基準や任意保険会社の基準だといわゆる裁判基準に照らしてかなり低く、不十分な額と言わざるを得ません。たいていは、保険会社は自賠基準か任意保険会社基準で提示してきますが、弁護士が交渉すると裁判基準(赤い本の基準)かそれに近いところで示談できる場合が多く、判例に照らして充分な補償を受けることが期待できます。特に、後遺障害が残る場合は、入通院慰謝料の他に後遺障害慰謝料も請求できるため請求額も大きくなりがちであり、そうすると、保険会社提案額と適正な額の差額も大きくなりがちです。それゆえ、後遺障害が残る場合は、弁護士に依頼することの必要性は高いと言えるでしょう。もちろん、入通院慰謝料だけでも数十万円の差が出ることもありますので、多くの場合依頼のメリットはありますが、後遺障害が認定される場合はなおさら、ということです。
また、休業損害についても、日当の計算やどの時点までが休業期間として認められるか、などで揉めることもあり、やはり、代理人弁護士による専門的な見地からの検討を行うことが望ましいと言えます。
4、まとめ
このように、交通事故について弁護士に依頼すると、相手方保険会社の担当者と話さなくてよくなる、後遺障害の等級認定に向けて専門的な見地からのサポートを受けられる、慰謝料や休業損害について充分な額での補償を期待できる、などのメリットがあります。
さらに、過失相殺など論点がある場合や、物損の修理代や評価損などについて争われている場合も、まずは弁護士への相談が望ましいと言えるでしょう。
いずれにせよ、ご依頼によりメリットが大きいかどうか、費用との関係ではどうか、についてはご相談の際にご説明します。当事務所では、交通事故については、相談だけなら無料なので、まずはご相談ください。