後遺障害の等級が認定された場合、人身損害に関して、何を請求できるでしょうか?
まず、
・入通院慰謝料
の請求が可能ですが、これは治療のために通院していれば後遺障害に関係なく請求可能です。これは通院した期間に応じて決まるのが原則です。怪我の程度等により赤い本の表Ⅰと表Ⅱいずれを使うかが決まります(表1のほうが補償額が大きいですが、むち打ちでは多くの場合表Ⅱを用います)。なお、通院した際の交通費の請求も基本的に可能です。(タクシー利用については必要性がないと認められません)
次に
・後遺障害慰謝料
の請求が可能です。これは等級により金額が決まってきます。
「赤い本」に標準的な額が出ているので、基本的にこれに従って交渉します。(ただし、それが絶対的な上限というわけではありません)
さらに、
・逸失利益
に対する補償が可能になります。これは後遺障害によって将来の収入が低下する分の補償です。それゆえ、認定された等級の重さだけではなくもとの収入によって額が違ってきます。また、等級の重さにより労働能力低下の割合が決まることになっていますが(例えば14級なら5%)、部位などによっては実際の収入の低下につながらないと判断されて支払いを渋られることもあります。
このほか、ケースによっては休業損害の請求が可能です。休業損害は実際に休業したことが必要ですが、1日ではなく半日単位の休業でも請求できます。また、主婦が負傷により家事をできなかった場合にも請求が可能です。休業損害も逸失利益もいずれも怪我による収入の損失を補償するものですが、休業損害は症状固定までの時期において休業した分を補償するものであり、症状固定後の労働能力の低下による損失を補償する逸失利益とは補償対象の時期が異なります。
そのほか、事故の後遺障害で介護が必要になった場合には介護費用や住宅の改造費などを請求できる場合もあります。
上記は一般的な話であり、案件により請求できるものは違います。また、慰謝料や逸失利益等も必ずしも等級や通院期間などで一義的に決まるものではありません。ご自身に対する補償の提案について不安や不満がある場合は、まずは弁護士にご相談ください。当事務所でも多くの後遺障害事案を扱ってきました。弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の等級認定の申立ても、その後の交渉も弁護士が代理人として行うことができます。