よく、表題のような質問を受けます。
実際のところ、医療費は、「必要かつ相当な費用」であれば請求可能です。そのため、病院を変えたことから、直ちに医療費の請求ができない、ということにはなりません。しかし、被害者の立て替えなしに、相手方の任意保険会社が医療費を先行払いする方法(いわゆる一括対応)は、任意保険会社のサービスである以上、これを強制させることはできません。
そのため、病院を変えるなどする場合には、事前に任意保険会社の了解を得ておく方が安全です。
※了解なしに病院を変えた場合、任意保険会社から一括対応を拒否される、治療費用の必要性・相当性について後々争われる可能性があります。
任意保険会社から転院は駄目だといわれた場合でも、病院を変えて治療を受けること自体は可能です。この場合でかつ、一括対応を拒否された場合(つまり、相手方保険会社から医療機関への治療費の支払いが停止された場合)の流れは下の通りです。
①治療中
・治療費は、被害者の立て替えになります。
・自由診療での治療は、金額が高額となる傾向のため、健康保険への切り替えや、労災保険・自身の加入する人身傷害保険等の使用などを検討することとなります(※就業中の事故の場合には、健康保険への切り替えができませんので注意してください)。
②治療終了後
・まず自賠責保険会社へ請求(=被害者請求)をし、立替費用の回収をすることを検討します。ただし、自賠責には上限があります。
・不足分は、任意保険会社への請求が考えられますが、賠償を拒否される可能性があります。なぜなら、任意保険会社としてはこれ以上の治療は必要ないと判断して治療を打ち切っているからです。もっとも、「直接の支払いは打ち切ったが、慰謝料などとまとめて交渉する場合は、改めて協議に応じることができる」というケースもあるので、一概に支払われないとは限りません。ただ、その場合でも、どの時点まで事故と因果関係があるか(保険会社としてどの時点で固定と考えるか)は争点となるでしょう。
・支払いを拒否されて納得がいかない場合は、訴訟により請求することが考えられます。訴訟の場合は、治療費が交通事故による怪我によるものであるか(因果関係)の点が主な争点になると思われます。診断書や医師の意見書などの証拠をそろえて立証していくことになります。