【コラム】自営業者の休業損害

交通事故に遭ったことにより、仕事を休み収入が減った場合、その減った金額を休業損害として加害者に請求できます。休業損害は、原則、日給×休業日数で計算します。この休業損害を請求するにあたり、自営業の方は、会社勤めの方(給与所得者)と比べて、以下の3つの点が問題になることが多いです。

 

1 交通事故による減収があるのか

自営の方は、交通事故の後、収入が減っていたとしても、その原因が交通事故で仕事を休んだからなのか、あるいは単純に仕事が少なかった等他の原因があるのか、問題になることがあります。

交通事故による減収があるのか問題になった場合には、具体的にどんな仕事を、なぜ休んだのか(入通院したから、あるいは具体的にどんな症状があったからできなかったのか)を細かく説明し、交通事故が原因であることを証明する必要があります。

 

2 休業日数

 入院した場合には、入院日数=休業日数と考えることができますが、通院の場合には、何日仕事を休んだのか、自営の方は他に証明してくれる人がいないため、問題になることがあります。

1つの方法としては、通院日数を休業日数として計算する方法もあります。ただし、通院期間が長期間に及ぶ場合等には、全ての通院日数が休業日数として認められないこともあるので注意が必要です。

 

3 日給

 自営業の方は、事故前年の確定申告をもとに日給を計算することが多いです。日給の計算にあたっては、確定申告書上の経費を、固定経費と変動経費に分けて計算するので、経費の内容を細かく分析する必要があります。

 また、自営の場合、年によって所得が多かったり少なかったりと波があることが多いですよね。事故前年が、たまたま所得が低い年ですと、事故時の本来の日給よりも、大幅に少ない額になってしまうことがあります。そういう場合には、事故前年よりもっと前の確定申告を提出するなどして、正しい日給額を積極的に証明する必要があります。

 

以上、自営の方が休業損害を請求する場合には、①そもそも減収があるのか、あるとして②休業日数や③日給をどのように計算するのか、3つの点が問題になることが多いことを説明させていただきました。自営の方は特に、症状や仕事内容の説明、確定申告書の丁寧な読み込みが必要で、お困りの方も多いのではないでしょうか。自営業の方の休業損害の請求にあたっては、弁護士がお役に立てる場面が多いと思いますので、ぜひ一度、当事務所にご相談下さい。

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