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被害者なのに訴状が届いた?
交通事故の被害者なのに訴状が届いてびっくりしたという方もおられると思います。もちろん、被害者側にも過失があれば、その分について相手方の負傷や物損についての損害賠償を求めるという内容の訴訟を起こされることはあります。ただ、過失が全くない場合にも訴訟をされることがあります。これは、どういうものでしょうか?
交通事故の場合における債務不存在確認訴訟とは?
実は、その場合、「債務不存在確認訴訟」である可能性が高いです。これは、加害者側が「これ以上支払いをする必要はないことを裁判所に確定してもらう」ための裁判です。例えば、これまで休業損害と治療費を払ってきたとします。加害者側の保険会社としては、交通事故の治療としてはこれ以上行なっても効果がないと考える(症状固定)、休業の必要もこれ以上はないと考える、ような場合に、債務不存在確認訴訟をすることがあるわけです。治療も休業も交通事故と因果関係がある分だけ支払えば良いので、被害者の方が治療に通っていても改善の見込みがないなら交通事故の治療として必要とはいえないし、休業についてはそもそも出勤できるのでは、と保険会社側が考えると、このような訴訟をしてきて確定させようとするわけです。
*なお、実際に起こされた訴訟がどのような訴訟であるかは、訴状を見ないとわかりません。上記はあくまでそういう場合が多いという解説なので、実際に訴状が届いた場合は弁護士にご相談ください。
どのように対応すべきか?
裁判は、放置すると、原告勝訴の判決が出ます。ほとんどの場合、そのようになります。したがって、放置してはいけません。もし、債務不存在確認訴訟を放置して敗訴すれば、それ以上支払いを求めることができなくなってしまいます。したがって、弁護士に依頼して争うと良いのですが、同時に、反訴として、被害者側から加害者側への請求を行うことが一般的です。そうすると、一つの訴訟の中でまとめて審理が行われることになります。
なお、その時点で治療が終了していて請求する内容が固まっている場合は、速やかに反訴を提起しますが、治療中の場合や治療は終了していても後遺障害の等級認定の手続き(被害者請求等)を進めていてまだ損害額が確定していない場合には、治療や等級認定手続きが終わってから反訴提起するという流れが一般的です(ただし、時効にかからないように注意する必要があります)。ただし、この場合も、必ず答弁書は出さなくてはならず(出さないと敗訴判決となる恐れがあります)、また、原告(加害者側)の請求に対する認否は必要です。それゆえ、訴状が届いたら、まず弁護士にご相談ください。
まずは相談を
裁判所から訴状が届いた場合は、まずは弁護士にご相談ください。当事務所では、交通事故に関しては相談だけなら無料です。電子メールか電話でご予約の上、事務所までご来訪をお願いします。(なお、内容等により、WEB相談ができることもあります)