【コラム】主婦の休業損害

1、主婦にも休業損害は認められるか?

イ、そもそも休業損害とは?

交通事故で仕事を休まないといけなかった場合に、その損失を加害者側に請求することができるのが休業損害という制度です。会社員や公務員、自営業者のように収入がある方の場合は、イメージしやすいと思います。仕事に行けなかった分、通常はその分実際に収入が減ってしまうからです。

 なお、逸失利益が後遺障害が原因の労働能力喪失に対する補償であるのに対して、休業損害治療中休業による損害を補償するものです。すなわち、治癒または症状固定までの時期については休業損害の対象ですが、それ以降は、逸失利益の問題であり、休業損害の対象ではないといえます。

ロ、主婦の場合の問題

 では、主婦、特に専業主婦の場合は、もともと収入はゼロですから、事故に遭っても減らないようにも思えます。しかし、専業主婦も家事をすることによって家庭に貢献しており、事故の被害で家事ができなかったことに対する経済的損失が観念できるはずです。では、主婦の休業損害はどのように計算すればよいのでしょうか?

2、主婦休損の計算方法

 主婦の場合、実際に勤め先から給与を得ていたわけではないので、基礎収入をどのように計算するか、が問題となります。この点、基本的に、賃金センサスの値を用いることになっています。賃金センサスというのは国による統計的な資料であり、年齢、性別、学歴に応じた平均値が記載されています。このうち、女性の平均を基礎収入として用いることになっています。

 すなわち、1日当たりの基礎収入に実際の休業日数をかけて計算するのが基本的な方法ですが、その基礎収入として、賃金センサスの女性の平均値を使うのです。

3、休業していたかどうかはどのように判断するか?

 では、休業していたかどうかはどのようにして判断するのでしょうか? サラリーマンであれば会社に休業証明書を書いてもらえばよいですが、主婦の場合は雇用主がいるわけではないので、正式の証明書のようなものは存在しません。そこで、本人の陳述と、診断書などに記された症状、通院の状況、事故の態様などから事故と因果関係のある休業の範囲を明らかにしていくという方法をとります。

 また、事故後ある日まで完全に休業し、その翌日から普通に家事をすることができたという、0%か100%かという計算をするとは限らず、事故直後から何日目までは100%、その翌日から何日目までは50%、というような形で、途中からは部分的には家事ができたとして計算することもあります。また、それほど怪我が重くなかった場合には、通院した日について、通院にかかった時間を考慮して、通院日だけは休業損害を認めるという場合もあります。

 主婦の場合は休業の事実を直接的に証明することが難しい場合が多く、被害者側の弁護士は様々な資料から推定して主張し、加害者側の保険会社と交渉していくことが多いです。その上で、一定のところで妥協が成立するか、難しい場合は、訴訟で請求するか、という判断が求められることになります

4、まずは弁護士にご相談を

 治療費や慰謝料のようにわかりやすい項目と異なり、主婦の休業損害は詳しくない人には見落とされやすい項目です。この点、弁護士にご依頼頂ければ、どのような請求が可能か、丁寧に確認したうえで交渉を進めてまいります。

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