【コラム】交通事故における「治療期間」の考え方

交通事故の損害賠償請求において「治療期間」が持つ意味

交通事故の損害賠償請求において、「治療期間」は重要な意味を持ちます。なぜなら、入通院慰謝料は基本的に治療期間に応じて算定されることとなっており、また、治療費を加害者側に請求できるのも基本的に治療期間として認められた期間内についてのみ、だからです。では、「治療期間」はどのように判断されるのでしょうか?

交通事故における「治療期間」の考え方

一般に、「治療期間」という言葉を聞くと、病院に通っていた期間のことをイメージすると思います。しかし、交通事故の被害について損害賠償を求めるという場面では、少し意味が異なります。もちろん、通院ないし入院していたことは前提ですが、そのうち交通事故と因果関係のある治療をしていた期間ということになります。ここで因果関係というのは、交通事故の治療として効果がある治療であったかどうかということであり、症状の改善が見込めない場合において痛み止めや体の機能を維持するためのリハビリをしていた期間は含まれません。あくまで、事故による症状を改善するための治療をしていた期間ということになります。そうして、そういう時期の終わりを「症状固定」といい、事故日から症状固定日までを「治療期間」とします。逆に言うと、「症状固定」後に通院しても、その期間は慰謝料算定の基礎にはならないし、治療代も相手方に請求はできないのが原則です。

いつまで治療に通ってよいか?

では、 いつまで治療に通ってよいでしょうか? 実は、これは通常の病気やけがの場合と変わりません。ご自身が必要だと思えば、医療機関にかかることができます。ただ、症状固定後は健康保険の自己負担分はそのまま自己負担になるのが原則です。

例外的に症状固定後の治療費の一部を加害者側に請求することが認められた判例はありますが、あくまで例外と考えたほうが良いでしょう。

いつまで通院するかは医師と相談して決めていただければよいのですが、ただ、後遺障害の認定を求める場合は医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があり、これを書いてもらうと症状固定であることを認めたことになるので、以後の治療は原則として自己負担(健康保険を使うことは可能です)となります。また、入通院慰謝料の計算における治療期間にも参入されません。

「治療期間」の判断について

事故日から症状固定日までが治療期間とされるのが原則です。では、症状固定日はどのようにして判断されるのでしょうか。医師が後遺障害診断書を書く際には、多くの場合、作成日を症状固定日として記入しますが、その日がそのまま症状固定日として認められるとは限りません。相手方保険会社がより手前の時期を主張してきてそれ以後の期間を慰謝料計算から除外することを主張してくることもあり、また、訴訟でも同様の主張がされることがあります。

それに対しては、被害者側としては様々な事実を指摘して反論していくことになりますが、事故の際に受けた衝撃、負傷内容、治療の経緯や症状の変化、などが重要な判断要素となります。診断書、診療録(カルテ)、画像(CT,MRIなど)、乗っていた車の損傷の状況を示す写真や修理見積、など様々な資料が根拠となりえますが、やはり、一番重要なのは症状の推移や治療の経緯がわかる診療録だと思います。

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