【コラム】交通事故被害者は労災で救済されるか?

1, 交通事故被害者が労災から支給を受けることができる場合

労災から支給を受けるためには業務上の災害により負傷したことが必要です。この点、私的な目的で移動中に事故に遭った場合は業務上の災害ではないので、労災から支給を受けることはできません。
一方、仕事中や通勤中に交通事故に遭った場合は、労災から支給を受けられる可能性があります。

2, 労災から支給されるもの、支給されないもの

労災はあくまで労働者の救済が目的です。そこで、交通事故の被害による損害のすべてを補償してくれるわけではありません。具体的には、治療費、休業損害、後遺障害がある場合の逸失利益、については補償がされますが、慰謝料は支給されません。それゆえ、慰謝料については加害者側に請求する必要があります。
また、休業損害は全額が出るわけではなく、元の給与の6割とされています(それ以外に特別支援金として2割が支給されるので実質8割もらえます)。逸失利益についても、労災からの支給は不十分であることが多く、それを超える部分は加害者側に請求することとなります。なお、7級かそれより重い等級の場合、労災からは年金方式で補償されるところ、相手方からの支給とは調整が行われます。

3, 労災の等級認定と自賠責の等級認定

労災も自賠責も建前としては等級認定の基準は同じとされています。しかし、実際には、違う等級が認定されることがあります。一般には、労災のほうが重い等級が認定される傾向があるといわれており、これは労災は労働者の救済を重視しているからだと考えられます。ただ、まれに、自賠責のほうが重い等級が認定されるケースもあるようです。異なる機関が認定するので、時には違いが出るのはやむを得ないでしょう。

4, 訴訟になった場合の自賠責の認定と労災の認定の違い

訴訟になった場合、自賠責の等級認定はそのまま裁判所にも認定してもらえる場合が多いです。例えば、自賠責で後遺障害14級とされたら裁判でも「赤い本」に従って14級の後遺障害慰謝料と、逸失利益が認定される場合が多いです。
一方、労災については、労働者救済のために緩やかに認定されていることは裁判所も理解しているので、必ずしもそのまま通用するとは限りません。しかし、後遺障害を認めるうえで有利な事実の一つとして労災の等級が挙げられる場合もあるので、労災の認定が訴訟で請求していく際に無意味というわけではありません。自賠責の等級が取れなかった場合でも労災の等級認定をとれたのであれば、訴訟をする場合は、主張の根拠として労災の等級認定の事実も主張するとよいでしょう。

5, まずは弁護士にご相談を

仕事中や通勤途中に交通事故に遭った場合、労災保険は心強い味方になりえます。しかし、労災だけでは不十分なのも事実です。なぜなら、労災は慰謝料を支払わないし、休業損害も満額は支給されないなど、必ずしも損害のすべてを補償する仕組みにはなっていないからです。そこで、不足分は原則として加害者に請求することとなるのですが、被害者の方本人で加害者や加害者側の保険会社と交渉することは、負担が大きいうえに、専門的知識の差で不利な示談を強いられることになりかねません。そこで、労災を利用できる場合であるか否かにかかわらず、交通事故の被害者の方には弁護士への相談をお勧めします。
弁護士に依頼すれば、交渉や訴訟は弁護士が代理人として行うので、ご本人様が相手方保険会社と直接やり取りする必要はなくなり、ご自身の精神的ご負担が軽くなるだけではなく、弁護士が専門的知識をもって交渉や訴訟に当たるため、法に従った充分な補償を受けることができると考えられます。特に、慰謝料については、「赤い本」に基づいた充分な補償を受けるためには、専門的知識に基づいた交渉が不可欠です。交通事故の被害に遭われた方は、ぜひ、弁護士にご相談ください。当事務所では、交通事故案件に力を入れており、これまで多くの案件を扱ってきました。もちろん、被害者が労災からも給付を受けていた案件も多く扱っています。
交通事故に関しては、相談料は無料なので、まずは、ご相談いただければ、と思います。ご相談ご希望の方は、お電話か電子メールでご予約の上、立川の事務所にご来訪をお願いします。
なお、事故による負傷等の理由でご来訪が難しい場合、内容や事務所からの距離によっては出張相談ができる場合もあるので、お問い合わせください

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