【コラム】交通事故の示談交渉の流れ

交通事故に遭って加害者側の任意保険会社と交渉する場合、どのような流れで進んでいくでしょうか?

まず最初に交渉が始まることが多いのが、休業損害と物損です。もっとも、休業損害に関しては最終的に確定させるというよりは、とりあえず支払われるかどうか、という形で問題になることが多く、月額給与と休業日について勤め先が書いてくれたものを保険会社に送ればしばらくの間は支払ってくれることが多いです。ただ、これは確定的に認められたわけではなく後で金額の妥当性などが問題になることがないわけではないです。これに対して、物損については、事故から余りたたない段階で人身傷害に先行して交渉に入ることが多いです。人身損害がある場合に物損だけ先行して示談する場合には、示談書に人身傷害に関しては別であることを明記しておくことが望ましく、少なくとも免責条項が物損に限定されたものであることがわかるようにしておくべきです。

 人身傷害についての補償交渉は、通常、治療終了後(症状固定ないし治癒の後)に行います。なぜなら、入通院慰謝料は入院や通院の期間に応じて決まるため治療中には金額を確定できないからです。さらに、後遺障害についての補償も請求したい場合は、通常、まず後遺障害の等級認定の申請を行うことになります。そうすると、そのためには症状固定後に2か月ないし3か月程度の期間がかかるため、補償の交渉はその分遅くなることになります。また、後遺障害の等級認定に異議申立てをするような場合はさらに時間がかかります。ただし、後遺障害の有無で慰謝料の額は大きく変わります。なぜなら、後遺障害が認定されると入通院慰謝料以外に後遺障害慰謝料も請求でき、かつ、通常、逸失利益に対する補償も受けることができるからです。したがって、後遺症が残っている場合は、時間がかかっても後遺障害の等級認定を申請する意味はあると思います。このようにして、入通院期間と後遺障害の等級が明確になれば、いよいよ、慰謝料や逸失利益などの損害の補償について交渉が始まります。ここで休業損害の未払い分、通院交通費、後遺障害に関して将来の介護費用、など主張できるものがある場合はそれらも含めて交渉してくことになります。

交渉で示談に至らなかった場合は、訴訟による解決が考えられます。当事務所でも、多くの案件を訴訟に進めて解決してきました。

このように、交通事故、特に人身事故に関しては解決まで時間がかかります。

もし、弁護士に依頼せずに進めようと思えば、これらの過程をすべてご本人様で行なわないといけないこととなり、長期間相手方保険会社とかかわりを持たないといけないことによる精神的、時間的な負担が大きくなるうえに、精神的な負担も決して小さくはないと思います。また、専門知識がないがゆえに交渉において不利益を受ける恐れもあります。その点、弁護士にご依頼いただければ、ご本人様は相手方保険会社の担当者と直接話さなくてよくなり、専門的な知識を求められる交渉も弁護士にお任せいただけます。この点が、交通事故に関して弁護士に依頼する最大のメリットといえるでしょう。

 

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