【コラム】むち打ちで14級が取れるかどうかの判断要素

1, 後遺障害等級14級9号とは?

後遺障害14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」とされています。そうすると、しびれや痛みなどが残ると認定されそうですが、しかし、自覚症状があれば必ず認定されるというわけではありません。とはいえ、12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」」と異なり、他覚所見がなくても認定される場合があります。
では、どのような場合には認定されうるのでしょうか?

2, 14級9号の認定において考慮されうる要素

むち打ちで14級9号が認定されるかどうかの上で重視されうる要素をいかに挙げておきます。なお、どの要素が重視されるかは案件により異なり、また、これら以外の要素が考慮されることもあります。

① 症状の一貫性

事故直後から症状固定後に至るまで、一貫して同じ症状を訴えていれば、信憑性が高まり、認定される可能性が高くなります。

② 治療期間

一般に、治療期間が6か月未満だと認定される可能性が相当低くなると考えられています。もちろん、必要性がないのに通院してもプラスにはなりませんが、痛みやしびれなど症状がある等、治療の必要がある場合は、しっかり通うことは大事です。そういう意味では、治療してくれている医師が治療継続に肯定的な見解の場合は、保険会社が一括対応(医療機関への治療費支払)を打ち切っても、健康保険を使う等の方法で、通院を継続したほうが良いでしょう。

③ 通院頻度・回数

通院期間は長くても通院頻度が低い(あまり通院していない)場合は、症状が軽い、あるいは、時々起きているのみなのであまり通院しなかったのだろうと判断されて不利に働く恐れがあります。そういう意味では、忙しいなどの事情があっても、治療の必要性がある場合は、時間を見つけて通院することが望ましいと言えます。

④ 事故の態様

衝撃が激しい事故であれば認定される可能性が高まります。その一つの指標として車同士の事故の場合は物損の程度も参考にされます。それ以外にも、バイクや自転車に乗っている際の事故であれば事故の衝撃で倒れた、飛ばされた、など被害者の体の動きも参考にされることがあります。また、衝突時の速度も考慮要素となります。

⑤ 神経学テストの結果

スパーリングテスト、ジャクソンテスト、などの神経学的テストで異常があれば、認定される方向で働くことがあります。

⑥ 症状固定後の通院状況

症状固定後も通院していることが有利に考慮される場合もあります。すなわち、症状が残存しているのであれば痛みの緩和のために通院していることが考えられ、その事実が有利に働く場合があります。

⑦ 画像所見等

症状に応じて、MRIなどの画像、筋電図、などが参考になる場合もあります。もちろん、他覚所見がある場合、12級の認定も考えられますが、内容、他の検査の結果等により14級に留まる場合もあります。

3, 被害者請求による後遺障害等級認定

当事務所では、自賠責保険への等級認定の手続きの代理を行なっています。12級、14級、など後遺障害の等級認定を得た実績が多数あります。その後の慰謝料や逸失利益の交渉にも慣れています。
後遺障害等級認定の申請をしたい方は、ぜひ、ご相談ください。当事務所では、交通事故については、相談だけなら無料です。まずはお電話か電子メールでご予約の上、立川か所沢の当事務所までご来訪をお願いします。
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