交通事故で損害賠償請求ができるのは被害者であり、その責任を負うのが加害者です。
では、交通事故で被害者が亡くなられた場合には、もう請求はできなくなるのでしょうか?
結論から申し上げますと、被害者が亡くなられた場合には、被害者のご家族が請求可能となります。
被害者のご家族は、被害者の相続人として、被害者が有していた損害賠償請求権を相続し、加害者に請求をすることができます。
そのほか、交通事故で、被害者が死亡したことによって、精神的損害が生じたとして、被害者のご家族自身の損害を請求することが可能な場合があります。
ただし、被害者の相続人として、加害者へ請求する場合には、相続人の人数に注意が必要です。
すなわち、被害者の相続人が複数いる場合には、被害者が有していた損害賠償請求権は、その相続人の法定相続分に応じて分割されることになります。
また、遺産分割協議によって、法定相続分と異なる内容で分割することも可能です。
すると、加害者側からすれば、誰が相続人で、どのように分割しているのかが判別つかないため、加害者側との交渉の前に、遺産分割協議をする必要が出てくる場合もあります。
このように、相続人が複数いる場合などには、相続の手続も取る必要がでてきて法律的に複雑になる可能性があります。
自身の慰謝料が請求できるのか、相続人として請求する場合には、どのように進めればいいのか、ぜひお近くの弁護士にご相談をされますようお願いします。