症状固定とは?

症状固定とは

症状固定とは、長期的にみると、治療を継続しても治療効果が上がらなくなった状態、それ以上には回復しない状態をいいます。病院に行ってリハビリ治療を受けたり、痛み止めを飲んだりすれば、その日はよくなるけれども、すぐに元に戻ってしまう一進一退の状態、治療を受けても今ある症状を緩和しているだけになっている状態は、原則症状固定に至っていると判断されます。

症状固定が持つ意味

症状固定日は、損害賠償の金額を決める1つの基準時点になります。相手方に請求できる治療費・通院交通費・休業損害・傷害慰謝料は原則症状固定日までの分です。したがって、それ以後治療を続けるとしても、自己負担(健康保険を使うことはできます)となります。これは、それ以後の治療等は交通事故による負傷に対して治療効果がないものと解釈されて、事故によって生じた負傷に対する必要な治療だとは認められなくなってしまうからです。入通院慰謝料も症状固定までの期間を基に計算しますので、そういう意味でも症状固定日は重要です。

 症状固定日後も症状が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できることになります。

症状固定日はどのように決まる?

症状固定日は、本来は、主治医と被害者の方で相談して決めることが望ましいです。ただし、症状固定はあくまで法的な概念なので、主治医の意見が絶対ではありません。主治医が考える症状固定日よりも前の時点で症状固定しているという意見を相手方本件会社が述べてくることもあります。

 また、ある時点で相手方保険会社が一方的に治療費の医療機関への支払いを打ち切ってくることもありますが、その場合でも、必ずしもその打ち切り日が症状固定とは限らず、その日以後でも実際に症状固定になるまでの治療費を請求できることもあります。しかし、そのようにして治療を継続した場合、どの時点で症状固定になったか、話し合いで解決できない場合には、最終的には裁判を起こし、裁判官に症状固定日がいつかを認定してもらう必要があります。

症状固定日は一つではない?

複数の部位について治療をしている場合に、ある部位については症状固定だが、別の部位についてはまだ固定ではない、という場合もあります。そうすると、ある時期、先に症状固定になった部位については治療費は自己負担(健康保険利用)だが別の部位についてはまだ相手方に請求できる、ということもあります。

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