免責証書

免責証書とは?

 免責証書とは、交通事故の被害者が加害者側の任意保険会社との間で取り交わす書面のことであり、実質は示談書だと言えます。この書面に定めた補償をすれば保険会社は免責されるという記載方法になっているため、免責証書と題されています。

 物損と人身は、たいてい、分けて作ります。

多くの場合、複写式になっていて、3枚あり、1枚が保険契約者(事故の加害者)、1枚が保険会社、1枚が被害者控え用、という形になっています。被害者(代理人弁護士)は署名、押印後、控え以外の2枚を相手方保険会社に返送します。そうすると、正式に示談成立となり、保険金が被害者(または代理人預かり口)口座に振り込まれます。

免責証書作成に至る流れ

 損害の賠償について被害者代理人弁護士(弁護士に依頼している場合)と任意保険会社で交渉を行い、合意に至ったら、保険会社が免責証書を作成し、被害者代理人弁護士に送付します。受け取った弁護士は、職印を押して、保険会社に返送し、受け取った保険会社は合意された内容の金銭を振り込む、という流れになります。

免責証書の意味

 免責証書は保険会社が一定の金額を被害者に支払うことを約す文章でありますが、同時に、これ以上は支払わなくて良いということを合意する文書でもあります。つまり、この文書に署名してしまうと、保険会社はそれ以上は支払わなくて良いということになるので、後から追加で請求することは例外的な場合を除いてできなくなります。それゆえ、被害者の方は、署名、押印するかは十分検討する必要があり、もし、まだ弁護士に依頼していない場合でも、署名、押印する前には内容が妥当なものなのか、一度弁護士に相談したほうが良いでしょう。基本的に、口頭での合意をしてから送られてくるはずなので、口頭で合意する前に弁護士に相談することをお勧めします。

 なお、上記のように、弁護士が代理人として交渉している場合は、まず交渉を行い、口頭(電話)での合意に至ってから免責証書を送ってもらう形となります。弁護士は口頭で合意する前にご依頼者様に確認するのでご安心ください。

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