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運行供用者責任の概要
交通事故の補償の関係で、運行供用者責任という言葉が出てくることがあります。
これは、どのような人が負う、どのような責任なのでしょうか?
まず、どのような人が負うか、という点ですが、自動車損害賠償保障法第3条によると、運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」と定義されています。
運転していた人、車の所有者、などが典型的です。
未成年者が車両を所有していた場合に、保護者が運行供用者に当たるかはケースにより判例が分かれています。
同居の有無、車両の購入や維持費の負担、管理の状況、などによって異なってくると解されます。
よく問題になるものとしては、レンタカーの場合のレンタカー会社は原則該当するとされています。友人に車を貸していた場合の貸主も原則として該当すると考えられます。
一方、盗難車の場合の所有者は原則該当しません。運行供用者に該当する場合には、実際に運転していた者だけではなく運行供用者に対しても損害賠償請求ができます。(ただし、人身事故の場合のみ)
運行供用者が負う責任
では、運行供用者が負う責任はどのようなものでしょうか?
自動車損害賠償保障法第3条に「その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる」と定められています。つまり、人身損害だけが対象であり、物損は対象外ということです。
民法の不法行為責任との違い
ところで、民法では、人身損害、物損、問わず、不法行為責任というものが定められています。
なぜ、自動車損害賠償保障法で、わざわざ異なる義務を定めたのでしょうか?
実は、民法の不法行為責任を追及するためには、損害の発生と、故意・過失の存在、および、相当因果関係の存在を立証しなくてはいけません。
損害賠償を請求するほうが追求しないといけないのです。
この点、自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任では、では、故意・過失、について、被害者が立証しなくても、損害の発生と相当因果関係の存在を立証できれば、請求が認められるのです。
ただし、運行供用者が「ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したとき」には責任を免れることができます。ただ、この立証が成功するケースは多くはありません。
何よりも、故意・過失についての立証責任が被害者側にないことで、被害者は損害賠償請求を認めてもらいやすくなっているのです。
また、運行供用者という概念により、直接の加害者以外の責任を追及する余地が広がっています。
このように、運行供用者責任という制度は、被害者の救済を重視した仕組みだと言えるでしょう。
交通事故で運行供用者責任が問題になる場面
もっとも、加害者側に任意保険の会社が付いていれば、任意保険会社に支払い請求することで、理論的には、基本的に十分な補償を得られると考えられます。
実際には、弁護士が交渉しないと、本来得られるべき額よりかなり低い額しか支払われない場合が多いですが、逆に言えば、専門家がしっかり交渉や訴訟をすれば、
充分な補償を得られる可能性が高いわけです。
しかし、任意保険会社が付いていない場合に、自賠責からの支払いだけでは不十分であることが一般的ですから、一般に、加害者本人への請求を考えることになります。
しかし、加害者本人が十分な資力がない場合もあります。
そのようなときに、この、運行供用者責任が問題になることが多いです。
すなわち、資力のない加害者本人ではなく、親権者や車両所有者などの責任を追及できないか、検討するわけです。
もちろん、運転者以外の運行供用者にも資力がなければ、あまり意味はありませんが、例えば、資力のない未成年者の代わりに親権者に請求することで救済される場合もあります。ただ、上でも述べたように、親権者が必ずしも運行供用者に当たるとは限らず、法的に微妙な場合もあります。
運行供用者の責任については、このように、法的論点もあり、一般の方にはわかりにくいところだと思います。